国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律
令和6年5月24日|p.22
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正)
第十二条国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「子との面会その他の」を「子との」に、「日本国面会交流援助」を「外国国面会交流援助」に、「外国面会交流援助」を「外国交流援助」に、「面会その他の交流について」を「子との交流について」に改める。
第二章の章名、第五条第四項第一号及び第二号、第六条第二項第三号、第九条並びに同章第三節の節名中「面会その他」を削る。
第二章第三節第一款の款名を次のように改める。
第一款日本国交流援助
第十六条の見出しを「日本国交流援助申請」に改め、同条第一項中「面会その他の」を削り、「日本国面会交流援助」を「日本国交流援助」に改め、同条第二項中「日本国面会交流援助の」を「日本国交流援助の」に、「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、同項第一号中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、同項第二号中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、「面会その他の」を削り、同項第三号から第五号までの規定中「面会その他の」を削り、同条第四項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改める。
第十七条の見出し中「日本国面会交流援助」を「日本国交流援助」に改め、同条第一項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に、「日本国面会交流援助の」を「日本国交流援助の」に、「日本国面会交流援助決定」を「日本国交流援助決定」に改め、同条第二項中「日本国面会交流援助決定」を「日本国交流援助決定」に改め、同項第三号中「面会その他の」を削る。
第十八条の見出し及び同条第一項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、同項第六号及び第七号中「面会その他の」を削り、同条第二項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改める。
第十九条の見出し及び同条第一項中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改める。
第二十条の見出し中「日本国面会交流援助」を「日本国交流援助」に改め、同条中「日本国面会交流援助申請」を「日本国交流援助申請」に改め、「面会その他の」を削る。
第二章第三節第二款の款名を次のように改める。
第二款外国交流援助
第二十一条の見出しを「外国交流援助申請」に改め、同条第一項中「面会その他の」を削り、「外国国面会交流援助」を「外国交流援助」に改め、同条第二項中「外国国面会交流援助の」を「外国交流援助の」に、「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、同条第一項中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、同条第一項中「外国国面会交流援助決定」を「外国交流援助決定」に改め、同条第二項及び第三項中「外国国面会交流援助決定」を「外国交流援助決定」に改める。
第二十二条の見出し中「外国国面会交流援助」を「外国交流援助」に改め、同条第一項中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に、「外国交流援助の」を「外国交流援助の」に、「外国国面会交流援助申請が」に「外国交流援助申請が」に改め、同条第一項中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、同項第一号中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、「面会その他の」を削り、同条第二項中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改める。
第二十三条の見出し中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、同条第一項中「外国国面会交流援助申請が」に「外国交流援助申請が」に改め、同条第一項中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、同項第六号及び第七号中「面会その他の」を削り、同条第二項中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改める。
第二十四条の見出し中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、同条第一項中「外国国面会交流援助決定」を「外国交流援助決定」に改める。
第二十五条の見出し中「外国国面会交流援助」を「外国交流援助」に改め、同条中「外国国面会交流援助申請」を「外国交流援助申請」に改め、「面会その他の」を削る。
第五章第二節の節名中「面会その他の」を「子との」に改める。
第四百四十八条第一項中「日本国面会交流援助決定」を「日本国交流援助決定」に改め、「面会その他の」を削る。
第四百四十九条及び第五百五十三条中「面会その他の」を削る。
民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正