法律令和6年6月12日

児童福祉法の一部を改正する法律(妊婦支援給付金及び乳児等のための支援給付に関する規定)

掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第141号
署名者内閣総理大臣

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児童福祉法の一部を改正する法律(妊婦支援給付金及び乳児等のための支援給付に関する規定)

令和6年6月12日|p.8-9

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(妊婦支援給付金の支払方法) 第十条の十四 妊婦支援給付金のうち、五万円は妊婦給付認定後遅滞なく、第十条の十二第二項の規定により算定した額から五万円を控除した額は当該妊婦給付認定者の胎児の数についての前条第一項の規定による届出があった日以後に支払うものとする。ただし、第十条の十二第三項の規定の適用がある場合における妊婦支援給付金については、同項の規定により算定した額を当該届出があった日以後に支払うものとする。 2 妊婦支援給付金は、現金その他確実な支払の方法で内閣府令で定めるものにより支払うものとする。 (内閣府令への委任) 第十条の十五 この款に定めるもののほか、妊婦支援給付金の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 第二章に次の一節を加える。 第六節 乳児等のための支援給付 第一款 通則 (乳児等のための支援給付) 第十条の十二 乳児等のための支援給付は、乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給とする。 (準用) 第十条の十三 第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定は、乳児等のための支援給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第二款 乳児等支援給付認定等 (支給要件) 第十条の十四 乳児等のための支援給付は、支給対象小学校就学前子ども(満三歳未満の小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該小学校就学前子ども又は第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。)をいう。以下この節及び第五十四条の二第二項において同じ。)の保護者に対し、当該支給対象小学校就学前子どもの第三十条の二十一第一項に規定する特定乳児等通園支援の利用について行う。 (市町村の認定等) 第三十条の十五 支給対象小学校就学前子どもの保護者は、乳児等のための支援給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その支給対象小学校就学前子どもごとに、乳児等のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。 2 前項の認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)は、支給対象小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、当該支給対象小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村がその居住地が明らかでないときは、当該支給対象小学校就学前子どもの保護者は、乳児等支援給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定に係る保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)に氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「乳児等支援支給認定証」という。)を交付するものとする。 (乳児等支援給付認定の有効期間) 第三十条の十六 乳児等支援給付認定は、当該乳児等支援給付認定に係る支給対象小学校就学前子ども(以下「乳児等支援給付認定子ども」という。)が満三歳に達する日の前日まで効力を有する。
(乳児等支援給付認定の変更) 第三十条の十七 乳児等支援給付認定保護者は、第三十条の十五第三項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出は、内閣府令で定める届出書に乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。 (乳児等支援給付認定の取消し) 第三十条の十八 乳児等支援給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該乳児等支援給付認定を取り消すことができる。 一 乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。 二 乳児等支援給付認定保護者が当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。 三 乳児等支援給付認定保護者が前条第一項の規定に違反したとき。 四 その他政令で定めるとき。 2 前項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。 (内閣府令への委任) 第三十条の十九 この款に定めるもののほか、乳児等支援給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 第三款 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給 (乳児等支援給付費の支給) 第三十条の二十 市町村は、乳児等支援給付認定保護者が乳児等支援給付認定子どもについて、第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者(以下この款において「特定乳児等通園支援事業者」という。)の行う第五十四条の二第一項の確認に係る乳児等通園支援(以下この款、第六十二条第二項第五号及び第七十二条第一項第三号において「特定乳児等通園支援」という。)を利用したときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援給付費を支給するものとする。 2 特定乳児等通園支援を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者に乳児等支援支給認定証を提示するものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 3 乳児等支援給付費の額は、一月につき、特定乳児等通園支援を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定された一時間当たりの特定乳児等通園支援に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該一時間当たりの特定乳児等通園支援に要した費用の額を超えるときは、当該額)に当該月に乳児等支援給付認定子どもについて特定乳児等通園支援を利用した時間(当該時間が十時間以上であって乳児等通園支援の体制の整備の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める時間を超えるときは、当該内閣府令で定める時間)を乗じた額とする。 4 内閣総理大臣は、前項の基準又は内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。 5 乳児等支援給付認定保護者が乳児等支援給付認定子どもについて特定乳児等通園支援を利用したときは、市町村は、当該乳児等支援給付認定保護者が当該乳児等通園支援事業者に支払うべき当該特定乳児等通園支援の利用に要した費用について、乳児等支援給付費として当該乳児等支援給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該乳児等支援給付認定保護者に代わり、当該特定乳児等通園支援事業者に支払うことができる。 6 前項の規定による支払があったときは、乳児等支援給付認定保護者に対し乳児等支援給付費の支給があったものとみなす。 7 市町村は、特定乳児等通園支援事業者から乳児等支援給付費の請求があったときは、第三項の基準及び第五十四条の三において準用する第四十六条第二項の市町村の条例で定める基準(特定乳児等通園支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。 8 前各項に定めるもののほか、乳児等支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第三章第一節第四款の款名中「教育・保育」を「教育・保育等」に改め、同款を同節第五款とする。 (特例乳児等支援給付費の支給) 第三十条の二十一 乳児等支援給付認定保護者は、第三十条の十五第一項の規定による申請(以下この項及び次項において「申請」という。)をした日から当該乳児等支援給付認定の効力が生じた日の前日までの間(以下この項及び次項において「申請中期間」という。)に当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもについて特定乳児等通園支援を利用した場合であって、申請中期間に特定乳児等通園支援を利用することがやむを得ないと認められる事由として内閣府令で定めるものがあるときは、特定乳児等通園支援に要した費用について、特例乳児等支援給付費の支給を受けることができる。 2 特例乳児等支援給付費の額は、前条第三項の基準により算定した一時間当たりの費用の額(その額が既に当該特定乳児等通園支援に要した一時間当たりの費用の額を超えるときは、当該額)に乳児等支援給付認定保護者が申請中期間に申請に係る支給対象小学校就学前子どもについて特定乳児等通園支援を利用した時間(同項の内閣府令で定める時間を超えるときは、当該内閣府令で定める時間)を乗じた額とする。 3 前条第五項から第七項までの規定は、特例乳児等支援給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 前三項に定めるもののほか、特例乳児等支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 第三章の章名及び同章第一節の節名中「及び特定地域型保育事業者」を「、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者」に改める。 第三十八条の見出しを「報告徴収及び立入検査」に改め、同条第一項中「関係者」を「関係者」に改め、同条第二項を次のように改める。 2 第十四条第二項及び第三項の規定による立入検査について準用する。 第三十八条の見出しを「報告徴収及び立入検査」に改め、同条第一項中「関係者」を「関係者」に改め、同条第二項を次のように改める。 2 第十四条第二項及び第三項の規定による立入検査について準用する。 第五十八条第一項中「又は特定地域型保育事業者」を「、特定地域型保育事業者又は特定乳児等通園支援事業者」に「教育・保育等の二を「教育・保育者に係る教育・保育情報」を「教育・保育等に係る教育・保育等情報」に「教育・保育を」を「教育・保育等を」に改め、同条第七項中「教育・保育を」を「教育・保育等を」に改め、「教育・保育の二に「教育・保育情報」を「教育・保育等情報」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え「教育・保育情報」を「教育・保育等情報又は特定教育・保育施設設置者等経営情報」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項「前項」を「前二項」に改め、「内容」の下に「特定教育・保育施設設置者等経営情報にあつては、職員の処遇等に関する情報であって、小学校就学前子どもに教育・保育を受けさせ、又は受けさせようとする小学校就学前子どもの保護者が適切かつ円滑に教育・保育を小学校就学前子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定める事項に限る。」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。 4 都道府県知事は、内閣府令で定めるところにより、第二項の規定により報告を受けた特定教育・保育施設設置者等経営情報について調査及び分析を行い、当該調査及び分析の結果を公表するよう努めるものとする。 第五十八条第一項の次に次の一項を加える。 2 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、政令で定めるところにより、毎事業年度終了後五月以内に、当該事業年度に係る特定教育・保育施設設置者等経営情報(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所ごとの収益及び費用その他内閣府令で定める事項をいう。以下この条及び第六十二条第三項第二号において同じ。)を教育・保育を提供する施設又は事業所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。 第五十五条第一項中「及び特定地域型保育事業者」を「、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者」に改め、「第四十五条第五項」の下に「前条において準用する場合を含む。」を加え、同条第二項第一号中「又は地域型保育事業所」を「、地域型保育事業所」に改め、同項第二号中「又は地域型保育事業所」を「、地域型保育事業所又は乳児等通園支援事業所」に改める。 第五十六条の見出しを「報告徴収及び立入検査」に改め、同条第一項中「関係者」を「関係者」に、若しくは地域型保育事業所」を「、地域型保育事業所若しくは乳児等通園支援事業所」に「の教育・保育を」の「教育・保育等」(教育・保育又は乳児等通園支援をいう。以下同じ。)に改め、同条第五項を次のように改める。 5 第十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による立入検査について準用する。 第五十七条第一項中「地域型保育給付費」の下に「若しくは乳児等支援給付費」を加える。 第三款 特定乳児等通園支援事業者 (特定乳児等通園支援事業者の確認) 第五十四条の二 乳児等通園支援を行う者は、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である旨の市町村長の確認を受けることができる。 2 前項の確認は、内閣府令で定めるところにより、乳児等通園支援を行う者の申請により、乳児等通園支援事業所(乳児等通園支援を行う事業所をいう。第五十五条第二項第一号及び第二号並びに第五十六条第一項において同じ。)ごとに、支給対象小学校就学前子どもに係る乳児等通園支援の利用定員を定め、市町村長が行う。 3 市町村長は、前項の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 (準用) 第五十四条の三 第四十四条から第五十四条までの規定(第四十五条第二項を除く。)は、前条第一項の確認を受けた者(以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第五十八条の八の見出しを「報告徴収及び立入検査」に改め、同条第一項中「関係者」を「関係者」に改め、同条第二項を次のように改める。 2 第十四条第二項及び第三項の規定による立入検査について準用する。 第五十八条の九第六項第三号イ中「認定子ども園法」を「認定こども園法」に改める。 第五十九条第一号中「子ども及び」を「妊婦及びその配偶者並びに子ども及び」に、「子ども又は子どもの」を「妊婦若しくはその配偶者又は子ども若しくはその」に改め、同条に次の一号を加える。 十四 母子保健法第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業 第五十九条の二第二項中「仕事・子育て両立支援事業」の下に「(前項に規定するものを除く。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 政府は、子どもを養育する者の出生後休業(子どもを養育するための休業をいう。)の取得及び育児時短就業(子どもを養育するために所定労働時間を短縮して就業することをいう。)を促進するため、仕事・子育て両立支援事業として、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による出生後休業支援給付及び育児時短就業給付を行うものとする。 第五十九条の二の次に次の一章を加える。 第四章の三 働き方等の多様化に対応した子育て支援事業 第五十九条の三 政府は、子どもを養育する者の働き方及び生活様式の多様化を踏まえ、仕事・子育て両立支援事業の対象とならない者の子育てに対する支援の充実を図るため、働き方等の多様化に対応した子育て支援事業として、一歳未満の子どもを養育する国民年金の被保険者に対して経済的支援を行うものとする。
p.8 / 2
読み込み中...
児童福祉法の一部を改正する法律(妊婦支援給付金及び乳児等のための支援給付に関する規定) - 第8頁
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