法律令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(附則・関係条文抜粋)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.122
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第124号
署名者内閣総理大臣 / 厚生労働大臣 / 法務大臣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(附則・関係条文抜粋)

令和6年5月24日|p.122

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百二十六都道府県百二十七は広島市若しくは長崎市百二十八は広島市長若しくは長崎市長百二十九厚生労働大臣百三十平成八年法律第八十二号(平成八年改正介護保険法)以下「平成八年法」という。第十六条第三項の規定により厚生労働省令で定めるものとする給付に関する支給額があるときは、その支給額を差し引いた金額に関する事務で定めるもの平成八年法律第八十二号である長期間にわたる年金の支給又は給付について第一項に規定する事務で定めるもの
地方公務員災害補償基金厚生労働大臣内閣総理大臣内閣総理大臣原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第七条第一項に規定する医療特別手当等又は原爆死没者遺族特別手当等の支給に関する事務で定めるもの原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第九条第二項に規定する保健手当等の支給に関する事務で定めるもの
地方公務員災害補償関係条項であって第百二十条で定めるもの失業等給付関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって第百二十七条で定めるもの公的給付支給等口座登録関係情報であって第百二十七条で定めるもの公的給付支給等口座登録関係情報であって第百二十八条で定めるもの公的給付支給等口座登録関係情報であって第百二十九条で定めるもの介護保険給付等関係情報であって第百三十条で定めるもの
地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三十二条で定めるもの戸籍関係情報であって第百三十二条で定めるもの地方税関係情報又は住民票関係情報であって第百三十一条で定めるもの公的給付支給等口座登録関係情報であって第百三十一条で定めるもの公的給付支給等口座登録関係情報であって第百三十条で定めるもの厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
法務大臣市町村長内閣総理大臣法務大臣市町村長内閣総理大臣
法務大臣市町村長
百三十一市町村長百三十二市町村長百三十三都道府県知事百三十四厚生労働大臣百三十五厚生労働大臣百三十六都道府県知事
介護保険法による介護予防・予防給付又は地域支援事業の実施に伴う収支に関し、徴収すべき保険料又は介護サービス費で定めるもの介護保険法による地域支援事業の実施に伴う収支に関し、徴収すべき保険料で定めるもの生活保護関係情報又は国庫負担金関係情報であって第四条で定めるもの厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等精神保健福祉士法(平成十一年法律第百四十六号)による精神保健福祉士名簿に登録する者の福祉関係情報であって第三十六条で定めるもの言語聴覚士法(平成九年法律第百二十四号)免許に係る言語聴覚士の福祉関係情報であって第三十七条で定めるもの
介護保険法第二十二条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者都道府県知事等市町村長内閣総理大臣法務大臣法務大臣
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
公的給付支給等口座登録関係情報であって第三十二条で定めるもの医療保険関係情報であって第百三十三条で定めるもの介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者に係る情報であって第百三十三条で定めるもの年金給付関係情報であって第百三十四条で定めるもの戸籍関係情報であって第百三十五条で定めるもの戸籍関係情報であって第百三十六条で定めるもの
公的給付支給等口座登録関係情報であって第百三十四条で定めるもの地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険関係情報であって第百三十四条で定めるもの百付関地四条係情定あも百付関地四条係情定あも百付関地四条係情定あも百付関地四条係情定あも
内閣総理大臣
法務大臣市町村長内閣総理大臣
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(附則・関係条文抜粋) - 第122頁
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