政令令和6年5月24日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.171 - p.172
号外p.171-p.172
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和6年5月24日|p.171-172
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四十一 介護保険法第百五十五条の四十五第十項及び第百五十五条の四十七第九項の利用料の請求に係る事務 次に掲げる情報イ 当該請求に係る利用者に係る生活保護実施関係情報ロ 当該請求に係る利用者(中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ 当該請求に係る利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報二 当該請求に係る利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報四十二 介護保険法第百五十五条の四十五の二第一号事業支給費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る公的給付等口座登録簿関係情報四十三 介護保険法第百二十九条の保険料の還付に関する事務 当該還付を受ける者に係る公的給付等口座登録簿関係情報四十四 介護保険法第百二十九条第二項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報イ 当該保険料を課せられる被保険者(以下この号において「賦課被保険者」という。)に係る生活保護実施関係情報ロ 賦課被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ニ 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報四十五 介護保険法第百四十二条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報ロ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ 当該保険料の減免の申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報ニ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報四十六 介護保険法施行規則第二十七条第一項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報ロ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報四十七 介護保険法施行規則第三十二条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報イ 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報ロ 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報四十八 介護保険法施行法(平成九年法律第二百二十四号)第十三条第三項の施設介護サービス費又は同条第五項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報ロ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ニ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報ヘ 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
第三百二十五条 第二条の表百三十三の項で定める事務は、介護保険法第六十九条の五(第一号に限る。)の介護支援専門員の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該届出に係る者に係る戸籍関係情報とする。第三百二十六条 第二条の表百三十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一 精神保健福祉士法第二十八条の精神保健福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報二 精神保健福祉士法第三十一条第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報三 精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)第十四条第一項(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報四 精神保健福祉士法施行規則第十六条(第一号に限る。)(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報第三百二十七条 第二条の表百三十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一 言語聴覚士法第三条の言語聴覚士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報二 言語聴覚士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報三 言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号)第四条第二項の言語聴覚士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る者に係る戸籍関係情報四 言語聴覚士法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報五 言語聴覚士法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報第三百二十八条 第二条の表百三十六の項で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百三十六の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。一 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報二 当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報第三百二十九条 第二条の表百三十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第四十四条の三の二第一項又は第五十条の三第一項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ 当該申請に係る患者に係る戸籍関係情報ロ 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報ハ 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報
二感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項(同法第四十四条の三の二第二項において準用する場合を含む。)、同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第三十四条の三の二第一項の規定による費用の調整に関する事務 当該調整に係る感染症の患者(同法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者を除く。)に係る次に掲げる情報イ医療保険各法による保険給付の支給に関する情報ロ高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ハ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項又は第五十条の四第一項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報イ当該申請者に係る戸籍関係情報ロ当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報八当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報二当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報第五百四十条第二条の表百三十八の項で定める事務は、平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表百三十八の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報二当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報三当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報四当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報第五百四十一条第二条の表百三十九の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一健康増進法第十七条第一項の健康増進事業の実施に関する事務 当該健康増進事業の実施に係る者に係る健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業の実施に関する情報二健康増進法第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務 当該健康増進事業の実施に係る者に係る健康増進法施行規則第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業の実施に関する情報第五百四十二条第二条の表百四十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一独立行政法人農業者年金基金法第十一条の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査又は当該資格の確認に関する事務 次の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査に関する情報イ当該資格を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る戸籍関係情報ロ当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付を除く。第八号において同じ。)の支給に関する情報二独立行政法人農業者年金基金法第二十二条第一項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報ロ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報三独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務 次に掲げる情報イ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付関係情報ロ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報四独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の二の農業者老齢年金の支給に係る届出に係る事実についての審査又は当該農業者老齢年金の支給に関する事務 次に掲げる情報イ当該届出を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報ロ当該届出を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報五独立行政法人農業者年金基金法第三十一条第一項の特例付加年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該特例付加年金の支給に関する事務 次に掲げる情報イ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る戸籍関係情報ロ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報六独立行政法人農業者年金基金法第三十五条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る被保険者又は被保険者であった者に係る戸籍関係情報七独立行政法人農業者年金基金法第四十四条第一項の規定により納付された保険料の還付又は同法第四十七条第一項の規定により前納された保険料の還付に関する事務 次に掲げる情報イ当該還付を受ける者及び死亡した当該還付に係る保険料を納付した者に係る戸籍関係情報ロ当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報八独立行政法人農業者年金基金法第四十五条第一項又は第二項の保険料の額の特例に係る申出に係る事実についての審査又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務 次に掲げる情報イ当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者及び当該者の配偶者又は直系尊属に係る戸籍関係情報ロ当該申出を行う者又は当該資格の確認に係る者に係る市町村民税に関する情報九独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第二十七条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る戸籍関係情報十独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十二条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報十一独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十五条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報十二独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第三十七条第一項若しくは第二項又は平成二年改正前農業者年金基金法第三十七条第一項若しくは第三項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報十三独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第三項の経営移譲年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該経営移譲年金の支給に関する事務 次に掲げる情報イ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る戸籍関係情報ロ当該請求を行う者又は当該支給を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
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