法律令和6年6月12日

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第141号
署名者内閣総理大臣

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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律

令和6年6月12日|p.10

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2 前項の経済的支援は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十八条の三の定めるところによる。 第六十条第一項中「教育・保育」を「教育・保育等」に、及び仕事・子育て両立支援事業」を 「仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改め、同条第二項第一号中「教育・保育給付」の下に「及び乳児等のための支援給付」を加え、「教育・保育」を「教育・保育等」に、「及び仕事・子育て両立支援事業」を「仕事・子育て両立支援事業及び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改め、同項第二号中「教育・保育」を「教育・保育等」に改める。 第六十一条第一項中「教育・保育」を「教育・保育等」に改め、同条第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。 二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定乳児等通園支援業者に係る必要利用定員総数その他の乳児等通園支援の量の⾒込み並びに当該市町村が実施しようとする乳児等通園支援の提供体制の確保の内容及びその実施時期 第六十一条第二項に次の一号を加える。 六 乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容 第六十二条第一項中「教育・保育」を「教育・保育等」に改め、同条第二項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号中「及び特定地域型保育」を「、特定地域型保育及び特定乳児等通園支援」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。 四 乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容 第六十二条第三項第二号中「教育・保育情報」を「教育・保育等情報」に、「の公表」を「及び特定教育・保育施設設置者等経営情報(第五十八条第三項の内閣府令で定める事項に限る。)の公表」に改める。 第六章中第六十五条の前に次の節名を付する。 第一節 費用の支弁等 第六十五条第一号を同条第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。 一 妊婦支援給付金の支給に要する費用 第六十五条第五号の次に次の一号を加える。 五の二 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用 第六十六条の三第一項中「五分の一」を「五十分の十二」に、「次条第一項及び第六十八条第一項」を「第六十七条第一項及び第六十八条第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。 (妊婦支援給付金等支給費用への国等の交付金の充当) 第六十六条の四 第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用については、その全額につき、第六十八条第一項の規定による国からの交付金をもって充てる。 2 第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用については、その八分の一に相当する額につき次条第三項の規定による都道府県からの交付金を、四分の三に相当する額につき第六十六条第四項の規定による国からの交付金をもって充てるものとし、当該費用の八分の一に相当する額を市町村が負担する。 第六十七条第一項及び第二項中「四分の一を負担する」を「四分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する」に改め、同条第三項を次のように改める。 3 都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用の額の八分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該額を交付する。
第六十七条の次に次の一条を加える。 (地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県の交付金) 第六十七条の二 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充当させるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 第六十八条の見出し中「市町村」を「国から市町村」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「前条第二項」を「第六十七条第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第一号に掲げる費用に充当させるため、第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資として、当該費用の全額に相当する額を交付する。 第六十八条に次の一項を加える。 4 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用に充当させるため、当該費用の額の四分の三に相当する額を交付する。この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の四分の一に相当する額は国が負担し、当該費用の額の二分の一に相当する額は第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資とする。 第六十八条の次に次の一条を加える。 (地域子ども・子育て支援事業に係る国の交付金) 第六十八条の二 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充当させるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 第六十九条の前に次の節名を付する。 第二節 拠出金の徴収等 第六十九条第一項中「第十九条第一項に規定するもの」を「第十九条第一項の規定による国の交付金を充てる部分のうち、拠出金を原資とする部分」に「同項」を「第五十九条の二第二項に規定する事業に係るものを除く。次条第二項」に改める。 第七十条第二項中「第六十八条第一項」を「第六十八条第二項」に、「国が負担する」を「国が交付する」に改め、「係るもの」の下に「について国が負担する部分」を加え、「同条第三項」を「第六十八条の二」に、「第十八条第一項の規定により国庫が負担する額」を「第十九条第一項の規定により国が交付する額(拠出金を原資とする部分を除く。)」に、「千分の四・五」を「千分の四・〇」に改める。 第六章中第七十一条の次に次の一節を加える。 第三節 子ども・子育て支援納付金の徴収等 第一款 通則 第七十一条の二 この節において「健康保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号) 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 四 国家公務員共済組合法 五 地方公務員等共済組合法 六 私立学校教職員共済法 2 この節において「健康保険者」とは、健康保険各法の規定により保険給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 3 この節において「被用者保険等保険者」とは、健康保険者(健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者(以下この節において「日雇保険者」という。)としての全国健康保険協会、都道府県及び国民健康保険組合を除く。)又は同法第三条第一項第八号の承認を受けて同法の被保険者とならない者を組合員とする国民健康保険組合であって内閣総理大臣が定めるものをいう。
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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律 - 第10頁
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