法律令和6年5月24日
低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.5
号外p.5
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- 発行機関
- 経済産業省
- 法令番号
- 法律第124号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
令和6年5月24日|p.5
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3 低炭素水素等供給等事業計画の認定
(一) 計画の認定
(1) 低炭素水素等供給事業を行い、若しくは
行おうとする者(以下「低炭素水素等供給
事業者」という。)又は低炭素水素等利用事
業を行い、若しくは行おうとする者(以下
「低炭素水素等利用事業者」という。)は、
単独で又は共同して、低炭素水素等供給等
事業に関する計画(以下「低炭素水素等供
給等事業計画」という。)を作成し、主務大
臣に提出して、その認定を受けることがで
きることとした。(第七条第一項関係)
(2) 低炭素水素等供給等事業計画には、次に
掲げる事項を記載しなければならないこと
とした。
イ 低炭素水素等供給等事業の目標
ロ 低炭素水素等供給等事業の内容及び実
施期間
ハ 低炭素水素等供給等事業の実施体制
二 低炭素水素等供給等事業を行うために
必要な資金の額及びその調達方法
(1)の(一)の助成金の交付を受けよう
とする場合にあっては、その旨
ヘ 低炭素水素等供給等事業の用に供する
施設の規模及び場所に関する事項その他
の主務省令で定める事項
ト イからヘまでに掲げるもののほか、低
炭素水素等供給等事業に関し必要な事項
(第七条第二項関係)
(3) 低炭素水素等供給等事業計画には、(1)の
認定を受けようとする低炭素水素等供給事
業者又は低炭素水素等利用事業者以外の者
が行い、又は行おうとする低炭素水素等の
貯蔵、輸送又は販売(以下「貯蔵等」とい
う。)に関する次に掲げる事項を含めること
ができることとした。
イ 低炭素水素等の貯蔵等の内容及び実施
期間
ロ 低炭素水素等の貯蔵等の実施体制
ハ 低炭素水素等の貯蔵等を行うために必
要な資金の額及びその調達方法
ニ 当該者が行う低炭素水素等の貯蔵等の
用に供する施設の規模及び場所に関する
事項その他の主務省令で定める事項
ホ イからニまでに掲げるもののほか、当
該者が行う低炭素水素等の貯蔵等に関し
必要な事項(第七条第三項関係)
(4) 必要な事項とは、ヘ又は(3)のイ若しくはニ
に掲げる事項には、低炭素水素等供給事業
者若しくは低炭素水素等利用事業者が行う
低炭素水素等供給等事業又は(3)の者が行う
低炭素水素等の貯蔵等に係る次に掲げる事
項を記載することができることとした。
イ 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)
第三十七条第一項の許可を要する行為に関
する事項
ロ 港湾法第三十八条の二第一項又は第四項
の規定による届出を要する行為に関する
事項(第七条第四項関係)
(5) 主務大臣は、(1)の認定の申請があった場
合において、当該申請に係る低炭素水素等
供給等事業計画が次のイからヘまでのいず
れにも適合するものであると認めるとき
は、その認定をすることができることとし
た。
イ 当該低炭素水素等供給等事業計画の内
容が基本方針等に照らして適切なもので
あること。
ロ 当該低炭素水素等供給等事業計画に係
る低炭素水素等供給等事業が円滑かつ確
実に実施されると見込まれるものである
こと。
ハ 当該低炭素水素等供給等事業計画に(3)
の事項が含まれている場合にあっては、
(3)の者が行う低炭素水素等の貯蔵等が円
滑かつ確実に実施されると見込まれるも
のであること。
ニ 当該低炭素水素等供給等事業計画の内
容が経済的かつ合理的であり、かつ、我
国全体における低炭素水素等の供給又
は利用の促進に資するものその他の我が
国における低炭素水素等の供給又は利用
に関係する産業の国際競争力の強化に相
当程度寄与するものであると認められる
こと。
ホ 当該低炭素水素等供給等事業計画に(2)
のホに掲げる事項が記載されている場合
にあっては、次のいずれにも適合するも
のであること。
(イ) 当該低炭素水素等供給等事業計画が
低炭素水素等供給事業者及び低炭素水
素等利用事業者が共同して作成したも
のであること。
(ロ) 当該低炭素水素等供給等事業計画に
従って行う低炭素水素等供給事業者に
よる低炭素水素等の供給が、低炭素水
素等の供給及び利用の促進の目標を勘
案して経済産業大臣が定める年度まで
に開始され、かつ、経済産業省令で定
める期間以上継続的に行われると見込
まれるものであること。
(ハ) 当該低炭素水素等供給等事業計画に
従って供給が行われる低炭素水素等の
利用を行うための新たな設備投資その
他の事業活動が低炭素水素等利用事業
者により行われると見込まれるもので
あること。
ヘ 当該低炭素水素等供給等事業計画に
従って供給等施設((2)のヘの施設及び(3)
の二の施設をいう。以下同じ。)を整備し
ようとする場合にあっては、当該供給等
施設を整備する港湾(港湾法の規定によ
る港湾をいう。)、道路(道路法(昭和二
七年法律第一八〇号)第二条第一項に規
定する道路をいう。以下同じ。)その他の
場所が港湾法第三条の三第一項に規定す
る港湾計画、道路の事情その他の土地の
利用の状況に照らして適切なものである
こと。(第七条第五項関係)
(6) 主務大臣は、(1)の認定の申請に係る低炭
素水素等供給等事業計画に(2)のホに掲げる
事項が記載されている場合において、(1)の
認定をするときは、あらかじめ、財務大臣
に協議しなければならないこととした。(第
七条第六項関係)
(7) 主務大臣は、(1)の認定の申請に係る低炭
素水素等供給等事業計画に(4)のイ又はロに
掲げる事項が記載されている場合におい
て、(1)の認定をするときは、あらかじめ、
当該事項について港湾法第二条第一項に規
定する港湾管理者に協議し、その同意を得
なければならないものとする等、低炭素水
素等供給等事業計画の認定について所要の
規定を設けることとした。(第七条第七項・
第一〇項関係)
(二) 計画の変更等
(1) (一)の(1)の認定を受けた者は、当該認定に
係る低炭素水素等供給等事業計画を変更す
るときは、あらかじめ、主務大臣の認定を
受けなければならないものとする等、低炭
素水素等供給等事業計画の変更について所
要の規定を設けることとした。(第八条第一
項、第二項及び第七項関係)
(2) 主務大臣は、(一)の(1)の認定を受けた者が
当該認定に係る低炭素水素等供給等事業計
画((1)の変更の認定等があったときは、そ
の変更後のもの。以下「認定供給等事業計
画」という。)に従って低炭素水素等供給等
事業を実施していないと認めるとき、又は
認定供給等事業計画に(一)の(3)の事項が含ま
れている場合において(一)の(3)の者が当該認
定供給等事業計画に従って低炭素水素等の
貯蔵等を実施していないと認めるときは、
当該認定を取り消すことができるものとす
る等、低炭素水素等供給等事業計画の認定
の取消し等について所要の規定を設けるこ
ととした。(第八条第三項・第六項関係)
(三) 地位の承継
認定供給等事業計画に係る低炭素水素等供
給事業者又は低炭素水素等利用事業者の地位
の承継について所要の規定を設けることとし
た。(第九条関係)
4 認定供給等事業計画に係る支援措置
(一) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機
構の業務
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機
構は、低炭素水素等の供給及び利用を促進す
るため、次の業務を行うこととした。
(1) 次に掲げる資金に充てるための助成金を
交付すること。
イ 3の(一)の(1)の認定を受けた低炭素水素
等供給事業者が認定供給等事業計画に
従って継続的に低炭素水素等の供給を行
うために必要な資金
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