法律令和6年5月24日

二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第124号
署名者内閣総理大臣

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二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)

令和6年5月24日|p.44

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4 前項の補償金額に不服がある損失を受けた者は、その決定の通知を受けた日から六月以内に、訴えをもって、その増額を請求することができる。 5 前項の訴えにおいては、国を被告とする。 6 前条第一項の規定による許可貯留区域の減少の処分又は貯留事業の許可の取消しに係る貯留権の上に抵当権があるときは、当該抵当権に係る抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、国は、その補償金を供託しなければならない。 7 前項の抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。 8 国は、第一項の規定による補償金額の全部又は一部をその理由を生じさせた者に負担させることができる。 (許可貯留区域の減少の処分等と抵当権) 第二十一条 経済産業大臣は、第十九条第一項若しくは第二項の規定により抵当権の設定が登録されている貯留権に係る許可貯留区域の減少の処分をしようとするとき、又は同条第一項から第三項までの規定により抵当権の設定が登録されている貯留権に係る貯留事業の許可を取り消そうとするときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。 (貯留開始貯留事業の許可の取消し等に伴う措置) 第二十二条 貯留事業者であって、その許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を開始している貯留事業(以下「貯留開始貯留事業」という。)を行っているもの(以下「貯留開始貯留事業者」という。)が貯留開始貯留事業の許可の取消し(第十九条第一項から第三項までの規定による貯留事業の許可(貯留開始貯留事業に係るものに限る。)の取消しをいう。以下この条において同じ。)を受けたとき、又は貯留開始貯留事業者が解散し、若しくは死亡した場合において第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項の規定による承継がなかったとき、旧貯留開始貯留事業者が貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた貯留事業者であったとき又は貯留開始貯留事業者が解散し、若しくは死亡した場合において第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項の規定による承継がなかったときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者をいう。以下この条において同じ。)は、その貯留開始貯留事業に対するこの法律の規定(第五十三条第一項から第三項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を除く。)の適用については、第五十三条第五項の許可を受けるまでの間は、なお貯留開始貯留事業者とみなす。この場合において、同条第四項中「閉鎖措置」とあるのは「特定閉鎖措置(第二十二条第三項に規定する特定閉鎖措置をいう。次項において同じ。)」と、同条第五項中「閉鎖措置」とあるのは「特定閉鎖措置」と、「以後」とあるのは「以後、遅滞なく」とする。 2 貯留開始貯留事業の許可の取消しがあったとき、又は貯留開始貯留事業者が解散し、若しくは死亡した場合において第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項の規定による承継がなかったときは、旧貯留開始貯留事業者は、直ちに、その取り消された許可又はその解散し、若しくは死亡した貯留開始貯留事業が行っていた貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を停止しなければならない。 3 旧貯留開始貯留事業者は、前項の規定により同項に規定する許可貯留区域内の貯留層への二酸化炭素の注入を停止したときは、主務省令で定めるところにより、当該許可貯留区域及び当該許可貯留区域に係る貯留事業の用に供する貯留等工作物を設置する場所についての坑口の閉塞その他の主務省令で定める措置(以下この条において「特定閉鎖措置」という。)に関する計画(以下この条において「特定閉鎖措置計画」という。)を定め、貯留開始貯留事業の許可の取消しを受けた日又は貯留開始貯留事業者の解散若しくは死亡の日から主務省令で定める期間内に主務大臣に認可の申請をしなければならない。 4 旧貯留開始貯留事業者は、前項の認可を受けるまでの間は、特定閉鎖措置を講じてはならない。 5 旧貯留開始貯留事業者は、第三項の認可を受けた特定閉鎖措置計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 6 主務大臣は、第三項又は前項の認可の申請に係る特定閉鎖措置計画が主務省令で定める基準に適合していると認めるときは、第三項又は前項の認可をしなければならない。 7 旧貯留開始貯留事業者は、第三項の認可を受けた特定閉鎖措置計画について第五項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 8 旧貯留開始貯留事業者は、第三項の認可を受けた特定閉鎖措置計画(第五項又は前項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に従って特定閉鎖措置を講じなければならない。 9 主務大臣は、前項の規定に違反して特定閉鎖措置を講じた旧貯留開始貯留事業者に対し、当該特定閉鎖措置に係る許可貯留区域内の貯留層における二酸化炭素の安定的な貯蔵の確保又は公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (貯留開始貯留事業以外の貯留事業等に係る許可の取消し等に伴う措置) 第二十三条 第十九条第一項から第三項までの規定による貯留事業等の許可の取消し(貯留開始貯留事業に係るものを除く。)があったとき、貯留事業者等(貯留開始貯留事業以外の貯留事業又は試掘を行つている者に限る。以下この項において同じ。)が解散し、若しくは死亡した場合において、第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項の規定による承継がなかったとき、又は試掘の許可の有効期間が満了したときは、その許可の取消しを受けた貯留事業者等であった者、貯留事業者等が解散し、若しくは死亡した場合において第十七条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項の規定による承継がなかったときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者又はその有効期間が満了した試掘の許可に係る試掘者であった者は、遅滞なく、その取り消された許可、その解散し、若しくは死亡した貯留事業者等が行っていた貯留開始貯留事業以外の貯留事業若しくは試掘又はその有効期間が満了した試掘の許可に係る許可貯留区域等及び当該許可貯留区域等に係る貯留事業等の用に供する貯留等工作物を設置する場所についての坑口の閉塞その他の経済産業省令で定める措置を講じなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の規定に違反した者に対し、同項に規定する措置の円滑かつ着実な実施又は公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第二節 貯留権及び試掘権 第一款 貯留権及び試掘権の設定等 (貯留事業等の許可の告示) 第二十四条 経済産業大臣は、貯留事業等の許可をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当該許可に係る貯留事業者等に通知するとともに、告示しなければならない。 一 当該貯留事業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 許可貯留区域等 三 当該許可に係る貯留事業又は試掘の別 四 貯留事業等の概要 五 試掘の許可にあつては、当該許可の有効期間が満了する日 (貯留権等の設定とその効果) 第二十五条 前条の規定による告示があったときは、当該告示に係る許可貯留区域等に係る貯留権等(貯留権又は試掘権をいう。以下同じ。)が設定され、当該許可貯留区域等に係る土地に関するその他の権利は、当該貯留権等に係る貯留事業者等が当該許可貯留区域等において行う二酸化炭素の貯蔵若しくは試掘を妨げ、又は当該貯蔵若しくは試掘に支障を及ぼす限度においてその行使を制限される。 2 前項の規定により試掘権が設定された場合における同項の規定により土地に関するその他の権利がその行使を制限される期間は、前条の規定による告示の日から当該試掘権に係る試掘の許可の有効期間が満了する日までの期間に限るものとする。
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部を改正する法律(抜粋) - 第44頁
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