国民年金法の一部を改正する法律
令和6年6月12日|p.19
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第九条
(国民年金法の一部改正)
第九條 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第八十八条の二」の下に「又は第八十八条の三第一項若しくは第二項」を加える。
第八十七条の二第二項中「第八十八条の二」の下に「若しくは第八十八条の三第一項若しくは第二項」を加える。
第八十八条の二中「日」の下に「次条第一項」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第八十八条の三 前条の規定の適用を受けた被保険者が同条の出産に係る子を養育する場合においては、当該被保険者は、当該出産予定日から起算して三月を経過した日の属する月から当該出産予定日から起算して十二月を経過した日(当該日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日の翌日)に属する月の前月までの期間(当該者以外の子に係る同条の規定の適用を受ける期間を除く。)に係る保険料は、納付することを要しない。
2 被保険者(前項に規定する被保険者を除く。)は、その子(民法(明治二十九年法律第八十九号)別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求者に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該被保険者が現に監護するもの)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びこれらに準ずる者として厚生労働省令で定める被保険者に委託されている児童を含む。以下この項、第百六条第一項及び第百八条第二項において同じ。)を養育することとなつた日の属する月から当該子が一歳に達する日(当該子が一歳に達する日の前日までに、当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日)の翌日が属する月の前月までの期間(当該子以外の子に係る前条の規定の適用を受ける期間を除く。)に係る保険料は、納付することを要しない。
3 前二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に相当する額については、政令で定めるところにより、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金により補填するものとする。
第八十九条第一項中「前条及び」を「第八十八条の二、前条第一項及び第二項並びに」に改める。
第百三条中「明治二十九年法律第八十九号」を削る。
第百六条第一項中「出産予定日に関する書類」の下に「、子の養育の状況に関する書類」を加える。