法律令和6年5月24日
民法等の一部を改正する法律
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.21
号外p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 法務省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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3 家庭裁判所は、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判をする場合には、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものの陳述を聴かなければならない。
4 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものに告知しなければならない。
5 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判 養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているもの
二 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の申立てを却下する審判 申立人
第二百六十七条中「変更」の下に「、親権行使者の指定」を加える。
第二百六十八条中「及び第七号」を「、第七号及び第八号」に改め、同条に次の一号を加える。
八 親権行使者の指定の審判事件(別表第二の八の二の項の事項についての審判事件をいう。)
子及びその父母
第二百六十九条第二項中「又は変更」を「若しくは変更又は親権行使者の指定」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(申立ての取下げの制限)
第二百六十九条の二 親権者の指定の申立てでは、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。
(離婚が成立しない場合の申立ての却下)
第二百六十九条の三 家庭裁判所は、親権者の指定の審判の手続において、申立人に対し、相当の期間を定め、父母が離婚したことを証する文書をその期間内に提出すべきことを命ずることができる。
2 前項の場合において、申立人がその期間内に同項に規定する文書を提出しないときは、家庭裁判所は、親権者の指定の審判の申立てを却下することができる。
第二百七十一条中「又は変更」を「若しくは変更又は親権行使者の指定」に改める。
第二百七十二条第一項に次の一号を加える。
十一 親権行使者の指定の審判及びその申立てを却下する審判 子の父母
第二百七十五条の見出し中「審判事件」を「審判事件等」に改め、同条第一項中「又は変更」を「若しくは変更又は親権行使者の指定」に改める。
第二百八十二条第三項中「こ)は」を「第百八十四条の二第一項において同じ)」に改める。
第二百八十四条の次に次の一条を加える。
(情報開示命令)
第二百八十四条の二 家庭裁判所は、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。
2 前項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。
第二百四十二条第三項中「第五百五十六条」を「第五百五十六条第一項」に改める。
第二百五十二条第一項第一号及び第二号中「いう」の下に「。第二百五十八条第三項において同じ」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 親権行使者の指定の調停事件(別表第二の八の二の項の事項についての調停事件をいう。)
子及びその父母
第二百五十八条に次の一項を加える。
3 第二百五十二条の二の規定は夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件、婚姻費用の分担に関する処分の調停事件(別表第二の二の項の事項についての調停事件をいう。)、子の監護に関する処分の調停事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の調停事件に限る。)、財産の分与に関する処分の調停事件(同表の四の項の事項についての調停事件をいう。)及び離婚についての調停
事件について、第百五十二条の三の規定は子の監護に関する処分の調停事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の調停事件を除く。)及び離婚についての調停事件について、第百八十四条の十の規定は扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの調停事件(同表の十の項の事項についての調停事件をいう。)については、それぞれ準用する。
第二百七十三条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定にかかわらず、親権者の指定の調停の申立ては、家事調停事件が終了する前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。
別表第一の六十の項の次に次のように加える。
六十二の二 養子縁組の承諾をするについ ての同意に代わる許可
民法第七百九十七条第三項
別表第二中「第二百五十二条」の下に「、第二百五十八条」を加える。
別表第二の三の項中「第三項」の下に「並びに第七百六十六条の三第三項」を、「含む。」の下に 「並びに第八百十七条の十三第二項及び第三項」を加える。
別表第二の八の項の次に次のように加える。
八の二 親権行使者の指定
民法第八百二十四条の二第三項
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行す る。
(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の民法(附則第六条において「旧民法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
(子の監護費用に関する経過措置)
第三条 新民法第三百六条第三号及び第三百八条の二の規定は、同条に規定する定期金債権のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた各期の定期金について適用する。
2 新民法第七百六十六条の三(新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に離婚し、婚姻が取り消され、又は認知した場合については、適用しない。
(財産分与に関する経過措置)
第四条 施行日前に離婚し、又は婚姻が取り消された場合における財産の分与に関する処分を家庭裁判所に請求することができる期間の制限については、なお従前の例による。
(離婚原因に関する経過措置)
第五条 離婚の訴えに係る事件であって、施行日前に、控訴審の口頭弁論が終結したもの又は第一審の判決に対して上告をする権利を留保して、控訴をしない旨の合意をしたものについての離婚の訴えを提起することができる事由については、なお従前の例による。
(親権者の変更の請求に関する経過措置)
第六条 施行日前に旧民法第七百八十九条第六項(旧民法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第八百九十九条第六項(新民法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求とみなす。
(民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第二条の規定による改正後の民事執行法第百六十七条の十七(同法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に申し立てられる民事執行の事件について適用し、施行日前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。
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