法律令和6年5月24日

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第38号)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第38号)

令和6年5月24日|p.18

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(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例) 第七百六十六条の三 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の日から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末日に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払を拒むことによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。 一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日 二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日 三 子が成年に達した日 2 離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。 3 家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。 第七百六十八条第二項ただし書中「二年」を「五年」に改め、同条第三項中「家庭裁判所は」の下に「、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため」を加え、「協力によって得た財産の額」を「婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入」に改め、同項に後段として次のように加える。 この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。 第七百七十条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、同条第二項中「第四号」を「第三号」に改める。 第七百八十八条中「第七百六十六条」の下に「から第七百六十六条の三まで」を加える。 第七百九十七条に次の二項を加える。 3 第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。 4 第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。 第八百十一条第三項中「一方」を「双方又は一方」に改め、同条第四項に後段として次のように加える。 この場合においては、第八百十九条第七項の規定を準用する。 第四編第三章に次の一節を加える。 第三節 親の責務等 (親の責務等) 第八百十七条の十二 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同等程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。 2 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。 (親子の交流等) 第八百十七条の十三 第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。 3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。 4 前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。 5 前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。 第八百十八条を次のように改める。 (親権) 第八百十八条 親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。 2 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。 3 子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。 一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。) 二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの 第八百十九条第一項中「一方」を「双方又は一方」に、「定めなければならない」を「定める」に改め、同条第二項中「父母の」の下に「双方又は」を加え、同条第三項ただし書中「協議で」の下に「父母の双方又は」を加え、同条第四項中「父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父」を「母」に改め、同項に次のただし書を加える。 ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。 第八百十九条第六項中「子の親族」を「子又はその親族」に改め、「他の一方に」を削り、同条に次の二項を加える。 7 裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。 一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。 二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
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民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第38号) - 第18頁
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