告示令和7年12月12日

個人情報保護委員会告示第七号(ガイドライン改正)

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.88
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抽出された基本情報
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個人情報保護委員会告示第七号(ガイドライン改正)

令和7年12月12日|p.88

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次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
また、アジア太平洋経済協力(APEC)越境プライバシールール(CBPR)システム
又はグローバル越境プライバシールール(CBPR) システム(※)の認証を取得している
事業者は、その取得要件として、当該事業者に代わって第三者に個人情報を取り扱わせる場
合においても、当該事業者が本人に対して負う義務が同様に履行されることを確保する措置
を当該第三者との間で整備している必要があることとされている。
改正後
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
(外国にある第三者への提供編)
[略]
目次
[1~3 略]
4個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制の基
4-1 適切かつ合理的な方法(規則第16条第1号関係)
[略]
前前
改正前
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
(外国にある第三者への提供編)
目次
[同左]
[1~3 同左]
(4 個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制の基
1
4-1 適切かつ合理的な方法(規則第16条第1号関係)
[同左]
また、アジア太平洋経済協力(APEC)の越境プライバシールール(CBPR)システ
ム(※)の認証を取得している事業者は、その取得要件として、当該事業者に代わって第三
者に個人情報を取り扱わせる場合においても、当該事業者が本人に対して負う義務が同様に
履行されることを確保する措置を当該第三者との間で整備している必要があることとされて
いる。
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個人情報保護委員会告示第七号(ガイドライン改正) - 第88頁
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