法律令和6年5月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(別表第二関係)

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.118 - p.119
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令別表等の一部を改正する政令に関連する事務処理規定

抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第124号
署名者内閣総理大臣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(別表第二関係)

令和6年5月24日|p.118-119

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八十四共済組合員又は全国共済農業協同組合連合会職員共済組合地方公務員等共済組合法による年金等共済給付の支給に関する法律第八十七条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第八十六条で定めるもの
八十五市町村長地方公共団体災害補償基金厚生労働大臣地方公務員災害補償関係情報であって第八十七条で定めるもの
八十六市町村長都道府県知事等市町村長生活保護関係情報であって第八十八条で定めるもの
八十七市町村長老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置に関する事務の措置第八十八条で定めるもの医療保険者又は後期高齢者医療広域連合医療保険給付関係情報であって第八十九条で定めるもの
八十八都道府県知事老人福祉法による費用の徴収に関する事務で第八十九条で定めるもの都道府県知事等生活保護関係情報であって第八十九条で定めるもの
市町村長地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって第八十九条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報であって第八十九条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報であって第八十九条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第九十条で定めるもの
市町村長地方税関係情報であって第九十条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十条で定めるもの
八十九都道府県知事又は市町村長母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者の扶養の有無等の確認に関する事務であって児童手当法による支給に関する事務又は児童扶養手当法による支給に関する事務第九十一条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であって第九十一条で定めるもの
都道府県知事等生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって第九十一条で定めるもの
市町村長地方税関係情報であって第九十一条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第九十二条で定めるもの
九十都道府県知事等母子及び父子並びに寡婦福祉法による支給に関する事務第九十二条で定めるもの市町村長地方税関係情報であって第九十二条で定めるもの
都道府県知事等児童扶養手当関係情報であって第九十二条で定めるもの
厚生労働大臣失業等給付関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって第九十二条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十二条で定めるもの
九十一厚生労働大臣又は都道府県知事特別児童扶養手当等の支給に関する法律による支給に関する事務第九十三条で定めるもの厚生労働大臣労働者災害補償関係情報であって第九十三条で定めるもの
都道府県知事障害者関係情報であって第九十三条で定めるもの
法務大臣戸籍関係情報であって第九十三条で定めるもの
市町村長地方税関係情報又は住民票関係情報であって第九十三条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等年金給付関係情報であって第九十三条で定めるもの
地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償関係情報であって第九十三条で定めるもの
内閣総理大臣公的給付支給等口座登録簿関係情報であって第九十三条で定めるもの
九十二事等都道府県知事特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受ける者であつて、第十七条第三項又は第十四条第二項に規定する支給要件を満たすもの法務大臣戸籍関係情報であつて第九十四条で定めるもの
九十三事等都道府県知事特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受ける者であつて、第十九条第五項に規定する支給要件を満たすもの厚生労働大臣労働者災害補償関係情報であつて、第九十五条で定めるもの
九十四厚生労働大臣理学療法士及び作業療法士法第七十四条第一項並びに柔道整復師法第十七条第四項若しくは第十八条第四項又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条第六項に規定する業務を行う者法務大臣戸籍関係情報であつて第九十六条で定めるもの
九十五市町村長母子保健法による相談、指導、助言、訪問又は診査に関する情報であつて、同法第九条の十七に規定するもの市町村長母子保健法による健康診査に関する情報であつて、第九十七条で定めるもの
九十六市町村長母子保健法による事務費用の徴収に関する事務費であつて、第九十八条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であつて第九十八条で定めるもの
九十七事都道府県知事製薬衛生法(昭和四十八年法律第百四十五号)による製薬衛生師の免許に関する事務であつて、第九十九条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であつて第九十九条で定めるもの
地方税関係情報又は住民票関係情報であつて、第九十八条で定めるもの
生活保護関係情報又は国民健康保険関係情報であつて、第九十八条で定めるもの
地方税関係情報又は住民票関係情報であつて、第九十八条で定めるもの
地方公務員災害補償関係情報であつて、第九十五条で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
地方公務員災害補償基金
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録関係情報であつて、第九十四条で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であつて、第九十四条で定めるもの
都道府県知事
障害関係情報であつて、第九十四条で定めるもの
九十八事厚生労働大臣又は都道府県知事労働施策総合的な推進のための雇用安定法等による職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練による職業能力の開発及び向上の支援に関する事務であつて、第百条で定めるもの市町村長地方税関係情報であつて第百条で定めるもの
九十九地方公務員災害補償基金地方公務員災害補償法による公務員災害補償に対する通算による補助金の交付に関する事務であつて、第百一条で定めるもの内閣総理大臣国民年金法その他の法令による年金その他の給付に係る情報の支給を行うこととされている者
全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士法第八十一条の三により弁護士会に登録する社会保険労務士に関する事務であつて、第百二条で定めるもの内閣総理大臣公的給付支給等口座登録関係情報であつて、第百一条で定めるもの
百一厚生労働大臣建築基準法における建築物の確実な維持管理に関する法律(昭和二十五年法律第二百一号)による建築確認申請に関する事務であつて、第百三条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であつて第百三条で定めるもの
百二厚生労働大臣環境整備法(昭和四十九年法律第百八号)による廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)による許可に関する事務であつて、第百四条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であつて第百四条で定めるもの
百三厚生労働大臣情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第百六十七号)による情報処理技術者試験の実施に関する事務であつて、第百五条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であつて第百五条で定めるもの
百四経済産業大臣情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第百六十七号)による情報処理技術者試験の実施に関する事務であつて、第百六条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であつて第百六条で定めるもの
百五厚生労働大臣視能訓練士法(昭和四十六年法律第三十四号)による視能訓練士の免許に関する事務であつて、第百七条で定めるもの法務大臣戸籍関係情報であつて第百七条で定めるもの
p.118 / 2
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(別表第二関係) - 第118頁
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