法律令和6年5月24日
二酸化炭素の貯留事業等に関する法律(抜粋)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.50 - p.51
号外p.50-p.51
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第124号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 経済産業省
- 法令番号
- 法律第124号
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3 経済産業大臣は、貯留事業者等が前二項の規定に違反していると認めるときその他貯留事業場又は試掘場(以下「貯留事業場等」という。)における保安を確保するため必要があると認めるときは、当該貯留事業者等に対し、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(貯留等工作物の維持等)
第六十七条 貯留事業者等は、その貯留等工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 経済産業大臣は、貯留等工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、貯留事業者等に対し、当該技術上の基準に適合するようにその貯留等工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
3 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、貯留事業者等に対し、その貯留等工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はその貯留等工作物内における二酸化炭素の廃棄その他の必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(災害時の報告)
第六十八条 貯留事業者等は、貯留事業等に係る災害として経済産業省令で定めるものが発生した場合には、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による報告があったときは、貯留事業者等に対し、災害発生的日時、場所及び原因、被害の程度その他必要な事項を報告すべきことを命ずることができる。
第二款 自主的な保安
(保安規程)
第六十九条 貯留事業者等は、その貯留事業場等における保安を確保するため、当該貯留事業場等の現況に応じて講ずべき保安上必要な措置について、経済産業省令で定めるところにより、保安規程を定め、貯留事業等(第七十六条第一項の自主検査を伴う貯留等工作物の設置又は変更の工事をする場合にあっては、当該工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 貯留事業者等は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 貯留事業者等は、保安規程を定め、又は変更するに当たっては、第七十四条の規定による調査の結果を踏まえて行わなければならない。
4 経済産業大臣は、第七十四條の規定による調査の結果に照らして保安規程の内容が貯留事業場等における保安を確保するため適当でないと認めるときその他貯留事業場等における保安を確保するため必要があると認めるときは、貯留事業者等に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
5 貯留事業者等及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
(保安教育)
第七十条 貯留事業者等は、その従業者に保安教育を施さなければならない。
2 経済産業大臣は、貯留事業者等がその従業者に施す保安教育が公共の安全の維持又は災害の発生の防止上十分でないと認めるときは、当該貯留事業者等に対し、その従業者に保安教育を施し、又はその内容若しくは方法を改善すべきことを勧告することができる。
(作業監督者)
第七十一条 貯留事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、作業監督者を選任し、その貯留事業場等における保安の監督をさせなければならない。
2 貯留事業者等は、前項の規定により作業監督者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(作業監督者の義務等)
第七十二条 作業監督者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 貯留事業等に従事する者は、作業監督者が貯留事業場等における保安を確保するためにする指示に従わなければならない。
(作業監督者の解任命令)
第七十三条 経済産業大臣は、作業監督者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが貯留事業場等における保安に支障を及ぼすと認めるときは、貯留事業者等に対し、当該作業監督者を解任すべきことを命ずることができる。
(貯留事業者等による現況調査等)
第七十四条 貯留事業者等は、貯留事業等を開始しようとするときその他経済産業省令で定めるときは、その貯留事業場等の現況について、経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
2 貯留事業者等は、第六十八条第一項の規定による報告をしたときは、当該報告に係る災害の原因その他の経済産業省令で定める事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
3 経済産業大臣は、貯留事業場等における保安を確保するため必要があると認めるときは、貯留事業者等に対し、当該貯留事業場等における保安に関する事項を調査し、経済産業省令で定めるところにより、その結果を記録し、これを保存すべきことを命ずることができる。
4 前三項に定めるもののほか、貯留事業者等は、貯留事業等の実施に際し、必要に応じ、その貯留事業場等における保安に関する事項を調査するよう努めなければならない。
第三款 工事計画及び検査
(工事計画)
第七十五条 貯留事業者等は、その貯留等工作物の設置又は変更の工事であって経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その貯留等工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
2 貯留事業者等は、前項の規定による届出に係る工事の計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 前二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る工事を開始してはならない。
4 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあった工事の計画が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 その貯留等工作物が第六十七条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること
二 その貯留等工作物の設置又は変更の工事が公共の安全の維持及び災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであること。
5 経済産業大臣は、第一項又は第三項の規定による届出のあった工事の計画が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合していないと認めるときは、貯留事業者等に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあっては、その延長後の期間)以内に限り、当該工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定による届出のあった工事の計画が第四項各号に掲げる基準に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、その審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、その延長後の期間及びその延長の理由を通知しなければならない。
7 貯留事業者等は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、当該工
事の開始の後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 貯留事業者等は、第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をする場合は、その工事の
計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。
ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
(使用前自主検査)
第七十六条 貯留事業者等は、前条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事を
する貯留等工作物(その工事の計画について同条第五項の規定による命令があった場合において同
条第一項又は第二項の規定による届出をしていないものを除く。)であって経済産業省令で定めるも
のの設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始
前に、当該貯留等工作物について自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しなければなら
ない。
2 前項の自主検査においては、その貯留等工作物が次に掲げる基準に適合していることを確認しな
ければならない。
一 その工事が前条第一項又は第二項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産
業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従って行われたものであること。
二 第六十七条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
(定期自主検査)
第七十七条 貯留事業者等は、その貯留等工作物であって経済産業省令で定めるものについては、経
済産業省令で定めるところにより、定期的に、自主検査を行い、その記録を作成し、これを保存しな
ければならない。
第三章 導管輸送事業
第一節 導管輸送事業の届出等
(導管輸送事業の届出)
第七十八条 導管輸送事業を行おうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事
項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 輸送しようとする二酸化炭素が許可貯留区域内の貯留層に貯蔵される場合にあっては、当該許
可貯留区域に係る貯留事業者に関する次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 許可貯留区域
三 輸送しようとする二酸化炭素が外国における貯留層に相当するものに貯蔵される場合にあって
は、当該外国における貯留事業者に相当する者に関する次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 当該外国における許可貯留区域に相当する区域
四 導管の設置の場所及び内径その他の導管輸送工作物に関する事項として経済産業省令で定める
もの
五 事業開始の予定年月日
六 その他経済産業省令で定める事項
2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3 導管輸送事業者(第一項の規定による届出をした者をいう。以下同じ。)は、同項各号に掲げる事
項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣
に届け出なければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでな
い。
(承継)
第七十九条 導管輸送事業の全部の譲渡しがあり、又は導管輸送事業者について相続、合併若しくは
分割(当該導管輸送事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、導管輸送事業の全部を
譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該導管輸
送事業者が行っていた導管輸送事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続
する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該導管輸送事業の全部を承継し
た法人は、導管輸送事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により導管輸送事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届
け出なければならない。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第八十条 導管輸送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令で
定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 導管輸送事業者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手
続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出
なければならない。
(流量等の測定義務)
第八十一条 導管輸送事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その輸送する二酸化炭素の流
量、圧力その他経済産業省令で定める事項を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければな
らない。
(特定導管輸送事業約款)
第八十二条 特定導管輸送事業者(他の者の委託を受けて行う導管輸送事業であつて、他の者の活動
に伴つて排出された二酸化炭素に係るもの(以下「特定導管輸送事業」という。)を行う導管輸送事
業者をいう。以下同じ。)は、特定導管輸送事業に係る料金その他の条件について、経済産業省令で
定めるところにより、特定導管輸送事業約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。こ
れを変更しようとするときも、同様とする。
2 特定導管輸送事業者は、前項の規定による届出をした特定導管輸送事業約款以外の条件により特
定導管輸送事業を行ってはならない。ただし、その特定導管輸送事業約款により難い特別の事情が
ある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の条件により特定導管輸送事業を行う
ときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、特定導管輸送事業約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当
該特定導管輸送事業者に対し、相当の期限を定め、その特定導管輸送事業約款を変更すべきことを
命ずることができる。
一 第一項の規定による届出に係る特定導管輸送事業約款により導管による二酸化炭素の輸送の役
務の提供を受けようとする者が当該役務の提供を受けることを著しく困難にするおそれがないこ
と。
二 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
4 特定導管輸送事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、経済産業省令で定めるところに
より、その特定導管輸送事業約款を公表しなければならない。
5 経済産業大臣は、特定導管輸送事業者が正当な理由なく特定導管輸送事業約款による導管による
二酸化炭素の輸送の役務の提供を拒んだときは、当該特定導管輸送事業者に対し、当該役務の提供
を行うべきことを命ずることができる。
(禁止行為等)
第八十三条 特定導管輸送事業者は、その特定導管輸送事業の業務その他のその維持し、及び運用す
る導管に係る業務について、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、
又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えてはならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該特定導管輸送事業者に
対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
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