法律令和6年6月12日

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第141号
署名者内閣総理大臣

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子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(附則)

令和6年6月12日|p.30

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附則第二十条の二第一項中「第六十六条から第六十七条の二まで」を「第一項第四号及び第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)」に、「第六十六条(第一項第三号及び第五号並びに第五項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第三十三条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第五項」を「第一項第三号から第五号まで及び第五項」と、「第六十七条の二」とあるのは「第六十七条の二並びに附則第十三条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分を除く。)」に改め、同条第二項中「第六十六条から第六十七条の二まで」を「第一項第四号及び第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)」に、「第六十六条(第一項第三号及び第五項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項(同法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額に係る部分に限る。)及び第十四条第一項並びに同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第五項」を「第一項第三号から第五号まで及び第五項」と、「第六十七条の二」とあるのは「第六十七条の二並びに附則第十三条第一項(同法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額に係る部分に限る。)及び第十四条第一項並びに同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分を除く。)」に改める。 附則第二十一条中「ホ 附属雑収入」を「ヘ 附属雑収入」に、「ホ 石綿による健康被害の救済に関する法律 をト 石綿による健康被害の救済に関する法律 に、同項第二号ニ」を「同項第二号ホ」に改める。 附則第二十九条中「及び第六項第二号イ」を「及び第五項第二号イ」に、「及び第四項」を「及び第三項」に、「同条第六項第二号イ」を「同条第五項第二号イ」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改める。 附則第三十一条の二から第三十一条の六までを削る。 附則第三十二条第四項中「第百十一条第六項」を「第百十一条第五項」に改める。 附則第三十八条を次のように改める。 (子ども・子育て支援特別会計における児童手当に関する経理) 第三十八条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第七十七号)第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法による児童手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、第百二十三条の九第十一項、第百三十三条の十二第一項及び第三項並びに第百三十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号。以下「子ども・子育て整備法」という。)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法第三十八条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十一条第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「当該」とあるのは「子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、第百二十条第二項第七号中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二「児童手当(子ども・子育て整備法第三十七条及び第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法による児童手当を含む。)」並びに「と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金」と、同項第二号ル中「業務取扱費」とあるのは「業務取扱費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の七第一項中「業務取扱費で国庫が負担するもの」とあるのは「業務取扱費で国庫が負担するもの並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項までに規定する児童手当の支給に要する費用及び子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第三項に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの」と、第百二十三条の九第一項中「徴収」とあるのは「徴収及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の十第一項及び第三項中「及び仕事・子育て両立支援事業費」とあるのは「、仕事・子育て両立支援事業費及び児童育成事業費」と、第百二十三条の十六第一項中「の合計額」とあるのは「並びに子ども・子育て整備法第三十七条の規定によりなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定による国庫負担金の額の合計額」と、同条第二項第二号中「及び当該」とあるのは「及び子ども・子育て整備法第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた整備法改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」とする。 (子ども・子育て支援特別会計における子ども手当に関する経理) 第三十八条の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当に関する政府の経理は、子ども・子育て支援特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第五項、第百十四条の二、第百二十条第二項、第百二十三条の二、第百二十三条の五第一項、第百二十三条の七第一項、第百二十三条の九第十一項、第百二十三条の十一第一項及び第三項並びに第百二十三条の十六の規定の適用については、第百十一条第五項第一号ホ中「拠出金」とあるのは「拠出金及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下「平成二十四年改正前児童手当法」という。)第二十一条第一号の事業主からの拠出金」と、同項第二号イ中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十一条第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百十四条の二中「当該」とあるのは「平成二十二年度子ども手当支給法第二十一条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金並びにこれらの」と、第百二十条第二項第七号中「徴収」とあるのは「徴収及び平成二十二年度子ども手当支給法第二十一条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年改正前児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収」と、第百二十三条の二中「育児休業等給付」とあるのは「育児休業等給付並びに平成二十二年度子ども手当支給法による子ども手当」と、第百二十三条の五第一項第一号ハ中「拠出金」とあるのは「拠
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子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(附則) - 第30頁
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