法律令和6年6月12日

子ども・子育て支援法及び関係法律の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第141号
署名者内閣総理大臣

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子ども・子育て支援法及び関係法律の一部を改正する法律(抜粋)

令和6年6月12日|p.33

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び第三項を削る改正規定、同法第十四条(見出しを含む)の改正規定、同法第十五条第三項を削る改正規定、同法第十七条及び第十八条の改正規定、同法第二節を第四節とし、第二節の次に一節を加える改正規定、同法第五十八条(見出しを含む)の改正規定、同法第五十条(見出しを含む)の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十六条の見出しの改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十八条の八(見出しを含む)の改正規定、同法第五十九条の改正規定[同法第五十九条の二の改正規定、同法第六十二条第三項第二号の改正規定(教育・保育情報)を一教育・保育等情報」に改める部分を除く)、同法第六十五条の改正規定、同条第五号の次に一号を加える改正規定を除く)、同法第六十六条の三第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十七条第一項及び第二項の改正規定、同法第六十八条(見出しを含む)の改正規定(同条第三項を削る改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く)、同法第六十九条第一項の改正規定(「同項」を「第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。次条第二項」に改める部分に限る)、同法第七十条第一項の改正規定(第六十八条第一項」を「第六十八条第二項」に「千分の四・五」を「千分の四・○」に改める部分に限る)、同法第七十三条第一項の改正規定(子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付」に改める部分に限る)、同条第二項の改正規定(「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付」に改める部分に限る)、同法第八十二条第一項の改正規定(「第三十条の三の下に、及び第三十条の十三」を加える部分を除く。) 、同法附則第九条第三項の改正規定、同法附則第十四条の二の改正規定並びに同法附則に八条を加える改正規定(同法附則第二十九条及び第三十条に係る部分に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定ロ第四条の規定(児童福祉法第二十五条の二の改正規定及び同法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定を除く。)ハ第六条中私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定ニ第七条の規定(次号トに掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定ホ第十一条の規定(次号ヘに掲げる改正規定を除く。)及び附則第十二条の規定へ第十三条及び附則第十四条の規定ト第十七条及び附則第十六条から第十八条までの規定チ附則第二十二条中地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十条第三十三号の改正規定(子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付に要する経費、子どものための教育・保育給付」に改める部分に限る。)リ附則第二十四条、第二十五条、第二十八条、第三十条及び第四十四条の規定ヌ附則第二十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の六十九の項の改正規定並びに同法別表第十一の七の項及び別表第四の一の七の項の改正規定(による)」を「による同法第十条の二の妊婦のための支援給付」に改める部分に限る。)ル附則第二十九条中国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第四条第一項の改正規定ヲ附則第三十一条中法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十四条第一項の改正規定ワ附則第三十三条中判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第八条第一項の改正規定カ附則第三十四条中福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の六第一項の改正規定ヨ附則第三十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表八十三の項の改正規定及び同表百二十七の項の改正規定(による)」の下に「妊婦のための支援給付」を加える部分に限る。)タ附則第三十七条中令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十条第一項の改正規定
レ附則第三十八条中平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第七条第一項の改正規定ソ附則第三十九条中令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十八条第一項の改正規定ツ附則第四十条(令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十八条第一項の改正規定五次に掲げる規定 令和八年四月一日イ第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(第三章特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等を地域型保育事業者」を「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等」を第一章特定教育・保育施設及び特定地第六節乳児等のための支援給付第一款通則(第三十条の十二第二款乳児等支援給付認定第三款乳児等支援給付費及第三章特定教育・保育施設、特第一節特定教育・保育施設、二・第三十条の十三第三十条の十九等(第三十条の十四第三十条の二十一・第三十条の二十二)に、び特例乳児等支援給付費の支給(第三十条の二十・第三十条の二十一)定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者第三款業務管理体制の整備等(第五十五条第五十七条)[第三款特定乳児等通第四款業務管理体制第五款教育・保育等第四款業務管理体制第五款教育・保育等園支援事業者(第五十四条の二・第五十四条の三)の整備等(第五十五条第十七条)]に関ずる情報の報告及び公表(第五十八条)」に改める部分に限る)、同法第七条に一項を加える改正規定、同法第八条の改正規定(子どものための現金給付」の下に「妊婦のための支援給付」を加える部分を除く。) 、同法第二章に一節を加える改正規定、同法第三章の章名及び同章第一節の節名の改正規定、同節第四款の款名の改正規定、同款を同節第五款とする改正規定、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同節中第三款を第四款とし、第二款の次に一款を加える改正規定、同法第六十一条第一項の改正規定(及び仕事・子育て両立支援事業」を「仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分を除く。) 、同条第二項第一号の改正規定(及び仕事・子育て両立支援事業」を「仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分を除く。) 、同項第二号の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条第一項の改正規定、同条第三項第六十五号の改正規定(教育・保育情報」を「教育・保育等情報」に改める部分に限る。) 、同法第六十五条第五号の次に一号を加える改正規定、同法第六十七条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条に一項を加える改正規定、同法第七十二条第一項の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定(及び子育てのための施設等利用給付」を「子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための施設等利用給付」を「子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付」に改める部分に限る。) 、同法第七十八条の改正規定、同法第七十九条の改正規定(第五十条第一項」の下に(第五十四条の三において準用する場合を含む)」を加える部分に限る。) 、同法第八十一条の改正規定、同法第八十二条第一項の改正規定(第三十条の三」の下に「及び第三十条の十三」を加える部分に限る。) 、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法附則第二条の二及び第三条の改正規定並びに同法附則に八条を加える改正規定(同法附則第三十一条から第三十三条までに係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定
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子ども・子育て支援法及び関係法律の一部を改正する法律(抜粋) - 第33頁
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