政令令和6年5月24日

個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.174 - p.176
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第124号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令(抜粋)

令和6年5月24日|p.174-176

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
五独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第五条第三項の学資金被貸与者又は独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者(以下この号において「学資支給金返還者」という。)の割賦金の額及び返還の期限の決定に関する事項 次に掲げる情報 イ学資金被貸与者若しくは学資支給金返還者又は当該学資金被貸与者若しくは当該学資支給金返還者を地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第九号に規定する扶養親族とする者に係る戸籍関係情報 ロ学資金被貸与者若しくは学資支給金返還者又は当該学資金被貸与者若しくは当該学資支給金返還者を地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第九号に規定する扶養親族とする者に係る市町村民税に関する情報 六独立行政法人日本学生支援機構法施行令第五条第四項の学資貸与金又は独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限及び返還の方法の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ当該申請を行う者、当該申請を行う者と住居及び生計を同じくする者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 ロ当該申請を行う者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る市町村民税に係る情報 ハ当該申請を行う者、当該申請を行う者と住居及び生計を同じくする者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る住民票に記載された住民票関係情報 ニ当該申請を行う者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る失業等給付関係情報 第四百十四条第二条の表百四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第六条第一項又は第二項の特別障害給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ当該請求を行う者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十一条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の八第四項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十一条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報 ロ当該請求を行う者に係る道府県民税に関する情報 ハ当該請求を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報 ニ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第十六条の二の未支払の特別障害給付金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支払の特別障害給付金の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報 ロ当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支払の特別障害給付金の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ハ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号)第三条第一項の支給の調整に該当する場合の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十一条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の八第四項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十一条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報 ロ当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報 四特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第四条第一項の支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十一条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の八第四項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十一条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報 ロ当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報 ハ当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報 五特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第七条の四第一項の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報 六特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第十条の特別障害給付金払渡方法の変更の届出に関する事務 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 第四百十五条第二条の表百四十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号。以下この条において「旧令」という。)第五条第一項の衛生検査技師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 二旧令第六条第二項の衛生検査技師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三旧令第七条第一項の衛生検査技師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 四旧令第八条第一項の衛生検査技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第二百四十六条 第二条の表百四十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(自立支 援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す るための法律施行令(平成十八年政令第百十号)第四十三条の五第六項に規定する場合に支給す ものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情 報 ロ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関す る法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 二 当該申請を行う障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ホ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所 給付費の支給に関する情報 へ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児若しくはその保護者に係る障害者の日常生 活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 ト 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する 法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報 チ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児 通所給付費又は同法第二十二条の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報 リ 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳 未満の者に限る。)を除く。)、当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者若しくはこれらの者 と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)、当該申 請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者 に限る。)に限る。)、当該障害者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする 子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)又は当該申請に係る障害児 の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を一にする子(他の 者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報 ヌ 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳 未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該申請を 行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(二十歳未満の者に限 る。)に限る。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者 若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ル 当該申請を行う障害者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付 若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実 施に関する情報 ヲ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害 児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報 ワ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害 児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関 係情報 カ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿 関係情報
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十四条第二項の支給決定の 変更に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該変更に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情 報 ロ 当該変更に係る障害者又は障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳 の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 当該変更に係る障害者又は障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五 条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ニ 当該変更に係る障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ホ 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所 給付費の支給に関する情報 ヘ 当該変更に係る障害者又は障害児若しくはその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 ト 当該変更に係る障害者又は障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条 第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報 チ 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児 通所給付費又は同法第二十二条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報 り 当該変更に係る障害者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付 若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実 施に関する情報 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十八条第二項の訓練等給付 費の支給(就労継続支援B型に係るものに限る。)の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報 四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第三十四条第一項の特定障害者 特別給付費又は同法第三十五条第一項の特例特定障害者特別給付費の支給の申請に係る事実につ いての審査に関する事務 当該申請を行う障害者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に 関する情報 五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十一条の九第二項の地域相 談支援給付決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者に係る次に掲げる情報 イ 身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報 ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交 付及び障害の程度に関する情報 ハ 知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ニ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給 に関する情報 ホ 難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明 に関する情報 六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の 申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の 身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ロ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関す る法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る障害者の日常生活及び社会 生活を総合的に支援するための法律第五十四条第一項の支給認定に関する情報
二 当該申請を行う障害者、当該申請に係る障害児若しくはその保護者又は当該申請に係る支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十九条第一項の支給認定基準世帯員をいう。以下この条及び次条において同じ)に係る市町村民税に関する情報 ホ 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報 ヘ 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報 ト 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支給給付実施関係情報 七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該変更に係る障害者、障害児若しくはその保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報 ロ 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報 ハ 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報 ニ 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十二条の五第一項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者と同一の世帯に属する者(当該申請に係る障害児を除く。)に係る次に掲げる情報 イ 児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報 ロ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 ハ 児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報 ニ 介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報 ホ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条の二第一項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十二条の五第六項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 ロ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る市町村民税に関する情報 ハ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ニ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報 ホ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る生活保護実施関係情報 ヘ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る中国残留邦人等支給給付実施関係情報 ト 当該申請を行う障害者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第十五条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 ロ 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ハ 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報 ニ 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支給給付実施関係情報 十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ロ 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 当該届出を行う障害者、当該届出に係る障害児若しくはその保護者又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報 ニ 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報 ホ 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報 ヘ 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支給給付実施関係情報 第四百二十七条 第二条の表百四十五の区分で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条の自立支援給付の支給の調整に関する事務 当該調整に係る者に係る次に掲げる情報 イ 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報 ロ 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 ハ 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十三条第一項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は当該申請に係る支給認定基準世帯員に係る前号に掲げる情報 三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十六条第二項の支給認定の変更に係る事務 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る第一号に掲げる情報 四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第三十二条第一項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は当該届出に係る支給認定基準世帯員に係る第一号に掲げる情報
p.174 / 3
読み込み中...
個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令(抜粋) - 第174頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/5/24予防接種法施行令等の一部を改正する政令(抜粋)同一法令番号政令第124号R6/5/24個人情報保護法施行令等の一部を改正する政令(抜粋)同一法令番号政令第124号R6/5/24行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令同一法令番号政令第124号R6/5/24行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(抜粋)同一法令番号政令第124号R6/5/24住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(個人番号カード交付事務の特例等)同一法令番号政令第124号R6/5/24地方自治法施行令の一部を改正する政令(準法定事務の指定等)同一法令番号政令第124号
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →