法律令和6年5月24日
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.48
号外p.48
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出典・注意
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 経済産業省
- 法令番号
- 法律第124号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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4 特定貯留事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その特定貯留事業約款を公表しなければならない。
5 経済産業大臣は、特定貯留事業者が正当な理由なく特定貯留事業約款による二酸化炭素の貯蔵の役務の提供を拒んだときは、当該特定貯留事業者に対し、当該役務の提供を行うべきことを命ずることができる。
(禁止行為等)
第五十一条 特定貯留事業者は、その特定貯留事業の業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えてはならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該特定貯留事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(業務改善命令)
第五十二条 経済産業大臣は、貯留事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、貯留事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二款 貯留事業の廃止等
(貯留開始貯留事業の廃止の許可等)
第五十三条 貯留開始貯留事業者は、一の許可貯留区域における貯留開始貯留事業を廃止しようとするときは、閉鎖措置(当該許可貯留区域に係る貯留事業場についての坑口の閉塞その他の主務省令で定める措置をいう。以下この条において同じ。)を講じなければならない。
2 貯留開始貯留事業者は、閉鎖措置を講じようとするときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、閉鎖措置に関する計画(次項において「閉鎖措置計画」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 第二十二条第五項から第九項までの規定は、貯留開始貯留事業者並びにその閉鎖措置計画及び閉鎖措置について準用する。この場合において、同条第五項から第八項までの規定中「第三項」とあるのは、「第五十三条第二項」と読み替えるものとする。
4 貯留開始貯留事業者は、閉鎖措置が終了したときは、主務省令で定めるところにより、その結果が主務省令で定める基準に適合していることについて、主務大臣の確認を受けなければならない。
5 前項の確認を受けた貯留開始貯留事業者は、当該閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を最後に行った日から起算して当該貯留層に貯蔵された二酸化炭素の貯蔵の状況が安定するまでに必要と認められる期間として主務省令で定める期間を経過する日以後、当該閉鎖措置に係る貯留開始貯留事業の廃止について、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。
6 前項の規定による申請をしようとする貯留開始貯留事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域
三 前号に掲げる許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を終了した年月日
四 貯留開始貯留事業を廃止する予定年月日
五 その他経済産業省令で定める事項
7 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況を説明する書類
二 貯留開始貯留事業の廃止後、機構が次条第一項に規定する通知貯留区域管理業務を円滑かつ着実に実施するために必要な事務の引継ぎその他の経済産業省令で定める措置の実施状況を説明する書類
三 その他経済産業省令で定める書類
8 経済産業大臣は、第五項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 廃止しようとする貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の貯蔵の状況が安定しており、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれること。
二 機構に第四十五条第一項の拠出金が納付されていること。
三 前項第二号の経済産業省令で定める措置が適切に実施されていると認められること。
9 経済産業大臣は、第五項の許可(海域の貯留層における貯留開始貯留事業に係るものに限る。)をしようとするときは、その申請が前項第一号に掲げる基準に適合していることについて、あらかじめ、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
10 経済産業大臣は、第五項の許可をしようとするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
11 経済産業大臣は、第五項の許可をしたときは、直ちに、その旨、当該許可に係る許可貯留区域その他経済産業省令で定める事項を機構に通知しなければならない。
12 経済産業大臣は、第五項の許可をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を告示しなければならない。
一 当該許可を受けた貯留開始貯留事業に係る貯留権が機構に移転する旨
二 通知貯留区域(前項の規定による通知に係る許可貯留区域をいう。以下同じ。)
13 第二十七条の規定は、前項の規定による告示をしたときについて準用する。この場合において、同条中「許可貯留区域等」とあるのは、「第五十三条第十二項第二号に規定する通知貯留区域」と読み替えるものとする。
14 第五項の規定による申請(抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域に係るものに限る。)は、あらかじめ抵当権者の承諾を得なければならない。
(機構が行う通知貯留区域の管理の業務)
第五十四条 機構は、通知貯留区域内の貯留層における二酸化炭素が安定的に貯蔵されていることを確認するために必要な事項として主務省令で定めるものの監視その他通知貯留区域の管理の業務(第三項及び次条第一項において「通知貯留区域管理業務」という。)を行うものとする。
2 機構は、主務省令で定めるところにより、前項の監視の結果を主務大臣に報告しなければならない。
3 第十三条第一項の規定は、機構が行う通知貯留区域管理業務については、適用しない。
(貯留権の移転等)
第五十五条 第五十三条第十二項の規定による告示があったときは、第三十五条第一項の規定にかかわらず、当該告示に係る貯留権は機構に移転し、当該告示に係る通知貯留区域に係る土地に関するその他の権利は、機構が当該通知貯留区域において行う通知貯留区域管理業務を妨げ、又は通知貯留区域管理業務に支障を及ぼす限度においてその行使を制限される。
2 機構は、前項の規定により移転した貯留権を放棄することができない。
(漏えい時の措置)
第五十六条 機構は、通知貯留区域内の貯留層に貯蔵された二酸化炭素の漏えいが発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに、二酸化炭素の漏えいの防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その漏えいの状況及び講じた措置の概要を主務大臣に報告しなければならない。
(貯留開始貯留事業以外の貯留事業の廃止の届出等)
第五十七条 貯留事業者は、一の許可貯留区域における貯留開始貯留事業以外の貯留事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を告示しなければならない。
一 当該届出をした貯留事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 当該届出に係る貯留事業に係る貯留権が消滅する旨
三 当該届出に係る貯留事業に係る許可貯留区域
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