法律令和6年5月24日

鉱業法等の一部を改正する法律(抜粋:導管輸送工作物検査機関及び貯留層の探査に関する規定)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.54
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第124号
署名者内閣総理大臣

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鉱業法等の一部を改正する法律(抜粋:導管輸送工作物検査機関及び貯留層の探査に関する規定)

令和6年5月24日|p.54

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(検査についての申請及び経済産業大臣の命令) 第三百三条 導管輸送事業者は、その導管輸送工作物について、登録導管輸送工作物検査機関が検査を行わない場合又は登録導管輸送工作物検査機関の検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、当該登録導管輸送工作物検査機関が検査を行うこと又は改めて検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る登録導管輸送工作物検査機関が第九十六条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る登録導管輸送工作物検査機関に対し、前条の規定による命令をしなければならない。 3 経済産業大臣は、前項の場合において、前条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした導管輸送事業者に通知しなければならない。 (登録の取消し等) 第三百四条 経済産業大臣は、登録導管輸送工作物検査機関が第九十四条第一項第二号イ又はハのいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。 2 経済産業大臣は、登録導管輸送工作物検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。 一 偽りその他不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。 二 第九十六条、第九十七条第一項、第九十八条第一項、第九十九条第一項、第百条第一項又は次条の第九十八条第三項、第百一条又は第百二条の規定による命令に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第百条第二項の規定による請求を拒んだとき。 四 第九十五条第五項の規定は、前三項の規定による処分をしたときについて準用する。 (帳簿の記載) 第三百五条 登録導管輸送工作物検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 (経済産業大臣による検査業務実施) 第三百六条 経済産業大臣は、登録を受ける者がいないとき、第九十九条第一項の規定による検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第百四条第一項又は第二項の規定により登録を取り消し、又は登録導管輸送工作物検査機関に対し検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録導管輸送工作物検査機関が天災その他の事由により検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、当該検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 2 経済産業大臣は、前項の規定により検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を告示しなければならない。 3 経済産業大臣が第一項の規定により検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。 第四章 貯留層の探査 (貯留層の探査の許可) 第三百七条 貯留層の探査(地下の地層が貯留層に該当するかどうかを調査するために行う地質構造の調査であって、貯留層の掘削を伴わず、かつ、地震探査法その他一定の区域を継続して使用するものとして経済産業省令で定める方法によるものをいう。以下単に「探査」という。)を行おうとする者は、経済産業大臣に申請して、その許可を受けなければならない。 2 前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 申請の区域の所在地 三 探査の期間 四 探査の方法 五 その他経済産業省令で定める事項 3 経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。 4 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る探査を行うときは、当該許可証を携帯していなければならない。 5 第三項の許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。 (探査の許可の基準) 第三百八条 経済産業大臣は、前条第一項の規定による申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その申請を許可してはならない。 一 その申請に係る探査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ロ 第百十条(第四号を除く。ハ及びニにおいて同じ。)の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者 ハ 前条第一項の許可を受けた者であるものが第百十条の規定によりその許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で、その取消しの日から五年を経過しないもの ニ 前条第一項の許可を受けた者で法人であるものが第百十条の規定によりその許可を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実が発生した当時現に当該法人の親会社等であった法人で、その取消しの日から五年を経過しないもの ホ 暴力団員等 ヘ 法人であって、その業務を行う役員のうちにイからハまで又はホのいずれかに該当する者があるもの ト 暴力団員等がその事業活動を支配する者 チ 法人であって、その者の親会社等がイ、ロ、ニ、ハ又はトのいずれかに該当するもの 三 その申請に係る探査が他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われる場合においては、当該探査を行うことが当該他人の許可貯留区域等における貯留事業等の実施を著しく妨害するものでないこと。 四 その申請に係る探査が他人の鉱区で行われる場合においては、当該探査を行うことが当該他人の鉱区における鉱業の実施を著しく妨害するものでないこと。 五 その申請に係る探査を行うことが、農業、漁業その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものでないこと。 六 前各号に掲げるもののほか、その申請に係る探査を行うことが内外の社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、公共の利益の増進に支障を及ぼすおそれがあるものでないこと。 (変更の許可等) 第三百九条 第百七条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項の変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条の規定は、前項の規定による変更の許可について準用する。 3 第百七条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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鉱業法等の一部を改正する法律(抜粋:導管輸送工作物検査機関及び貯留層の探査に関する規定) - 第54頁
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