法律令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.66 - p.67
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律

令和6年5月24日|p.66-67

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第十五条第一項中「第十七条第七項」を「第十七条第十項」に改め、同項第一号中「又は第七号」を、「第五号、第七号又は第八号」に改め、同条第二項中「住所地市町村長に」の下に「国外転出者にあっては、個人番号カードの有効期間が満了した場合又は同項第十一号(前条第七号に係る部分に限る。若しくは第三号に該当する場合に限り、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に」を加え、同条第三項中「第五号又は第六号」を、「第四号、第九号又は第十二号」に改め、「市町村長に」の下に「国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して、直近に戸籍の附票にその者に関する記載をした市町村長に」を加え、同条第四項中「住所地市町村長に」の下に「国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に」を加える。 第十六条第一項中「住所地市町村長」の下に「国外転出者にあっては、附票管理市町村長。次項において同じ。」を加え、「同条第三項(同条第四項)を「同条第七項」に改め、同条第二項中「書面」の下に「その他総務省令で定める方法」を加える。 第二十条(見出しを含む。)中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改める。 第二十二条第一号及び第二十四条第一号中「第二十九条」を「第三十条」に改める。 第四章第二節の節名中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改める。 第二十六条の見出し中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同条第一項中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に「第二十二条第二項各号に掲げる場合」を「第二十一条第二項に規定する特定個人情報ファイルについて同項に規定する事実があったと認める場合(次項及び第四項において「法第二十八条違反の場合」という。)」に改め、同条第二項中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に、「法第二十一条第二項各号に掲げる場合」を「法第二十八条違反の場合」に改め、同条第三項中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同条第四項中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に、「法第三十一条第二項各号のいずれか」を「法第三十八条違反の場合」を加え、同項第二号中「電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第三十一条において同じ。」を削り、同条第三項中「住民票コード」の下に「住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者にあっては、戸籍の附票に記載された住民票コード」を加える。 第二十七条の二第一項中「昭和二十二年法律第二百二十四号」を削り、同条第三項ただし書中「非居住者()を「特定非居住者(平成二十七年十月五日以後)」に、「記録されていない」を「記録されたことがない」に改める。 第二十七条の三第二項中「非居住者」を「特定非居住者」に改める。 第三十一条を削る。 第三十条の見出し中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同条中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、「、第二項及び第四項」を削り、「第二十一条第三項各号」を「第二十一条第二項」に、「第二十七条の五」を「第二十八条」に「第二十九条」に改め、第四章第二節中同条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とする。 第二十八条(見出しを含む。)中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同条を第二十九条とし、「第二十七条の五を第二十八条とする。 第四十三条第二項の表第八条第一項の項中「次項及び第十七条第二項において」を「以下」に改め、同表第八条第二項の項の次に次のように加える。 第十六条の二第二項 備える市町村の長(当該市町村以外の市町村 作成した区長及び当該区の属する市の市長(当該市以外の市町村(特別区を含む。以下同じ。)」 市町村又は 市町村の長又は
第十六条の二第五項備える市町村の長作成した区長及び当該区の属する市の市長
第四十三条第二項の表第十七条第一項の項を次のように改める。備える市町村の長備える市の市長を経由して当該戸籍の附票を作成した区長
第十七条第一項市町村長は市長は
市町村が市が
直接に又は同条第三項その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長(以下この条において「住所地地区長」という。)若しくはその者(国外転出者である者に限る。)が記録されている戸籍の附票を作成した区長(以下この条において「附票管理区長」という。)又は前条第三項
当該交付を行う市町村長(次項から第四項まで及び第十八条の二第三項において「交付市町村長」という。)住所地区長又は附票管理区長
第四十三条第二項の表第十七条第一項の項の次に次のように加える。
第十七条第二項交付市町村長以外交付市長(前項の規定により個人番号カードの交付を行う市長をいう。)以外
交付市町村長に住所地区長又は附票管理区長に
第十七条第三項交付市町村長附票管理区長
第十七条第四項交付市町村長住所地区長又は附票管理区長
第四十三条第二項の表第十七条第二項の項中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に「前項」を「同項」に改め、同表第十七条第三項の項中「第十七条第三項」を「第十七条第七項」に、「第七項並びに第十八条の二第三項」を「第十項」に、「第七項に」を「第十項に」に改め、同表第十七条第五項及び第七項の項中「第十七条第五項及び第七項」を「第十七条第八項及び第十項」に改め、同項の次に次のように加える。
第十七条第十一項の規定により読み替えて適用する同条第八項及び第十項直接に附票管理区長
附票管理市町村長附票管理区長
市町村の長市の市長
直接に附票管理区長
附票管理市町村長附票管理区長
第四十三条第二項の表第十八条第一号の項を削る。
第四十四条第一項中「第七条、第九条」を「第五条、第七条」に改め、同条第二項の表第三条第一
項の項中「総合区長を含む」の下に「(以下同じ)」を加え、同表第十三条第二項の項から第十三条
第四項の項までを次のように改める。
第十三条第二項
在市町村長
を住所地地区長(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ)にあつては、その者が記録されている戸籍の附票を作成した区長(以下「附票管理区長」という。)及び住所地市長(国外転出者にあつては、その者が記録されている戸籍の附票を備える市の市長(以下「附票管理市長」という。)又は下条及び第十六条において同じ)又は住所地市長以外の市町村長
当該住所地地区長及び住所地市長又は住所地市長以外の市町村長
第十三条第三項
交付申請者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長(以下「附票管理市町村長」という)
附票管理市長及び附票管理区長
第十三条第四項
交付市町村長
交付市長
法第十七条第一項
第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第二項
当該市町村の
住所地地区長を経由して当該区(総合区を含む。以下同じ)の
国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ)
国外転出者
住所地市町村長
住所地市長
第四十四条第二項の表第十二条第五項の項中「住所地市町村長」を「交付市町村長」に、住所地市長」を「交付市長」に改め、同項の次に次のように加える。
第十三条第六項
法第十七条第二項
第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第二項
交付市町村長
交付市長
第十三条第七項
当該市町村
当該市町村(特別区を含む。以下同じ)
第四十四条第二項の表第十四条第三号の項から第十五条第三項の項までを次のように改める。
第十四条第三号及び第八号
市町村長に
区長を経由して当該区の属する市の市長の
市町村長の
市長の
市町村から
市から
第四十五条第二項及び第四項
住所地市町村長
直接に
住所地地区長を経由して住所地市長
附票管理市町村長
附票管理区長
第十五条第三項
市町村長に(
直接に
区長を経由して当該区の属する市の市長に(
直近に戸籍の附票にその者に関する記載をした区長
直近に戸籍の附票にその者に関する記載をした市町村長
当該区の属する市の市長
第四十四条第二項の表第十六条の項中「第十六条」を「第十六条第一項」に改め、「住所地市町村長」の下に「(国外転出者にあつては、附票管理市町村長。次項において同じ)」を加え、同項の次に次のように加える。
第十六条第二項
住所地市町村長
住所地市長
対し、
対し、住所地地区長を経由して
附則第二条第二項中「第七条」を「第五条」に、第八条及び第九条」を「第六条及び第七条」に改める。
附則
1 この政令は、令和六年五月二十七日から施行する。 (施行期日)
2 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。 第二十条の二及び第三十条の八の二第一項中「第三十条に」を「第三十一条に」に改める。 (個人情報保護委員会事務局組織令の一部改正)
3 個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十七年政令第四百三十四号)の一部を次のように改正する。 第六条第七号中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改める。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和六年五月二十四日 内閣総理大臣 岸田文雄 総務大臣 松本剛明
政令第百八十九号
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の一部の施行に伴い、並びに電子署名等に係る地方公共団体情報シ
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