法律令和6年5月24日

二酸化炭素の貯留事業等に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第124号
署名者内閣総理大臣

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二酸化炭素の貯留事業等に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)

令和6年5月24日|p.56

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(許可及び公告) 第二十条 貯留事業者等又は導管輸送事業者は、前二条の規定により他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定による申請があったときは、その申請に係る貯留事業等又は導管輸送事業について関係のある都道府県知事に協議するとともに、貯留事業者等又は導管輸送事業者並びに土地の所有者及び土地に関して権利を有する者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 3 経済産業大臣は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。 4 第三項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。 5 経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 土地を使用し、又は収用しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 使用又は収用の目的 三 使用し、又は収用しようとする土地の所在地及び区域 四 使用し、又は収用しようとする土地を表示する図面の縦覧場所 6 経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、直ちに、第二項に規定する都道府県知事を経由して、使用し、又は収用しようとする土地が所在する市町村の長にその旨を通知するとともに、その土地を表示する図面を送付しなければならない。 (使用又は収用の手続の保留) 第二十一条 貯留事業者等又は導管輸送事業者は、第百十八条又は第百十九条の規定により使用し、又は収用しようとする土地の全部又は一部について、前条第一項の許可後の使用又は収用の手続を保留することができる。 2 貯留事業者等又は導管輸送事業者は、前項の規定によって使用又は収用の手続を保留しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、前条第一項の規定による申請と同時に、その旨を記載した申立書を提出しなければならない。 3 経済産業大臣は、前項の規定による申立てがあったときは、前条第五項又は第六項の規定による公告又は通知の際、併せて同条第一項の許可後の使用又は収用の手続が保留される旨及び手続が保留される土地の区域を公告し、又は通知しなければならない。 (土地収用法の適用) 第二十二条 第百十八条又は第百十九条の規定による土地の使用又は収用に関しては、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、第百二十条第一項又は同法第二項による許可又は公告があったときは、土地収用法第二十条の規定による事業の認定又は同法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があったものとみなし、第百二十条第六項の規定による通知は同法第二十六条の二第一項の規定による通知と、第百二十条第六項の規定により市町村長が送付を受けた図面は同法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図面と、前条第三項の規定による公告は同法第三十三条の規定による告示とみなして、同法の規定を適用する。 2 前項の規定による土地収用法の適用については、同法第百二十九条及び第百三十一条第一項中「国土交通大臣」とあり、同条第二項中「国土交通大臣又は都道府県知事」とあり、並びに同法第百三十一条の二中「国土交通大臣若しくは都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」とする。 3 経済産業大臣は、第百二十条第五項の規定による公告をしたときは、土地収用法第二十六条第二項及び第三項の規定にかかわらず、収用委員会の要求があった場合においては、土地の使用又は収用の許可に関する書類の写しを、収用委員会に送付しなければならない。 (永の使用) 第二十三条 土地の使用及び収用に関する規定は、貯留事業者等の水の使用に関する権利について準用する。 第六章 損害の賠償 (賠償義務) 第二十四条 貯留層における二酸化炭素の貯蔵若しくは試掘のための土地の掘削、坑水の放流又は貯留層に貯蔵した二酸化炭素の漏えいによって他人に損害を与えたときは、当該損害の発生時における当該許可貯留区域等の貯留事業者等が、当該損害の発生の時既に第五十五条第一項の規定により機構に貯留権が移転しているときは当該移転の時に当該貯留権を有していた貯留事業者が、当該損害の発生時既に貯留権等(貯留権にあっては、貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係るものに限る。)が消滅しているときは当該貯留権等の消滅の時における当該許可貯留区域等の貯留事業者等が、当該損害を賠償する責任を負う。 2 前項の場合において、損害が二以上の許可貯留区域等の貯留事業者等の行為によって生じたときは、各貯留事業者等は、連帯して損害を賠償する義務を負う。損害が二以上の許可貯留区域等の貯留事業者等の行為のいずれによって生じたかを知ることができないときも、同様とする。 3 前二項の場合において、損害の発生の後に貯留権等の譲渡があったときは、損害の発生の時の貯留事業者等及びその後の貯留事業者等が、連帯して損害を賠償する義務を負う。 4 前三項の規定による賠償については、貯留権等を共有する者の義務は、連帯とする。 (負担部分と償還請求) 第二十五条 前条第二項に規定する連帯債務者相互の間においては、その各自の負担部分は、等しいものと推定する。 2 前条第三項の場合において、貯留権等を譲り受けた者が賠償の義務を履行したときは、同条第一項又は第二項の規定により損害を賠償すべき者に対し、償還を請求することができる。 (賠償) 第二十六条 損害は、公正かつ適切に賠償されなければならない。 2 損害の賠償は、金銭をもってする。ただし、賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原状の回復をすることができることは、被害者は、原状の回復を請求することができる。 3 賠償義務者の申立てがあった場合において、裁判所が適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭をもってする賠償に代えて原状の回復を命ずることができる。 (賠償についての斟酌) 第二十七条 損害の発生又は拡大に関して被害者の責めに帰すべき事由があったときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるについて、これをしん酌することができる。天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。 (消滅時効) 第二十八条 損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 一 被害者が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行使しないとき。 二 損害の発生の時から二十年間行使しないとき。 2 人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは「五年間」とする。 3 前二項の期間は、進行中の損害については、その進行のやんだ時から起算する。 (適用除外) 第二十九条 この章の規定は、貯留事業等に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。 第七章 雑則 (許可等の条件) 第三十条 この法律の規定による許可、認可又は承認(次項において「許可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、許可等の趣旨に照らして、又は許可等に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可等を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
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二酸化炭素の貯留事業等に関する法律の一部を改正する法律(抜粋) - 第56頁
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