法律令和6年5月24日

民事訴訟法等の一部改正に伴う調整規定

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
法令番号法律第124号
署名者内閣総理大臣

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民事訴訟法等の一部改正に伴う調整規定

令和6年5月24日|p.22

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第十四条民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日が施行日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
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民事訴訟法等の一部改正に伴う調整規定 - 第22頁
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