政令令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.184
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第124号
発令機関内閣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年5月24日|p.184

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二都道府県知事保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第四項に規定する都道府県 知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)に記録されている個人番号の提供を行う者の個人 番号及び都道府県知事保存附票本人確認情報(同法第三十条の四十一第四項に規定する都道 府県知事保存附票本人確認情報をいう。以下同じ。)に記録されている当該者の氏名及び出生 の年月日を確認すること(当該都道府県知事保存本人確認情報及び当該都道府県知事保存附 票本人確認情報を保存する都道府県知事が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。 三住民基本台帳法第三十条の十五第二項の規定により都道府県知事から個人番号の提供を行 う者に係る都道府県知事保存本人確認情報に記録されている個人番号の提供を受けることも に、同法第三十条の四十四の六第二項の規定により都道府県知事から当該者に係る都道府県 知事保存附票本人確認情報の提供を受けること(当該都道府県知事以外の当該都道府県の執 行機関が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。 四提供を受ける個人番号並びに当該個人番号に係る氏名及び出生の年月日について、過去に 本人若しくはその代理人若しくは法第十四条第二項の規定により機構からその提供を受け、 又は都道府県知事保存本人確認情報に記録されている当該個人番号及び都道府県知事保存附 票本人確認情報に記録されている当該氏名及び出生の年月日を確認して特定個人情報ファイ ルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号並びに氏 名及び出生の年月日を確認すること。 五官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類 する書類であって個人番号利用事務等実施者が適当と認めるもの(個人番号の提供を行う者の 個人番号並びに氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)の提示を受けること。 2 個人番号利用事務等実施者は、個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合に は、令第十二条第一項第二号に掲げる書類の提示を受けることに代えて、次に掲げるいずれか の書類(個人番号の提供を行う者の戸籍の附票に記載された氏名及び出生の年月日の記載があ るものに限る。)の提示を受けなければならない。 一前条第一号に掲げるいずれかの書類 二前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する 書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行 う者が当該氏名及び出生の年月日により識別される特定の個人と同一の者であることを確認 することができるものとして個人番号利用事務等実施者が適当と認めるもの (住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置) 第二条個人番号利用事務等実施者は、令第十二条第一項第一号に掲げる書類の提示を受けるこ とが困難であると認められる場合(個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合を除く。) には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。 一法第十四条第二項の規定により機構から個人番号の提供を行う者に係る機構保存本人確認 情報の提供を受けること(個人番号利用事務等実施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
(住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置) 第二条個人番号利用事務等実施者又は個人番号関係事務等実施者(以下「個人番号利用事務等実施 者」という。)は、令第十二条第一項第一号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認 められる場合には、これに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。 一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」と いう。)第十四条第二項の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。) から個人番号の提供を行う者に係る機構保存本人確認情報(同項に規定する機構保存本人確 認情報をいう。第九条第五項第一号において同じ。)の提供を受けること(個人番号利用事務 等実施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第184頁
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