法律令和6年6月12日

子ども・子育て支援法及び特別会計に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.36 - p.37
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第141号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

子ども・子育て支援法及び特別会計に関する法律等の一部を改正する法律

令和6年6月12日|p.36-37

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
2 旧子ども・子育て支援勘定の令和三年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に繰り越して使用することができる。 3 旧子ども・子育て支援勘定の令和三年度の出納の完結の際、旧子ども・子育て支援勘定に所属する積立金は、第十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十三条の十第一項の規定により、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。 4 第十七条の規定の施行の際、旧子ども・子育て支援勘定に帰属する権利義務は、第四号施行日新支援法第六十九条第一項第一号の事業主からの拠出金及び当該拠出金に係る附属雑収入に係るものは年金特別会計の業務勘定に、その他のものは子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に、それぞれ帰属するものとする。 5 前項の規定により年金特別会計の業務勘定又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定に帰属する収入及び支出は、年金特別会計の業務勘定又は子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入及び歳出とする。 (令和六年度の子ども・子育て支援特別公債に係る経過措置) 第十八条 第六条の規定(附則第一条第四号イ、第五号イ及び第六号イに掲げる改正規定を除く。)による改正後の子ども・子育て支援法(以下この条及び附則第四十七条において「施行日新支援法」という。)附則第二十八条の規定により読み替えて適用する施行日新支援法第七十一条の二十六の規定により令和三十年六月三十日までの間に行われる公債の発行は、旧子ども・子育て支援勘定の負担において行うものとし、子育て支援勘定に帰属する。 (第十八条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十九条 第十八条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和八年度の予算から適用し、令和七年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 (第十九条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十条 第十九条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和八年度の予算から適用し、令和七年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。 (地方自治法の一部改正) 第二十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 別表第一児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の項中「第二十二条まで(これらの規定を附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」、「第三十三条の二」を「第二十二条の二まで」に改め、「附則第二条第四項において準用する場合に限る。」を削る。 (地方財政法の一部改正) 第二十二条 地方財政法の一部を次のように改正する。 第十条第三十三号中「子どものための教育・保育給付」を「妊婦のための支援給付に要する経費と子どものための教育・保育給付」に「除く。」及び「」を除く。」に改め、「特別支援学校に係るものを除く。」の下に「及び乳児等のための支援給付に要する経費」を加える。 (生活保護法の一部改正) 第二十三条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。 別表第一の三の一項第二号中「又は同法附則第二条第一項に規定する特例給付」を削る。 (社会福祉法の一部改正) 第二十四条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。 第二条第三項第二号中「又は親子関係形成支援事業」を「、親子関係形成支援事業又は乳児等通園支援事業」に改める。 (厚生年金保険法の一部改正) 第二十五条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。 第八十四条の五第二項中「第九十九条第四項第二号」を「第九十九条第四項第三号」に改める。 (印紙税法の一部改正) 第二十六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。 別表第三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三百三十九条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務、同法附則第十一条第一項(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)に規定する業務、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書の項中「業務及び」を「業務の」に、「業務に」を「業務及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に」に改める。 (住民基本台帳法の一部改正) 第二十七条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。 別表第一の六十九の項中「育児休業等給付」を「育児休業等給付」に改める。 別表第二の一の七の項及び別表第四の一の七の項中「による」を「による同法第十条の二の妊婦のための支援給付」に、「若しくは同法」を「、同法」に、「の支給」を「若しくは同法第三十条の十二の乳児等のための支援給付の支給」に改める。 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正) 第二十八条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。 第十二条第八項第一号イ中「労働保険特別会計の雇用勘定」を「子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定」に改める。 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正) 第二十九条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を次のように改正する。 第十四条第一項中「第三十八条の三」を「第六十八条の四」に改め、同条第四項中「第三号」を「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」に改める。 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正) 第三十条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。 附則第五条の二第二十項中「第百十一条第六項」を「第百十一条第五項」に改め、同条第二十二項中「第百十一条第六項第一号ヘ」を「第百十一条第五項第一号ヘ」に改める。 (法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部改正) 第三十一条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の一部を次のように改正する。 第十四条第一項中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改め、同条第四項中「第三号」を「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」に改める。 (地方独立行政法人法の一部改正) 第三十二条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。 第六十三条中「同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。」(「同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。」)、又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条及び別表第十三号において「特例給付」という。)」及び「又は特例給付」を削り、「同表第二十号」を「別表第二十号」に改める。 別表第十三号中「又は特例給付」を削る。
(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正) 第三十三条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部を次のように改正する。 第八条第一項中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改め、同条第四項中「第三号」を「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第六十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」に改める。 (福島復興再生特別措置法の一部改正) 第三十四条 福島復興再生特別措置法の一部を次のように改正する。 第三十八条の六第一項中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改め、同条第四項中「第三号」を「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」に改める。 第八十九条の六第四項中「第三号」を「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号」に改める。 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正) 第三十五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。 別表八十一の項中「又は特例給付(同法附則第二条第一項に規定する給付をいう。以下同じ。)」を削り、同表八十三の項中「育児休業給付」を「育児休業等給付」に改め、同表白十七の項中に「、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等の子育てのための支援給付」を加え、「若しくは子育てのための施設等利用給付」を「、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等の子育てのための支援給付」に改める。 (国家戦略特別区域法の一部改正) 第三十六条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。 第三十二条の四第三項中「必要利用定員総数(同法第十九条第三号)を「必要利用定員総数(同号に「同条第二号」を「同法第十九条第二号」に改める。 (令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正) 第三十七条 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を次のように改正する。 第二十条第一項中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改め、同条第四項中「第三号」を「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」に改める。 (平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部改正) 第三十八条 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部を次のように改正する。 第七条第一項中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改め、同条第四項中「第三号」を「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」に改める。 (令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正) 第三十九条 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。 第二十八条第一項中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改め、同条第四項中「第三号」を「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」に改める。 (令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正) 第四十条 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。 第十八条第一項中「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改め、同条第四項中「第三号」を「第四号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」とあるのは「第九十九条第二項第四号」に改める。 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正) 第四十一条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。 第八十条第二号中「一」及び「附則第二条第八項」を削る。 (国立健康危機管理研究機構法の一部改正) 第四十二条 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。 附則第九条中「同法附則第一条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。」、「又は同法附則第二条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)」及び「又は特例給付」を削り、「同法第七条第一項」を「同項」に改め、「同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。」を削る。 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正) 第四十三条 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。 第二条のうち、雇用保険法第六十一条の四第四項の改正規定中「加える」を「加え、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「同法第六十一条の七第六項の改正規定及び同法第六十一条の八第四項の改正規定中「加える」の下に「、「あるのは」を「あるのは」に改め」を加え、同条の改正規定の次に次のように加える。 第六十一条の十第四項中「第十四条」の下に「(第二項第三号を除く。)」を加え、同条第六項中「ついては」の下に「、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と」を加え、「あるのは」を「あるのは」に改める。 第六十一条の十二第三項中「第十四条」の下に「(第二項第三号を除く。)」を加え、同条第五項中「休業を」を「休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得を」に改め、同条第七項中「ついては」の下に「、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と」を加え、「あるのは」を「あるのは」に改める。 第六条のうち、特別会計に関する法律第百一条第二項の改正規定中「教育訓練給付」を「教育訓練給付及び」に改め、同法第百二条第二項の改正規定の次に次のように加える。 第百五条中「第一項第四号」を「第一項第五号」に改める。 第百二十三条の七第二項中「第六十六条第一項第四号」を「第六十六条第一項第五号」に改める。 第六条のうち特別会計に関する法律附則第二十条の二の改正規定中「第一項第三号及び第五号」を「第一項第四号」を「第一項第五号」に、「第一項第三号から第五号まで」に「、及び第六号」を「から第六号まで」に改める。 附則第一条第三号中「第百一条第二項」の下に「、第百五条及び第百二十三条の七第二項」を加え、第一項第三号及び第五号」を「第一項第四号」を「第一項第五号」に、「第一項第三号から第五号まで」に「、及び第六号」を「から第六号まで」に、「」及び「」を「」並びに「」に改める。 附則第十四条中「育児休業給付」を「育児休業等給付」に改める。
p.36 / 2
読み込み中...
子ども・子育て支援法及び特別会計に関する法律等の一部を改正する法律 - 第36頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/6/12児童福祉法の一部を改正する法律(妊婦支援給付金及び乳児等のための支援給付に関する規定)同一法令番号法律第141号R6/6/12子ども・子育て支援法の一部を改正する法律同一法令番号法律第141号R6/6/12健康保険法の一部を改正する法律(後期高齢者医療制度等に関する規定)同一法令番号法律第141号R6/6/12子ども・子育て支援法及び雇用保険法の一部を改正する法律(関連条文:歳入歳出規定等)同一法令番号法律第141号R6/6/12子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(附則)同一法令番号法律第141号R6/6/12子ども・子育て支援法及び関係法律の一部を改正する法律(抜粋)同一法令番号法律第141号
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →