法律令和6年5月24日

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
法令番号法律第124号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律

令和6年5月24日|p.22

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正)
第十二条国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。 目次中「子との面会その他の」を「子との」に、「日本国面会交流援助」を「外国国面会交流援助」に、「外国面会交流援助」を「外国交流援助」に、「面会その他の交流について」を「子との交流について」に改める。 第二章の章名、第五条第四項第一号及び第二号、第六条第二項第三号、第九条並びに同章第三節の節名中「面会その他」を削る。 第二章第三節第一款の款名を次のように改める。
第一款日本国交流援助
第十六条の見出しを「日本国交流援助申請」に改め、同条第一項中「面会その他の」を削り、「日本国面会交流援助」を「日本国交流援助」に改め、同条第二項中「日本国面会交流援助の」を「日本国交流援助の」に、「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、同項第一号中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、同項第二号中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、「面会その他の」を削り、同項第三号から第五号までの規定中「面会その他の」を削り、同条第四項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改める。 第十七条の見出し中「日本国面会交流援助」を「日本国交流援助」に改め、同条第一項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に、「日本国面会交流援助の」を「日本国交流援助の」に、「日本国面会交流援助決定」を「日本国交流援助決定」に改め、同条第二項中「日本国面会交流援助決定」を「日本国交流援助決定」に改め、同項第三号中「面会その他の」を削る。 第十八条の見出し及び同条第一項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、同項第六号及び第七号中「面会その他の」を削り、同条第二項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改める。 第十九条の見出し及び同条第一項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改める。
第二十条の見出し中「日本国面会交流援助」を「日本国交流援助」に改め、同条中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、「面会その他の」を削る。 第二章第三節第二款の款名を次のように改める。
第二款外国交流援助
第二十一条の見出しを「外国交流援助申請」に改め、同条第一項中「面会その他の」を削り、「外国国面会交流援助」を「外国交流援助」に改め、同条第二項中「外国国面会交流援助の」を「外国交流援助の」に、「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、同条第一項中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、同条第一項中「外国国面会交流援助決定」を「外国交流援助決定」に改め、同条第二項及び第三項中「外国国面会交流援助決定」を「外国交流援助決定」に改める。 第二十二条の見出し中「外国国面会交流援助」を「外国交流援助」に改め、同条第一項中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に、「外国交流援助の」を「外国交流援助の」に、「外国国面会交流援助申請が」に「外国交流援助申請が」に改め、同条第一項中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、同項第一号中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、「面会その他の」を削り、同条第二項中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改める。 第二十三条の見出し中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、同条第一項中「外国国面会交流援助申請が」に「外国交流援助申請が」に改め、同条第一項中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、同項第六号及び第七号中「面会その他の」を削り、同条第二項中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改める。 第二十四条の見出し中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、同条第一項中「外国国面会交流援助決定」を「外国交流援助決定」に改める。 第二十五条の見出し中「外国国面会交流援助」を「外国交流援助」に改め、同条中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、「面会その他の」を削る。 第五章第二節の節名中「面会その他の」を「子との」に改める。 第四百四十八条第一項中「日本国面会交流援助決定」を「日本国交流援助決定」に改め、「面会その他の」を削る。 第四百四十九条及び第五百五十三条中「面会その他の」を削る。 民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正
読み込み中...
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律 - 第22頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/5/24二酸化炭素の貯留事業等に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)同一法令番号法律第124号R6/5/24二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)同一法令番号法律第124号R6/5/24二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)同一法令番号法律第124号R6/5/24二酸化炭素の貯留事業等に関する法律(抜粋)同一法令番号法律第124号R6/5/24鉱業法等の一部を改正する法律(抜粋:導管輸送工作物検査機関及び貯留層の探査に関する規定)同一法令番号法律第124号R6/5/24二酸化炭素の貯留事業等に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)同一法令番号法律第124号
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →