法律令和6年5月24日

扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続実施等の申立ての手数料の特例

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
法令番号法律第124号
署名者内閣総理大臣

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扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続実施等の申立ての手数料の特例

令和6年5月24日|p.22

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(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続実施等の申立ての手数料の特例)
第三条の二民事執行法第百六十七条の十七第一項本文(同法第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第百九十七条第一項若しくは第二項の申立て又は同法第二百六条第一項若しくは第二項の申立て(以下この条において「財産開示手続実施等の申立て」という。)と同時に債権の差押命令の申立てをしたものとみなされる場合には、当該財産開示手続実施等の申立てをする者は、財産開示手続実施等の申立てをする時に当該財産開示手続実施等の申立ての手数料を納めなければならない。この場合において、当該差押命令により差し押さえるべき債権を特定することができたときは、更に債権の差押命令の申立ての手数料を納めなければならない。 別表第一の一六の項イ中「第二百六条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
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扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続実施等の申立ての手数料の特例 - 第22頁
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