政令令和6年5月24日
地方自治法施行令の一部を改正する政令(準法定事務の指定等)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.218
号外p.218
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- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第124号
- 発令機関
- 内閣
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五都道府県知事
「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について(平成三十年六月二十七日付け健発○六二七第一号厚生労働省健康局長通知)」の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づき次に掲げるもの
一 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」
(平成三十年七月十二日付け健肝発○七一二第二号厚生労働省健康局がん・成対策課長通知)の規定による参加者証書の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答の受・理・疾・対
二 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」
に規定する自己負担額の軽減を受けることができない場合の医療費若しくは助成額の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
六文部科学大臣
国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
一 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)」に規定する高等学校等学び直し支援金の審査又はその申請に対する応答の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答の受理、その
二 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
七都道府県知事
又は都道府県教
育委員会
高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等学び直し支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
一 「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)」に規定する高等学校等学び直し支援金の審査又はその申請に対する応答の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答の受理、その
二 「高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等学び直し支援金に係る収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
八都道府県知事
又は都道府県教
育委員会
高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)交付要綱(平成二十六年四月一日文部科学大臣決定)に規定する奨学等のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって高等学校等修学支援事業費補助金等のため給付金の給付決定の取扱について(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する給付金の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
九都道府県知事
又は都道府県教
育委員会
高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学のための給付金)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科に係る奨学のための給付金事業による給付金の支給に関する事務であって(高等学校等修学支援事業費補助金等のため給付金の生徒への奨学等のための給付金の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する給付金の給付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十文部科学大臣
国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への奨学支援)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
一 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて(令和二年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)」に規定する高等学校等専攻科修学支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 「国の設置する高等学校等に係る高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等専攻科修学支援金の修学支援収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
十一都道府県知事
又は都道府県
教育委員会
高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)交付要綱(令和二年四月一日文部科学大臣決定)に規定する高等学校等専攻科修学支援金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
一 「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)」に規定する高等学校等修学支援金に係る受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 「高等学校等修学支援事業費補助金(専攻科の生徒への修学支援)の取扱いについて」に規定する高等学校等専攻科修学支援金の修学支援収入状況の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
十二都道府県知事
「特定疾患治療研究事業について(昭和四十八年四月十七日付け衛発第二百四十二号厚生省公衆衛生局長通知)」の特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく特定疾患治療研究事業の実施に関する事務であって(特定疾患治療研究事業費補助金交付要綱(平成十三年三月二十九日付け健特発第二十二号厚生労働省健康局長通知)に規定する医療給付の申請若しくは医療受給者証に係る事項の変更の届出(以下この欄において「申請等」という。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
第二条法第三十条の十五の二第二項に規定する準法定事務のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる事務とする。
一 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」に基づく外国人であって生活に困窮する者に係る生活保護法の保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収の取扱いに準じた事務であって次に掲げるもの
イ 外国人であって生活に困窮する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
ロ 生活保護法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ハ 生活保護法第二十九条第一項の規定に準じて行う資料の提供等の求めの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
ニ 生活保護法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ホ 生活保護法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
ヘ 生活保護法第五十五条の八第一項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施のために必要となる外国人であって生活に困窮する者に関する情報の収集又は整理に関する事務
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