健康保険法の一部を改正する法律
令和6年6月12日|p.19
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二 組合員が当該育児休業等に係る子について産後休業をしたとき 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める期間
イ 出産の予定日に当該子が出生した場合 当該出生の日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間
ロ 出産の予定日前に当該子が出生した場合 当該出生の日から当該出産の予定日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間
ハ 出産の予定日後に当該子が出生した場合 当該出産の予定日から当該出生の日から起算して百十二日を経過する日の翌日までの期間
6 育児休業支援手当金は、同一の育児休業等について雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。
第六十九条第二項中「育児休業手当金」の下に「、育児休業支援手当金」を加える。
第六十九条第一項中「並びに基礎年金拠出金」を「、子ども・子育て支援納付金並びに基礎年金拠出金」に改め、「同項第三号」を「一、同項第三号」を「同項第二号及び第三号」に改め、「同項第三号中「次項第三号」を「次項第四号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第三号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。
第九十九条第二項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十
第一号の次に次の一号を加える。
二 育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額
第五条第二項ただし書中「第九十九条第二項第三号」を「第九十九条第二項第四号」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 子ども・子育て支援納付金に係る前項の割合については、各年度において全ての組合が納付すべき子どもの数及び標準期末手当等の額の合計額をいう。)の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率を超えない範囲で定めるものとする。
第百二条第四項中「第九十九条第二項第三号及び第四号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」に改める。
第百二十四条の二第一項中「同項第三号」を「同項第四号」に、「第九十九条第二項第三号及び第四号」を「第九十九条第二項第四号及び第五号」に「第九十九条第二項第三号に」を「第九十九条第二項第四号に」に改める。
第百二十四条の三中「及び第三号」を「及び第四号」に改める。
第百二十六条第二項中「第六十八条の三」を「から第六十八条の五まで」に改める。
第百二十六条の五第二項中「短期給付」の下に「、子ども・子育て支援納付金」を加える。
附則第十一条の二中「第六十八条の三第一項」を「第六十八条の四第一項」に改める。
附則第十二条第六項中「短期給付」の下に「及び子ども・子育て支援納付金」を加え、同条第七項中「第六十八条の三」を「第六十八条の五」に「介護休業手当金」を「育児休業支援手当金、介護休業手当金、育児時短勤務手当金」に改める。
附則第二十条の二第四項中「第六十八条の三」を「から第六十八条の五まで」に改め、同項の表第九十九条第一項第一号及び第三号の項中「第三号」を「第四号」に改める。
附則第二十条の六第一項中「、第六十八条の三」を「から第六十八条の五まで」に改める。