政令令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.167 - p.168
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第124号
発令機関内閣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(抜粋)

令和6年5月24日|p.167-168

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二知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ホ戸籍関係情報
ヘ道府県民税又は市町村民税に関する情報
ト住民票に記載された住民票関係情報
二特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該賃貸借契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項の賃貸住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからニまで、へ及びトに掲げる情報
第二百七十七条
第二条の表百二十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支給給付の実施、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支給給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支給給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支給給付の実施に関する事務中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支給給付並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支給給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支給給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支給給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る次に掲げる情報
イ医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
ロ児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
ハ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ニ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ホ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
ヘ児童福祉法第二十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ト児童福祉法第十七条の二第一項の療育の給付の支給に関する情報
チ児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
リ母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する情報
ヌ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
ル難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
ヲ生活保護実施関係情報、就労自立給付金関係情報又は進学・就職準備給付金関係情報
ワ児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
カ母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
ヨ特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
タ中国残留邦人等支援給付実施関係情報
レ道府県民税又は市町村民税に関する情報
ソ母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
ツ児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の支給に関する情報
ネ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百五十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
ナ年金給付関係情報
ム特別障害者給付金関係情報
ラ年金生活者支援給付金関係情報
ウ特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条の経費の支弁に関する情報
ヰ学校保健安全法第二十四条の援助の実施に関する情報
ノ特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
オ労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報
ク地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償、同法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
ヤ失業等給付関係情報
マ職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
ケ公的給付支給等口座登録簿関係情報
二中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始又は同条第九項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務要支援者等に係る前号に掲げる情報
三中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十五条第一項の職権による開始又は同条第二項の職権による変更に関する事務要支援者等に係る第一号に掲げる情報
四中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務要支援者等に係る第一号イからマまでに掲げる情報
五中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務要支援者等に係る第一号イからマまでに掲げる情報
六中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務要支援者等に係る第一号イからマまでに掲げる情報
第二百二十八条 第二条の表百二十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十四条第一項の医療特別手当の支給に関する事務 同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十五条第一項の特別手当の支給に関する事務 同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当の支給に関す る事務 同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第一項の健康管理手当の支給に関する事 務 同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 第二百二十九条 第二条の表百二十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十八条第一項の保健手当の支給に関する事務 同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十二条の葬祭料の支給に関する事務 当該支給 の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 第三百十条 第二条の表百二十八の項で定める事務は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第 三十一条の介護手当の支給に関する事務とし、同項で定める情報は、当該支給の請求を行う者に係 る次に掲げる情報とする。 一 介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特 別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報 二 公的給付支給等口座登録簿関係情報 第三百十一条 第二条の表百二十九の項で定める事務は、平成八年法律第八十二号附則第十六条第三 項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付に係る申 請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百二十九 の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報 二 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報 三 当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報 四 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 第三百十二条 第二条の表百三十の項で定める事務は、平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二 項第一号の年金である長期給付又は同項第三号の年金である給付(これらの給付に相当するものと して支給されるものを含む。)に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」とい う。)に関する事務とし、同表百三十の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一 当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報 二 当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報 三 当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報 四 当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 第三百十三条 第二条の表百三十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 介護保険法第五条の三第九項の被保険者証の交付の申請について審査に関する事務 (第二号被保険者(同法第九条第二号の被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係 るものに限る。)当該申請を行う者に係る医療保険加入者(同法第七条第八項の医療保険加入者 をいう。以下この条において同じ。)の資格に関する情報 二 介護保険法第二十三条の介護給付等の支給の調整に関する事務 当該調整に係る被保険者に係る 船員保険法第五十三条の規定による療養の給付(船員法による療養補償に相当するものに限る。) の支給に関する情報
三 介護保険法第二十七条第一項の要介護認定、同法第二十八条第二項の要介護更新認定又は同法 第二十九条第一項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報 四 介護保険法第三十二条第一項の要支援認定、同法第三十三条第二項の要支援更新認定又は同法 第三十三条の二第一項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する 事務 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報 五 介護保険法第三十七条第二項の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実につい ての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報 六 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十七条第一項の被保険者証の再交 付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者に係るものに限る。)当該申 請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報 七 介護保険法施行規則第三十二条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関す る事務(第二号被保険者に係るものに限る。)当該届出を行う者に係る医療保険加入者の資格に 関する情報
第三百十四条 第二条の表百三十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める 情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 介護保険法第三十六条の要介護認定又は要支援認定の申請に係る事実についての審査に関する 事務 当該申請を行う者に係る他の市町村による要介護認定(同法第十九条第一項の要介護認定 をいう。)又は要支援認定(同条第二項の要支援認定をいう。)に関する情報 二 介護保険法第四十一条第一項の居宅介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に 関する事務 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三 介護保険法第四十二条第一項の特例居宅介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審 査に関する事務 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四 介護保険法第四十二条の二第一項の地域密着型介護サービス費の支給の申請に係る事実につい ての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 五 介護保険法第四十二条の三第一項の特例地域密着型介護サービス費の支給の申請に係る事実に ついての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 六 介護保険法第四十四条第一項の居宅介護福祉用具購入費の支給の申請に係る事実についての審 査に関する事務 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 七 介護保険法第四十五条第一項の居宅介護住宅改修費の支給の申請に係る事実についての審査に 関する事務 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 八 介護保険法第四十六条第一項の居宅介護サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審 査に関する事務 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 九 介護保険法第四十七条第一項の特例居宅介護サービス計画費の支給の申請に係る事実について の審査に関する事務 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十 介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に 関する事務 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十一 介護保険法第四十九条第一項の特例施設介護サービス費の支給の申請に係る事実についての 審査に関する事務 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十二 介護保険法第四十九条の二又は第五十九条の二の負担割合の判定に関する事務 次に掲げる 情報 イ 当該判定に係る第一号被保険者(介護保険法第九条第一号の第一号被保険者をいう。以下こ の号において同じ。)に係る生活保護実施関係情報 ロ 当該判定に係る第一号被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
p.167 / 2
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