政令令和6年5月24日

戸籍法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.70 - p.71
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第124号
発令機関内閣

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戸籍法施行令等の一部を改正する政令

令和6年5月24日|p.70-71

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第三十一条第二項の表第三十条の三十八第一項の項の次に次のように加える。
第三十条の四十一市町村長区長
第一項都道府県知事に、当該区の属する市の市長を経由して、
都道府県知事に
第三十四条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。 3 市町村長は、法第三十条の四十一第一項の規定により通知した附票本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。 一 戸籍の附票の記載又は記載の修正を行ったことにより通知した附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日 二 戸籍の附票の消除を行ったことにより通知した附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
第六章 附票本人確認情報の処理及び利用等
(都道府県知事に通知する戸籍の附票の記載等に関する事項) 第三十条の十二の三 法第三十条の四十一第一項に規定する戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 戸籍の附票の記載を行った場合 戸籍の附票の記載を行った旨及びその年月日 二 戸籍の附票の消除を行った場合 戸籍の附票の消除を行った旨及びその年月日 三 法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の全部又は一部についての記載の修正を行った場合 戸籍の附票の記載の修正を行った旨及びその年月日 四 法第十七条第七号に掲げる事項についての記載の修正を行った場合 戸籍の附票の記載の修正を行った旨及びその年月日並びに当該戸籍の附票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該戸籍の附票に住民票コードが記載されていなかった場合を除く。)
(都道府県における附票本人確認情報の保存期間) 第三十条の十二の四 法第三十条の四十一第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する附票本人確認情報(以下この条、次条及び第三十四条第三項において「附票本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。 一 戸籍の附票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知を受けた日から起算して百五十年を経過する日 二 戸籍の附票の消除が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
(機構における附票本人確認情報の保存期間) 第三十条の十二の五 法第三十条の四十二第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。 一 戸籍の附票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知を受けた日から起算して百五十年を経過する日 二 戸籍の附票の消除が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日
第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章を第七章とし、第五章の次に次の一章を加える。 (国の機関等への附票本人確認情報の提供方法) 第三十条の十二の六 機構が行う法第三十条の四十四の規定による法第三十条の四十二第二項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十条の十二の十二の二において「機構保存附票本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存附票本人確認情報」という。)の国の機関等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国の機関等の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法 二 総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを国の機関等に送付する方法
(デジタル庁への住民票コードの提供方法) 第三十条の十二の七 機構が行う法第三十条の四十四の二の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、番号利用法施行令第二十七条第三項及び第四項に定めるところによる。 (附票通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法) 第三十条の十二の八 機構が行う法第三十条の四十四の三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県(同項に規定する附票通知都道府県をいう。次条及び第三十条の十二の十において同じ。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法 二 総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを区域内の市町村の執行機関に送付する方法
(附票通知都道府県以外の都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供方法) 第三十条の十二の九 機構が行う法第三十条の四十四の四第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法 二 総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の執行機関に送付する方法
(附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法) 第三十条の十二の十 機構が行う法第三十条の四十四の五第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法 二 総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の区域内の市町村の執行機関に送付する方法
(都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供方法) 第三十条の十二の十一 都道府県知事が行う法第三十条の四十四の六第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法第三十条の四十四の第四項に規定する都道府県知事保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条及び第三十条の十二第二項において「特定都道府県知事保存附票本人確認情報」という。)の都道府県知事以外の執行機関への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存附票本人確認情報を送信する方法 二 総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県知事以外の執行機関に送付する方法 (都道府県知事への附票本人確認情報の提供方法) 第三十条の十二の十二 機構が行う法第三十条の四十四の六第四項の規定による機構保存附票本人確認情報の都道府県知事への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に機構保存附票本人確認情報を送信する方法 二 総務省令で定めるところにより、機構から機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県知事に送付する方法 (準法定事務処理者等への附票本人確認情報の提供方法) 第三十条の十二の十三 機構が行う法第三十条の四十四の七第一項の規定による特定機構保存附票本人確認情報の準法定事務処理者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて準法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法 二 総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを準法定事務処理者に送付する方法 2 都道府県知事が行う法第三十条の四十四の七第三項の規定による特定都道府県知事保存附票本人確認情報の都道府県準法定事務処理者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県準法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存附票本人確認情報を送信する方法 二 総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県準法定事務処理者に送付する方法 (公職選挙法施行令及び特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令の一部改正) 第二条 次に掲げる政令の規定中「第三十条の九」を「第三十条の七第四項」に改める。 一 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第三十四条の三第三項 二 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号)第一条第三項 (児童手当法施行令の一部改正) 第三条 児童手当法施行令(昭和四十六年政令第二百八十一号)の一部を次のように改正する。 第十二条第一項第三号中「別表第一の七十一の三の項」を「別表第一の七十一の五の項」に、「別表第二の五の六の項」を「別表第二の五の八の項」に、「別表第三の七の五の項」を「別表第三の七の六の項」に、「別表第四の四の六の項」を「別表第四の四の八の項」に、「別表第六の五の項」を「別表第六の六の項」に改め、同条第二項の表第三十条の九(別表第一の七十一の三の項に係る部分に限る。)の項中「別表第一の七十一の三の項」を「別表第一の七十一の五の項」に改め、同表第三十条の十一第一項第一号〔別表第二の五の六の項に係る部分に限る。〕の項中「別表第二の五の六の項」を「別表第二の五の八の項」に改め、同表第三十条の十一第一項第一号(別表第三の七の五の項に係る部分に限る。)の項中「別表第三の七の五の項」を「別表第三の七の六の項」に改め、同表第三十条の十二第一項第一号(別表第四の四の六の項に係る部分に限る。)の項中「別表第四の四の六の項」を「別表第四の四の八の項」に改め、同表第四の四の六の項を「別表第四の四の八の項」に改め、同表第三十条の十五第二項第一号(別表第六の五の項に係る部分に限る。)の項中「別表第六の五の項」を「別表第六の六の項」に改める。 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令の一部改正) 第四条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百一号)の一部を次のように改正する。 附則第四条第二項中「及び第二号」を「から第三号まで」に、「法第三十条の九」を「法第三十条の七第四項」に改め、「いう。」と」の下に「、「同項」とあるのは、「法第三十条の十第一項」と」を加え、同条第三項中「第三十条の九」を「第三十条の七第四項」に改め、同条第四項中「及び第二号」を「から第三号まで」に、「第三十条の九」を「第三十条の七第四項」に改める。 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正) 第五条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。 第十五条中「同条」を「同法第三十条の七第四項」に改める。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、令和六年五月二十七日から施行する。 (指定都市に対する情報通信技術利用法改正法附則第四条の規定の適用) 2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する情報通信技術利用法改正法附則第四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三項 市町村長 区長(総合区長を含む。以下この項及び第九項において同じ。) 第九項 市町村(特別区を含む。以下この項及び第九項において同じ。)が備える市町村が備える区長が作成した区長が作成した都道府県知事、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長を経由して、都道府県知事 内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣 松本 剛明 農林水産大臣 坂本 哲志
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戸籍法施行令等の一部を改正する政令 - 第70頁
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