米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の策定について
令和6年8月20日|p.26
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告示 第七号
告示 第七号
米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針の策定について
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第4条第1項の規定に基づき、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針を令和6年7月30日付けで策定したので、同条第5項の規定に基づき公表する。
令和6年8月20日
農林水産大臣 坂本 哲志
米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針
第1 米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針
米穀の需給及び価格の安定を図るため、米穀の需給の適確な見通しを策定し、これに基づき、整合性をもって、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進及び米穀の供給が不足する事態に備えた備蓄の機動的な運営を行います。
このうち、米穀の生産調整の円滑な推進については、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)の枠組みの下で、平成30年産以降は、行政による都道府県別の生産数量目標等の配分は行わないこととし、国が策定する米穀の需給の見通し等の情報を踏まえつつ、生産者や集荷業者・団体が中心となって円滑に需要に応じた生産に取り組むとともに、水田の有効活用により自給率向上を図るため、主食用米の需要拡大、米粉用米や飼料用米等の生産・利用の拡大に取り組みます。
また、国が行う備蓄については、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、毎年6月末時点での在庫量100万トン程度を現行の適正水準として保有します。
して、原則として、かてきやてん組織とするささい。」しあさのは「削除」さ、第四の
〇五第二二六四中「国の農水事業とする」と、原則として、かてきやてん組織とするささい。」
しあさのは「削除」さ、第五十一〇三〇中「その農水事業とする」と、原則として、かて
きやてん組織とするささい。」しあさのは「削除」さ、第五四〇三〇く中「その農水事業と
する」と、原則として、かてきやてん組織とするささい。」しあさのは「削除」さ、第五五
〇三中「国の農水事業とする」と、原則として、かてきやてん組織とするささい。」しあさの
は「削除」する。
+ (略)
別表第六の二 解体廃棄物運搬処理業許可解体廃棄物
一~五 (略)
六 区画整然街区番号〇〇〇より掲げる面積化学廃棄のちぎりのもの
(略)
ア-ウかミイリシス入ススエーが (ア-ウ七)
(略)
十一~十 (略)
第2 米穀の需給の見通しに関する事項
1 令和5/6年の需要実績
(1) 需要実績の対象期間及び対象米穀
米穀の需要実績については、前年7月から当年6月までの1年間について算出することとしています。
また、需要実績の算定の対象となる米穀は、国内で生産された水稲うるち米及び水稲もち米から、需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領(平成26年4月1日付け25生産第3578号農林水産省生産局長通知)第4及び第5で定める加工用米その他主食用に充当されない米穀を除いた米穀(以下「主食用米等」という。)としています。
(2) 算出方法
需要実績は、令和5年産主食用米等生産量、令和5年6月末民間在庫量及び令和6年6月末民間在庫量を基に算出します。
| 表1 令和5/6年の需要実績の算出方法 |
| 需要実績=①+②-③ |
| ① 令和5年産主食用米等生産量 |
| ② 令和5年6月末民間在庫量 |
| ③ 令和6年6月末民間在庫量 |