政令令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.160 - p.164
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第124号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年5月24日|p.160-164

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
五介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
六年金給付関係情報
七失業等給付関係情報
第九十条
第二条の表八十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項若しくは第三十一条の六第一項又は附則第三条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る戸籍関係情報ロ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報二母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条(同法第三十一条の六第五項又は第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の貸付金の償還未済額の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該貸付金の貸付けを受けた者に係る戸籍関係情報ロ当該申請を行う者(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十一条の特例児童扶養資金若しくは母子臨時児童扶養等資金又は第三十一条の四の二の父子臨時児童扶養資金の貸付けを受けた者に限る。)に係る道府県民税に関する情報三母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十二条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦に限る。以下この号において同じ。)に係る戸籍関係情報ロ当該申請を行う者に係る道府県民税に関する情報ハ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報四母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第六条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る戸籍関係情報ロ当該申請を行う者に係る道府県民税に関する情報ハ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第九十一条
第二条の表八十九の項で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十一項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表八十九の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
二当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
三当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報四当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
第九十二条
第二条の表九十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族に係る戸籍関係情報ロ当該申請を行う者又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報ハ当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
二当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報
ホ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報二母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族に係る戸籍関係情報ロ当該申請を行う者又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報ハ当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報ニ当該申請を行う者に係る雇用保険法第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に関する情報
ホ当該申請を行う者に係る職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
ヘ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
三母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の算定に係る事実についての審査に関する事務当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
第九十三条
第二条の表九十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求に係る児童(以下この条において「手当支給児童」という。)に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報ロ手当支給児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報ハ手当支給児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ニ手当支給児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報ホ手当支給児童又は当該手当支給児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報ヘ当該請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報ト当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報チ手当支給児童に係る年金給付関係情報リ手当支給児童に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報ヌ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十三条の未支払の特別児童扶養手当の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報三特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の特別児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ手当支給児童に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報ロ手当支給児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報ハ手当支給児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
二手当支給児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ホ手当支給児童又は当該手当支給児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報 ヘ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ト手当支給児童に係る年金給付関係情報 チ手当支給児童に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報 四特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第二項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る同法第三条第一項の特別児童扶養手当の支給を受けていた者に係る戸籍関係情報 五特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第四条(同令第十二条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報 ロ当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 六特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第七条(同令第十二条の三において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 第九十四条第二条の表九十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ当該請求を行う者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報 ロ当該請求を行う者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ当該請求を行う者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 ニ当該請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報 ホ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 へ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第二項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給を受けていた者に係る戸籍関係情報 三障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第五条(同令第十三条及び第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報 ロ当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年法律第三十四号第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報 ロ当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 第九十五条第二条の表九十三の項で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ当該請求を行う者に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報 ロ当該請求を行う者に係る年金給付関係情報 ハ当該請求を行う者に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報 二障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報 ロ当該届出を行う者に係る年金給付関係情報 八当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報 第九十六条第二条の表九十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一理学療法士及び作業療法士法第三条の理学療法士又は作業療法士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第三条第一項の理学療法士又は作業療法士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三理学療法士及び作業療法士法施行令第四条第二項の理学療法士又は作業療法士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四理学療法士及び作業療法士法施行令第五条第一項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五理学療法士及び作業療法士法施行令第六条第一項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 九十七条第二条の表九十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一母子保健法第九条の二第一項の母子保健に関する相談及び同条第二項の支援に関する事務 当該相談及び支援に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る同法第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査(以下この条において「乳幼児健康診査等」という。)に関する情報 二母子保健法第十条の保健指導の実施又は勧奨に関する事務 当該保健指導の実施又は勧奨に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報 三母子保健法第十一条の新生児の訪問指導に関する事務 当該訪問指導に係る乳児に係る同法第十三条第一項の規定による乳児に対する健康診査に関する情報 四母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施に関する事務 当該健康診査の実施に係る幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報
五母子保健法第十三条第一項の健康診査の実施又は勧奨に関する事務 当該健康診査の実施又は 勧奨に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報 六母子保健法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導又は勧奨に関する事務 当該訪問指導又は勧奨 に係る妊産婦に係る同法第十一条第一項の規定による妊産婦に対する健康診査に関する情報 七母子保健法第十九条の未熟児の訪問指導に関する事務 当該訪問指導に係る乳児に係る同法第 十三条第一項の規定による乳児に対する健康診査に関する情報 八母子保健法第二十二条第一項のこども家庭センターが行う同項第二号から第五号までに掲げる 事業の実施に関する事務 当該事業の実施に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康 診査等に関する情報 第九十八条 第二条の表九十六の項で定める事務は、母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収 に関する事務とし、同表九十六の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一 当該徴収に係る母子保健法第二十条の措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」 という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る戸籍関係情報 二 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報 三 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 四 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報 五 被措置未熟児、当該被措置未熟児の扶養義務者又は当該被措置未熟児と同一の世帯に属する者 に係る住民票に記載された住民票関係情報 第九十九条 第二条の表九十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報 は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一製薬衛生師法第三条の製薬衛生師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該 申請を行う者に係る戸籍関係情報 二製薬衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第三条第一項の製薬衛生師の登録事 項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三製薬衛生師法施行令第四条第二項の製薬衛生師の登録の消除の申請に係る事実についての審査 に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四製薬衛生師法施行令第五条第一項の製薬衛生師免許証の書換え交付の申請に係る事実について の審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五製薬衛生師法施行令第六条第一項の製薬衛生師免許証の再交付の申請に係る事実についての審 査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 第百条 第二条の表九十八の項で定める事務は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするた めの給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する事務とし、同項で定める情報は、次 に掲げる情報とする。 一 当該支給の申請を行う者又は当該者の配偶者に係る道府県民税に関する情報 二 当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 第百一条 第二条の表九十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、 当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一地方公務員災害補償法第二十四条の補償の実施に関する事務。当該補償を受けるべき職員若し くはその遺族又は葬祭を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二地方公務員災害補償法附則第八条第一項の年金である補償の額の調整に関する事務 当該調整 に係る者に係る厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合 法による年金である給付の支給に関する情報 三地方公務員災害補償法附則第八条第二項の休業補償の額の調整に関する事務 当該調整に係る 者に係る厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法によ る年金である給付の支給に関する情報
第百二条 第二条の表百の項で定める事務は、地方公務員災害補償法第四十七条第一項の福祉事業の 実施に関する事務とし、同表百の項で定める情報は、当該福祉事業に係る被災職員又はその遺族に 係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。 第三条 第二条の表百一の項で定める事務は、社会保険労務士法第十四条の十一第一項(第二号に限 る。)の社会保険労務士の登録の抹消に関する事務とし、同表百一の項で定める情報は、当該抹消に 係る者に係る戸籍関係情報とする。 第百四条 第二条の表百二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、 当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一柔道整復師法第三条の柔道整復師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該 申請を行う者に係る戸籍関係情報 二柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)第三条第一項の柔道整復師の登録事項の 変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三柔道整復師法施行規則第四条第二項の柔道整復師の登録の消除の申請に係る事実についての審 査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四柔道整復師法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合 を含む。)の柔道整復師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該 申請を行う者に係る戸籍関係情報 五柔道整復師法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合 を含む。)の柔道整復師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請 を行う者に係る戸籍関係情報 第百五条 第二条の表百三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、 当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一建築物における衛生的環境の確保に関する法律第七条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状 の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第十 一条第一項の建築物環境衛生管理技術者免状の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関 する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 三建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十二条第一項の建築物環境衛生管理 技術者免状の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸 籍関係情報 四建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十三条の建築物環境衛生管理技術者 免状の返還に関する事務 当該建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けた者に係る戸籍関係 情報 第百六条 第二条の表百四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、 当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一情報処理の促進に関する法律第十五条第一項の情報処理安全確保支援士の登録の申請に係る事 実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二情報処理の促進に関する法律第十八条第一項(同法第二十三条第一項の規定により読み替えて 適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の登録事項の変更の届出に係る事実についての 審査に関する事務 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報 三情報処理の促進に関する法律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)第二十一条第一 項(同令第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士登 録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係 情報 四情報処理の促進に関する法律施行規則第二十三条(第二号に限る。)(同令第三十二条の規定に より読み替えて適用する場合を含む。)の情報処理安全確保支援士の死亡等の届出に係る事実につ いての審査に関する事務 当該届出に係る者に係る戸籍関係情報
第五百七条 第二条の表百五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、 当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 視能訓練士法第三条の視能訓練士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該 申請を行う者に係る戸籍関係情報 二 視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第三条第一項の視能訓練士の登録事 項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三 視能訓練士法施行令第四条第二項の視能訓練士の登録の消除の申請に係る事実についての審査 に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四 視能訓練士法施行令第五条第一項の視能訓練士免許証の書換え交付の申請に係る事実について の審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五 視能訓練士法施行令第六条第一項の視能訓練士免許証の再交付の申請に係る事実についての審 査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 第五百八条 第二条の表百六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、 当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 児童手当法第七条第一項(同法附則第十七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合 を含む。)及び同法附則第二条第四項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は 特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求に係る支給要件児童(児童手当法第四条第一項第一号に規定する支給要件児童をい う。以下この条において同じ。)又は一般受給資格者(同法第七条第一項の一般受給資格者をい う。以下この条及び次条において同じ。)に係る戸籍関係情報 ロ 当該請求に係る一般受給資格者又はその者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又 は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報 ハ 当該請求に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ニ 当該請求に係る一般受給資格者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 ホ 児童手当法第七条第二項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実に ついての審査に関する事務 当該請求に係る施設等受給資格者(同項の施設等受給資格者をいう。 以下この条及び次条において同じ。)又は中学校修了前の施設入所等児童(同法第四条第一項第四 号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいい、国若しくは地方公共団体である施設等受給 資格者に委託され、又は当該国若しくは地方公共団体である施設等受給資格者に係る障害児入所 施設等(同号の障害児入所施設等をいう。)に入所している者に限る。次号において同じ。)に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報 三 児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又 は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求に係る支給要件児童及び一般受給資格者に係る戸籍関係情報 ロ 当該請求に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ハ 当該請求に係る一般受給資格者、施設等受給資格者又は中学校修了前の施設入所等児童に係 る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四 児童手当法第十二条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の未支払の 児童手当又は特例給付の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る中学校修 了前の児童(同法第四条第一項第一号イに規定する中学校修了前の児童をいう。)であった者に係 る公的給付支給等口座登録簿関係情報 五 児童手当法第十五条第二項の未支払の児童手当の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る中学校修了前の施設入所等児童(同法第四条第一項第四号に規定する中学校修 了前の施設入所等児童をいう。)であった者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 六 児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第四項において準用する場合を含 む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該届出に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る戸籍関係情報 ロ 当該届出に係る一般受給資格者又はその者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又 は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報 ハ 当該届出に係る支給要件児童又は一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報 第五百九条 第二条の表百七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、 当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 児童手当法第七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)又は第二項の 児童手当又は特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に 関する事務 当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報 二 児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又 は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る一般受給 資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報 三 児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第四項において準用する場合を含 む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る一般受給資格者又は施設等 受給資格者に係る年金給付関係情報 第五百十条 第二条の表百八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、 当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 災害弔慰金の支給等に関する法律第三条第一項の災害弔慰金の支給に関する事務 次に掲げる 情報 イ 当該支給に係る死亡者及びその遺族に係る戸籍関係情報 ロ 当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 災害弔慰金の支給等に関する法律第八条第一項の災害障害見舞金の支給に関する事務 次に掲 げる情報 イ 当該支給を受ける者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びそ の障害の程度に関する情報 ロ 当該支給を受ける者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精 神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 当該支給を受ける者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付 の支給に関する情報 ニ 当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三 災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請に係る事実につ いての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその 障害の程度に関する情報 ロ 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神 障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報 ニ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 ホ 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ヘ 当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の 支給に関する情報 ト 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
四 災害弔慰金の支給等に関する法律第十四条第一項の災害援護資金の償還未済額の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該災害援護資金の貸付けを受けた者又は当該者の保証人に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ロ 当該災害援護資金の貸付けを受けた者又は当該者の保証人に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 当該災害援護資金の貸付けを受けた者又は当該者の保証人に係る戸籍関係情報 二 当該災害援護資金の貸付けを受けた者又は当該者の保証人に係る介護保険法第十八条第一号一の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報 当該各号に掲げる事務の区分に応じて当該各号に定める事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 第五百十一条 雇用保険法第九条第一項の労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する事務 当該確認に係る労働者に係る次に掲げる情報 イ 私立学校教職員共済法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報 ロ 厚生年金保険法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報 ハ 国民年金法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報 二 雇用保険法第十条の失業等給付の支給に関する事務 当該支給を受けようとする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三 雇用保険法第三十四条第二項第一号の基本手当の受給資格、同法第三十七条の三第二項の高年齢受給資格、同法第三十九条第二項の特例受給資格、同法第四十五条若しくは第五十四条の規定により雇労務訓練支援給付金の支給を受けることができる資格又は同法附則第十一条の二第一項の規定により教育訓練支援給付金の支給を受けることができる資格の決定に関する事務 当該決定を受ける者に係る第一号に掲げる情報 四 雇用保険法第十五条、第三十七条の四第五項、第四十条第三項、第四十七条(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)又は附則第十一条の二第二項の失業の認定に関する事務 当該失業の認定を受ける者に係る第一号に掲げる情報 五 雇用保険法第三十一条第一項(同法第五十七条第九項、第三十七条の四第六項、第四十条第四項、第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付の請求に係る事実についての審査に関する事務 死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付を受けるべき者に係る第一号に掲げる情報 当該各号に掲げる事務の区分に応じて当該各号に定める事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 雇用保険法第十条の三第一項(同法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報 ロ 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付若しくは育児休業給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報 二 雇用保険法第六十一条の四第一項の介護休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う者及び当該者の対象家族に係る戸籍関係情報 ロ 当該申請を行う者又は当該者の対象家族に係る住民票に記載された住民票関係情報 第二百十三条 第二条の表百十一の項で定める事務は、雇用保険法第三十七条第八項の傷病手当の支給の調整に関する事務とし、同表百十一の項で定める情報は、同条第一項の認定を受けた受給資格者に係る次に掲げる情報とする。 一 健康保険法第九十九条又は第百三十五条の傷病手当金の支給に関する情報
二 船員保険法第六十九条の傷病手当金又は同法第八十五条の休業手当金の支給に関する情報 三 国家公務員共済組合法第六十六条(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)の傷病手当金の支給に関する情報 四 国民健康保険法第五十八条第二項の傷病手当金の支給に関する情報 五 地方公務員等共済組合法第六十八条の傷病手当金の支給に関する情報 六 地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報 第五百十四条 第二条の表百十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じて当該各号に定める情報とする。 一 雇用保険法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る戸籍関係情報 ロ 当該申請を行う者の配偶者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報 ハ 当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る住民票に記載された住民票関係情報 二 雇用保険法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給に関する事務 当該支給を受けようとする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 第五百十五条 第二条の表百十三の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じて当該各号に定める情報とする。 一 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金の支給に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該支給に係る労働者に係る児童福祉法第十一条第一項第三号ハの調査及び判定に関する情報 ロ 当該支給に係る労働者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 当該支給に係る労働者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ニ 当該支給に係る労働者に係る知的障害者福祉法第十一条第二号ハの判定に関する情報 二 雇用保険法施行規則第百十条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、同令第百十八条の二第十一項の障害者正社員化コース助成金、同令附則第十五条の五第二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によるとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によるとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金の支給に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該支給に係る労働者に係る児童福祉法第十一条第一項第三号ハの調査及び判定に関する情報 ロ 当該支給に係る労働者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ハ 当該支給に係る労働者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 ニ 当該支給に係る労働者に係る知的障害者福祉法第十一条第二号ハの判定に関する情報 ホ 当該支給に係る労働者に係る難病患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
p.160 / 5
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第160頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →