法律令和6年5月31日
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律
掲載日
令和6年5月31日
号種
号外
原文ページ
p.6
号外p.6
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣 岸田文雄 / 厚生労働大臣 加藤勝信
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律
令和6年5月31日|p.6
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第二十四条第一項中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に「講ずるよう」を「講ずるように」
に改め、同項第三号中一、「第十六条の八の規定による所定外労働の制限に関する制度」を削り、同
条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養
育する労働者(第二十三条第二項に規定する労働者を除く。)で育児休業をしていないものに関し
て、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第二十四条に次の一項を加える。
4 前項に定めるもののほか、事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象
家族を介護する労働者で介護休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づく在宅勤務等
をさせることにより当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容
易にするための措置を講ずるように努めなければならない。
第二十九条中「第二十一条第一項」の下に「から第三項まで」を加える。
第五十三条第三項第二号中「第二十二条第二項」を「第二十二条第三項」に改める。
第五十六条の二中「第二十二条第一項」の下に「、第四項若しくは第四項」を加える。
第五十七条中「第七条第二項」の下に「第九条の四において準用する場合を含む。」を、「第二十
一条第一項」の下に「から第三項まで」を、「第二十二条第一項第三号」の下に「、第二項第三号及
び第四項第三号」を加える。
第六十条第二項中「第二十一条第一項」の下に「から第三項まで」を、「第二十二条第一項第三号」
の下に「、第二項第三号及び第四項第三号」を、「第十九条の五第六項第四号」の下に「、第十五条第
三項第三号及び第十九条第四項第三号」を加え、「第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三
号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第
八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と」を削り、「第二十三条第二項」
を「第二十三条第三項第一号中「住居」とあるのは「陸上の事業所」と、「在宅勤務等」とあるのは
「陸上勤務」と、同号及び第二十四条第二項中「在宅勤務等の措置」とあるのは「陸上勤務の措置
と、第二十三条第二項第二号」に「同項及び」を「同号及び」に、「同項第三号中「制度、第十六条
の八の規定による所定外労働の制限に関する制度」とあるのは「制度」を「同条第四項中「在宅勤
務等」とあるのは「陸上勤務」に改める。
第六十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(公務員に関する特例)」を付し、同条第一
項中「次条」を「第六十二条」に改め、「及び地方公務員」を削り、同条第二項中「及び地方公務員」
を削り、同条第三項中「要しない職員」の下に「(以下「配偶者、父母若しくは子」「これらの者に準ず
る者として厚生労働省令で定めるものを含む。)又は配偶者の父母」を「対象家族」に改め、「もの(以
下この条」の下に「及び次条」を加え、「休業」を「一の休業(以下この条において「行政執行法人
介護休業」という。)」に改め、同条第四項中「前項の規定により休業」を「行政執行法人介護休業」
に、「同項」を「前項」に、「第三十項」を「第三十一項」に改め、同条第五項中「第三項の規定
による休業」を「行政執行法人介護休業」に改め、同項ただし書中「国家公務員法第六十条の二第
一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」を「特定非
常勤職員」に改め、同条第六項を削り、同条第七項中「国家公務員法第六十条の二第一項に規定す
る短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない職員」を「特定非常勤職員」に、
「の規定」を「第二号に係る部分に限る。」の規定」に、「第六条第一項ただし書各号のいずれにも」
を「同号に」に改め、「限る」の下に「。第八項及び第九項において同じ」を加え、「小学校就学の始
期に達するまでの子」を「小学校第三学年修了前の子(第十六条の二第一項に規定する小学校第三
学年修了前の子をいう。次項並びに次条第六項及び第七項において同じ。)」に「当該子」を「当該
小学校第三学年修了前の子」に、「又は疾病」を「、疾病」に、「を行うため、休暇」を「若しくは学
校保健安全法第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして同項の厚生労働省令
で定める事由に伴う当該小学校第三学年修了前の子の世話を行うため、又は当該小学校第三学年修
了前の子の教育若しくは保育に係る行事のうち同項の厚生労働省令で定めるものへの参加をするた
めの休暇(以下この条において「行政執行法人子の看護等休暇」という。)」に改め、同項を同条第
六項とし、同条第八項中「前項の規定により休業」を「行政執行法人子の看護等休暇」に「同項」
を「前項」に、「小学校就学の始期に達するまでの子」を「小学校第三学年修了前の子」に改め、同
項を同条第七項とし、同条第九項中「第七項の規定による休暇」を「行政執行法人子の看護等休暇」
に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第七項の規定による休暇」を「行政執行法人子の
看護等休暇」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項を削り、同条第十二項中「国家公務員
法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを要しない
職員」を「特定非常勤職員」に、「同号に」を「第二号に係る部分に限る。」の規定」に、「第六条第一
項ただし書各号のいずれにも」を「同号に」に改め、「限る」の下に「。第十二項及び第十三項にお
いて同じ」を加え、「休暇」を「一の休暇(以下この条において「行政執行法人介護休暇」という。)」
に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「前項の規定により休暇」を「行政執行法人介護
休暇」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「第十二項の規定による休暇」を「行政
執行法人介護休暇」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「第十二項の規定による休
暇」を「行政執行法人介護休暇」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項を削り、同条第
十七項中「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に「当該行政執行法人の職員
(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務するこ
とを要しない職員」を「職員(特定非常勤職員)」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十八
項を第十五項とし、第十九項及び第二十項を削り、同条第二十一項中「当該行政執行法人の」を削
り、「第二十三項」を「次条第十六項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条中第二十二項を第十
七項とし、第二十三項及び第二十四項を削り、同条第二十五項中「当該行政執行法人の」を削り、「第
二十七項」を「次条第十八項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条中第二十六項を第十九項と
し、第二十七項、第二十八項及び第三十二項を削り、同条第三十一項中「第二十九項」を「第三十
項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十項中「前項の規定により勤務しないこと」を
「介護時間休業」に「同項」を「前項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十九項中国
家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者以外の常時勤務することを
要しない職員」を「特定非常勤職員」に改め、「限る」の下に「。第三十二項において同じ」を「一勤
務しないこと」の下に「(以下この条において「介護時間休業」という。)」を加え、同項を同条第三
十項とし、同項の前に次の十項を加える。
20 行政執行法人の長は、職員が当該行政執行法人の長に対し、対象家族が当該職員の介護を必要
とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対
して、行政執行法人介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省
令で定める事項を知らせるとともに、第五項の規定による承認の請求(以下この条において
「行政執行法人介護休業の承認の請求」という。)及び介護両立支援制度等の利用に係る承認の請
求(第二十七項において「介護両立支援制度等の承認の請求」という。)に係る当該職員の意向を
確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
21 行政執行法人の長は、職員が第二十一条第三項の厚生労働省令で定める期間の始期に達したと
きは、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員に対して、当該期間内に、行政執行法人介
護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせなければ
ならない。
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