法律令和6年5月24日

戸籍法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
法令番号法律第124号
署名者内閣総理大臣

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戸籍法の一部を改正する法律

令和6年5月24日|p.22

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第八条戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。 第七十六条中「左の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号中「当事者の氏名」の下に「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあっては、その旨」を加え、「親権に服する」を「一者が親権を行う」に改める。 第七十七条第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第一号中「親権に服する」を「一者が親権を行う」に改める。 第七十八条中「第八百九十九条第三項但書又は第四項」を「第八百九十九条第三項ただし書又は第四項ただし書」に改める。 第七十九条中「第四項」を「第四項ただし書」に改める。
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戸籍法の一部を改正する法律 - 第22頁
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