法律令和6年5月24日
二酸化炭素の貯留事業等に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.14
号外p.14
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出典・注意
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 経済産業省
- 法令番号
- 法律第124号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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(三)探査の許可の取消し
経済産業大臣は、(一)の許可を受けた者が偽りその他不正の手段により当該許可を受けたとき等は、当該許可を取り消すことができることとした。(第一一〇条関係)
(四)違反行為に対する措置
経済産業大臣は、(一)に違反して探査を行った者等に対し、当該違反行為に係る作業の中止、当該違反行為に係る探査に使用した装置若しくは物件の除去又は原状の回復を命ずることができることとした。(第一一一条関係)
(五)探査の結果の報告
経済産業大臣は、貯留層の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、(一)の許可を受けた者に対し、その探査の結果を報告すべきことを命ずることができることとした。(第一一五条関係)
9 土地の使用及び収用
(一)土地の立入り
貯留事業を行おうとする者、貯留事業等の許可の申請をした者若しくは貯留事業者等又は導管輸送事業を行おうとする者若しくは導管輸送事業者は、その貯留等工作物又は導管輸送工作物の設置に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、経済産業大臣の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができることとした。(第一一六条第一項関係)
(二)損失の補償
(一)の許可を受けた者は、(一)による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けられた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならないこととした。(第一一七条第一項関係)
(三)土地の使用
(1)貯留事業者等は、許可貯留区域等又はその付近において他人の土地をその貯留事業等に係る坑井の開設その他貯留等工作物の設置等の目的のために利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、これを使用することができることとした。(第一一八条第一項関係)
(2)導管輸送事業者は、その導管輸送事業の用に供するため、他人の土地に導管輸送工作物を設置することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、これを使用することができることとした。(第一一八条第二項関係)
(四)土地の収用
(1)貯留事業者は、許可貯留区域又はその付近において他人の土地をその貯留事業に係る(三)の(1)の目的に供した結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが著しく困難となった場合において、なおその土地をその目的に利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、他人の土地を収用することができることとした。(第一一九条第一項関係)
(2)導管輸送事業者は、その導管輸送事業の用に供するため、他人の土地に導管輸送工作物を設置した結果、その土地の形質を変更し、これを原状に回復することが著しく困難となった場合において、なおその土地をその目的に利用することが必要かつ適当であって、他の土地をもって代えることが著しく困難なときは、他人の土地を収用することができることとした。(第一一九条第二項関係)
(五)許可及び公告
(1)貯留事業者等又は導管輸送事業者は、(三)又は(四)により他人の土地を使用し、又は収用しようとするときは、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならないこととした。(第一二〇条第一項関係)
(2)経済産業大臣は、(1)の申請があったときは、その申請に係る貯留事業等又は導管輸送事業について関係のある都道府県知事に協議するとともに、貯留事業者等又は導管輸送事業者並びに土地の所有者及び土地に関して権利を有する者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならないこととした。(第一二〇条第二項関係)
(3)経済産業大臣は、(1)の許可をしたときは、土地を使用し、又は収用しようとする者の氏名又は名称、使用又は収用の目的等を公告しなければならないこととした。(第一二〇条第五項関係)
(六)土地収用法の適用
(三)又は(四)による土地の使用又は収用に関しては、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、土地収用法(昭和二十六年法律第二百九号)の規定を適用することとした。(第一二二条第一項関係)
10 損害の賠償
(一)賠償義務
貯留層における二酸化炭素の貯蔵若しくは試掘のための土地の掘削、坑水の放流又は貯留層に貯蔵した二酸化炭素の漏えいによって他人に損害を与えたときは、当該損害の発生時における当該許可貯留区域等の貯留事業者等が、当該損害の発生時既に4の(元)の(1)により機構に貯留権が移転しているときは当該移転の時に当該貯留権を有していた貯留事業者が、当該損害の発生時既に貯留権等(貯留権にあっては、貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係るものに限る。)が消滅しているときは当該貯留権等の消滅の時における当該許可貯留区域等の貯留事業者等が、当該損害を賠償する責任を負うこととした。(第一二四条第一項関係)
(二)消滅時効
(1)損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅することとした。
イ被害者が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行使しないとき。
ロ損害の発生の時から二〇年間行使しないとき。(第一二八条第一項関係)
(2)人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての(1)のイの適用については、(1)のイ中「三年間」とあるのは、「五年間」とすることとした。(第一二八条第二項関係)
11 雑則
(一)許可等の条件
この法律の規定による許可、認可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができることとした。(第一三〇条第一項関係)
(二)手数料
2の(二)の許可の申請をする者等は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならないこととした。(第一三一条関係)
(三)報告徴収及び立入検査
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、貯留事業者に対し、その業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、貯留事業者の事業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができることとする等、報告徴収及び立入検査について所要の規定を設けることとした。(第一三二条関係)
(四)公害等調整委員会の裁定
2の(二)等による経済産業大臣の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができることとし、この場合には、審査請求をすることができないこととした。(第一三三条第一項関係)
(五)火薬類取締法等の適用除外
(1)貯留事業者等が行う貯留事業等の用に供する火薬類については、火薬類取締法(昭和二十五年法律第一四九号)の一部の規定は、適用しないこととした。(第一三四条第一項関係)
(2)貯留事業者等が行う貯留事業等及びその用に供する貯留等工作物並びに導管輸送事業者が行う導管輸送事業及びその用に供する導管輸送工作物については、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二〇四号)の一部の規定は、適用しないこととした。(第一三四条第二項関係)
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