法律令和6年5月24日

民法及び民事執行法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第124号
署名者内閣総理大臣

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民法及び民事執行法の一部を改正する法律

令和6年5月24日|p.19

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8 第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合においては、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。 第八百二十四条の次に次の二条を加える。 (親権の行使方法等) 第八百二十四条の二 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。 一 その一方のみが親権者であるとき。 二 他の一方が親権を行うことができないとき。 三 子の利益のため急迫の事情があるとき。 2 父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。 3 特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。 (監護者の権利義務) 第八百二十四条の三 第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。 2 前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。 第八百三十三条中「親権を行う者は、その親権に服する」を「父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該」に改める。 (民事執行法の一部改正) 第二条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。 目次中「・第百六十七条の十六」を「・第百六十七条の十七」に改める。 第五百十一条の二第一項第三号中「第七百六十六条〔〕を「第七百六十六条及び第七百六十六条の三〔これらの規定を〕」に改める。 第二章第二節第五款に次の一条を加える。 (扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例) 第百六十七条の十七 第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者が次の各号に掲げる申立てをした場合には、当該申立てと同時に、当該各号に定める申立てをしたものとみなす。ただし、当該債権者が当該各号に掲げる申立ての際に反対の意思を表示したときは、この限りでない。 一 第百九十七条第一項の申立て 当該申立てに係る手続において債務者(債務者に法定代理人がある場合にあっては、当該法定代理人)が開示された債権(第二百六条第一項各号に規定する債権に限る。)又は次項の規定によりその情報が提供された債権に対する差押命令の申立て 二 第二百六条第一項の申立て 当該申立てに係る手続において同項各号に掲げる者がその情報を提供した同項各号に規定する債権に対する差押命令の申立て 2 前項に規定する場合(同項第一号に掲げる申立てをした場合に限る。)において、執行裁判所の呼出しを受けた債務者(債務者に法定代理人がある場合にあっては、当該法定代理人)がその財産を開示しなかったときは、債権者が別段の意思を表示した場合を除き、執行裁判所は、債務者の住所のある市町村(特別区を含む。第二百六条第一項第一号において同じ。)に対し、同号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。 3 第二百五条第三項から第五項までの規定は前項の規定による裁判について、第二百八条の規定は当該裁判により命じられた情報の提供について、それぞれ準用する。 4 財産開示事件の記録中前項において準用する第二百八条第一項の情報の提供に関する部分についての第三百七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。 一 申立人 二 債務者に対する第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る請求権又は人の生命若しくは身体の侵害による損害賠償請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者 三 債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者 四 債務者 五 当該情報の提供をした者 5 第二百十条第二項の規定は、前項第二号又は第三号に掲げる者であって、財産開示事件の記録中の第三項において準用する第二百八条第一項の情報の提供に関する部分の情報を得たものについて準用する。 6 第一項の規定により債権に対する差押命令の申立てがされたものとみなされた場合において、執行裁判所が第百九十七条第三項に規定する財産開示期日における手続の実施又は第二項若しくは第二百六条第一項の規定による裁判をしてもなお差し押さえるべき債権を特定することができないときは、執行裁判所は、債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に差し押さえるべき債権を特定するために必要な事項の申出をすべきことを命ずることができる。この場合において、債権者がその期間内に差し押さえるべき債権を特定するために必要な事項の申出をしないときは、差押命令の申立ては、取り下げたものとみなす。 第百九十三条第二項中「先取特権の実行及び行使について」の下に「、第百六十七条の十七の規定は債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者が第百九十七条第二項の申立て又は第二百六条第二項の申立てをした場合について、それぞれ第百」を加え、同条に次の一項を加える。 3 前項においては、それぞれ第三百四十五条第二項の規定にかかわらず、債権者が民法第七百六十六条の規定による子の監護に関する義務に係る金銭債権を請求する場合には、執行裁判所は、一般の先取特権(同法第三百六条第三号に係るものに限る。)の実行としての差押命令を発するに際し、必要があると認めるときは、特別区を審尋することができる。 第二百六条第一項第一号中「特別区を含む。以下この号において同じ。」」を削り、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であって最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。 第二百八条第一項中「第二百六条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。 第二百九条第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。 三 債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者
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