地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく障害者福祉システムの利用開始日等を定める告示
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内閣府
告示第七号
厚生労働省
地人公共団体情報システムの標准化に関する法律法二条第一項に規定する標準化対導事務を定める政令に規定するデンシル庁令・総務省令で定める事務を定める労労令第十一条件に規定する事務の処理
に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める命令(昭和八年丙丙閣府・厚生労働省令第十八号)附則第二条の規定に基づな、同条の規定により内閣総理大臣及び厚工労働大臣が認める
地方公共団体が利用する障害者福祉システム及び内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める日を次のように定める。
令和八年八月七日
内閣総理大臣高市早苗
厚生労働大臣上野賢一郎
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第一条第一項に規定する標準化規準事務を定める政令に規定するデンシリア・総務省省令で求める事務を定める命令第十一条各号に規定する事務の処理
に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める市予附則案一条の内閣整理課大臣及び厚生労働人臣が認める地方公共団体が利用する障害者福祉システムは、別次の大欄に掲げる地方公共
規律の利用する障害者福祉システムとし、同欄に掲げる地方公共団体に係る内閣総理大臣及び厚生労働入れが定める司令と漏用する日 以下「再四日日 というでは、それぞれ回正の面に掲げると云りと
する。
別表
地 方 公 共 体
適用日
北海道北見市、北海道竜川市、北海道市庭市、北海道北広島市、北海道所竜町、北海道斜里町、北海道本羽町、青森県青森市、青森県八戸市、青森県黒石市、青森県六ヶ所
村、青森県おいらせ町、青森県風間浦村、岩手県釜石市、岩手県県渡町、宮城県岩沼市、秋田県秋田市、秋田県県沢市、秋田県山村本住市、福島県会津若役市、埼玉県川越
市、埼玉県加須市、埼玉県藤市、埼玉県入岡市、埼玉県富士見市、埼玉県ふじみ野市、千葉県銚子市、千葉県木栗津市、千葉県東金市、千葉県旭市、千葉県市原市、千葉県
鴨川市、千葉県岩津市、千葉県山武市.千葉県大網白里市、千葉県九十九里町、東京郡文京区、東京都台東区、東京都大田区、東京都秋田各区、東京都杉並区、東京都横橋
区、東京都織南区、東京都高海区、東京都江戸川区、東京都八王子市、東京都町田市、東京都小平市、東京都国立市、東京都東大和市、東京都船船麹町、東京都日の出町、東
京都檜原村、東京都奥多摩町、神奈川県稲模原市、神奈川県藤沢市、神奈川県小田原市、神奈川県大和市,新潟県新潟市、新潟県県条魚川市、新潟県五泉市、新潟県区賀野市、
新潟県理管町、新潟県関川村、富山県高浜市、富山県魚津市、富山県水見市、富山県深川市、富山県黒都市、富山県材木市、富山県鹿島橋村、富山県上市町、富山県立山町、
富山県入善町,富山県朝田町、石川県白山市、福井県鹿賀市、福井県美浜町,福井県若狭町、山梨県甲府市、山梨県県忍野村、長野県佐久総町、長野県長和町、長野県下修村、
長岡県泰阜村、長野県豊丘村、長野県生坂村、長野県木島平村、岐阜県県阜市、岐阜県大垣市、岐阜県高山市、岐阜県岡岡市、岐阜県中津川市、岐阜県美濃市、岐阜県瑞市、