政令令和6年5月24日

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(個人番号カード交付事務の特例等)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.190
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第124号
発令機関内閣

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住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(個人番号カード交付事務の特例等)

令和6年5月24日|p.190

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第四条第二号から第五号まで、第十三条及び第十六条第一項交付市町村長等交付市町村長等又は同条第二項若しくは第三項の規定により交付市町村長する市長又は令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第二項若しくは第三項の規定により住所地地区長若しくは附票管理区長
第十六条第二項[略]交付市町村長等は[略]令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第一項の措置をとるものとされた住所地地区長若しくは附票管理区長又は令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第二項若しくは第三項の規定により住所地地区長若しくは附票管理区長に代わって同条第一項第二号の措置をとる領事官若しくは市町村長(次項及び第十七条第二項において「住所地地区長等」という)は
第十六条第三項交付市町村長等が交付市町村長等が交付市町村長等が交付市町村長等が
第十七条第二項交付市町村長等交付市町村長等が住所地地区長等住所地地区長等
附則第二条第二項法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付する市町村長令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付
第四条第一号ハ、第二号、第三号イ及びロ、第四号並びに第五号ロ第五条市町村長のうち市町村長市長のうち市長
市町村の長(以下「住所地市町村長市の市長(以下「住所地市長
同条第四項ただし書の規定により個人番号カードを交付する住所地市町村長令第四十四条第二項の規定により読み替えて適用する令第十三条第四項ただし書の規定に基づき個人番号カードを交付する住所地市長
[同上][同上][同上]
第十三条並びに第十六条第一項第一号及び第二号住所地市町村長住所地市長
第十六条第二項住所地市町村長は交付申請者が記録されている住民基本台帳を作成した区長(以下「住所地区長」という。)は
第十六条第三項住所地市町村長が住所地市町村長は住所地市長が住所地市長は
第十七条第二項市町村長住所地市町村長が住所地市長が住所地市長が
附則第二条第二項法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付する市町村長令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付
(以下この条において単に「市町村長」という)する市長(以下この条において単に「市長」という。)
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住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(個人番号カード交付事務の特例等) - 第190頁
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