告示令和7年5月14日

個人情報保護委員会告示第七号(ガイドラインの一部改正・改正前比較)

号外p.56

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公告概要

ガイドラインの一部改正(改正前比較)

省庁個人情報保護委員会
件名ガイドラインの一部改正(改正前比較)

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個人情報保護委員会告示第七号(ガイドラインの一部改正・改正前比較)

令和7年5月14日|p.56

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改正前
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
目次
[同左]
[同左]
【凡例】
(行政機関等編)
※なお、特に断りのない限り、本ガイドラインにおいて示す法令の条番号は、本ガイドライ
ンの公表日(令和7年4月1日)時点の条番号を示すものとする。
1~7 [同左]
8 行政機関等匿名加工情報の提供等
[同左]
8-1 [同左]
8-2行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に係る提案募集
[同左]
(1) [同左]
(2)提案の募集及び提案
行政機関の長等は、規則で定めるところにより、行政機関等匿名加工情報をその用に供
して行う事業について、定期的に提案の募集を行わなければならない(法第11条)。
提案募集に応じて行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、規則
の定めるところにより、法第112条第2項各号に掲げる事項を記載した書面(同条第3項
及び規則で定める書類を添付したもの)を行政機関の長等に提出し、当該事業に関する提
案をすることができる(同条)。
また、個人情報ファイル簿に記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供し
ようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる(法
第118条第1項)。この場合においては、法第112条第2項及び第3項並びに第113条から第
115条までの規定について、法第118条第2項に規定する請替えを行った上で準用される(同
項)。
なお、次のいずれかに該当する者は、法第112条第1項の提案をすることができない(法
第113条)。
1~3 [同左]
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個人情報保護委員会告示第七号(ガイドラインの一部改正・改正前比較) - 第56頁
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