政令令和6年5月24日

予防接種法施行令等の一部を改正する政令(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.140
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第124号
発令機関内閣

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予防接種法施行令等の一部を改正する政令(抜粋)

令和6年5月24日|p.140

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第三十条 第二条の表二十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、 当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一予防接種法第十六条第一項第四号又は同条第二項第四号の給付の支給の請求に係る事実につい ての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該請求を行う者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報 ロ 当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報 ハ 当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 予防接種法第十六条第一項第五号又は同条第二項第五号の給付の支給に関する事務 当該支給 の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三 予防接種法第十八条の実費の徴収の決定に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る生活保護実施関係情報 ロ 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係 情報 八 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る市町村民税に関する情報 二 当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載 された住民票関係情報
第三十一条 第二条の表二十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報 は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 予防接種法第十六条第一項第二号の給付の支給に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該支給に係る障害児に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児 童扶養手当又は同法第十七条の障害児福祉手当の支給に関する情報 ロ 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 予防接種法第十六条第一項第三号の給付の支給に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該支給を受ける者に係る国民年金法第三十条の四の障害基礎年金の支給に関する情報 ロ 当該支給を受ける者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童 扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当又は同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給に 関する情報 ハ 当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三 予防接種法第十六条第二項第三号の給付の支給に関する事務 当該支給の請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
第三十二条 第二条の表三十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、 当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 医師法第二条の医師の免許の申請に係る審査に関する事務 当該申請を行う者 に係る戸籍関係情報 二 医師法第十六条の六第一項の臨床研修を修了した旨の医籍への登録の申請に係る事実について の審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 三 医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第五条第一項の医籍の登録事項の変更の申 請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四 医師法施行令第六条第二項の医籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 五 医師法施行令第八条第一項の医師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する 事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 六 医師法施行令第九条第一項の医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事 務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
三栄養士法施行令第四条第三項の栄養士の登録の申請に係る事実についての審査に関する 事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四栄養士法施行令第五条第一項の栄養士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に 関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五栄養士法施行令第六条第一項の栄養士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関す る事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第二十六条 第二条の表二十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報 は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一栄養士法第七条第三項の管理栄養士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当 該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二栄養士法施行令第三条第三項の管理栄養士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査 に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三栄養士法施行令第四条第三項の管理栄養士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関 する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四栄養士法施行令第五条第二項の管理栄養士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審 査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五栄養士法施行令第六条第二項の管理栄養士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に 関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
第二十七条 第二条の表二十五の項で定める事務は、予防接種法第五条第一項又は第六条第一項から 第三項までの予防接種の実施に関する事務とし、同表二十五の項で定める情報は、当該予防接種の 対象者に係る次に掲げる情報とする。 一予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第三条第一項各号に掲げる事項を記 載した予防接種に関する記録に関する情報 二身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報 三新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項からの規定により予防接種 法第六条第三項の予防接種とみなして適用する新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条 第一項の予防接種(以下「特定接種」という。)に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項 各号に掲げる事項に限る。)に関する情報
第二十八条 第二条の表二十六の項で定める事務は、予防接種法第六条第一項から第三項までの予防 接種の実施に関する事務、同法第五条第一項又は第六条第一項の予防接種の実施の指示に関する事 務及び同法第六条第四項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務とし、同表二十六の項で定め る情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。 一予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する 情報 二特定接種に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する 情報
第二十九条 第二条の表二十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報 は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一予防接種法第十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の医療費の支給に関する事務 次に掲 げる情報 イ予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る医療保険各法による保険給 付の支給に関する情報 ロ予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る高齢者の医療の確保に関す る法律による保険給付の支給に関する情報 ハ予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る介護保険法第十八条第一号 の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 二当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二予防接種法第十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の医療手当の支給に関する事務 当該 支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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予防接種法施行令等の一部を改正する政令(抜粋) - 第140頁
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