告示令和7年8月15日

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い所轄庁を定める告示の一部改正

掲載日
令和7年8月15日
号種
号外
原文ページ
p.53
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抽出された基本情報
省庁内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い所轄庁を定める告示の一部改正

令和7年8月15日|p.53

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法規的告示
内閣府、総務省、財務省、
○文部科学省、厚生労働省、農林水産省
告示第七号
経済産業省、国土交通省、環境省
令和7年8月15日 金曜日 (号外第185号)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和七年法律第三十五号)の施行に伴い.、租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ(2)
及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文野科学人臣、厚生労働大臣、農林水産、大臣、経済基業大臣、国土交通大臣及び産大臣が財務人臣と協議して定める条伐、事業、力法及び
所轄庁を定める告示(平成二下年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業者、国土文地省、環境省告示第一号)の一部を次のように改正する。
令和七年八月十五日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
文部科学大臣 阿部 俊子
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣 浅尾慶一郎
附[]
この告示は、地域の自主性及び白文性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和七年法律第二十五号)の施行の口(各和七年八月十六日)から施行する。
別表
公益法人等
[略]
公立大学法人
[略]
後後
業務又は事業
[略]
所轄庁
[略]
地方独立行政法人法(平成十五年法律第
百十八号)第二++一条第二号に掲げる業
務(同号11規定する設置及び管理10限
(0)
文部科学大臣及び総務
大臣(地方独立行政法
人法第七条の規定によ
り都道府県知事の認可
を受けた公立大学法人
にあっては、当該認可
をした都道府県知事)
[略]
[略]
別表
公益法人等
[同上]
公立大学法人
[同上]
政政
業務又は事業
[同上]
所轄庁
[同上]
地方独立行政法人法(平成十五年法律第
百十八号)第二++一条第二号に掲げる業
務(出資に係るものを除く。)
をした都道府県知事)
にあっては、当該認可
を受けた公立大学法人
り都道府県知事の認可
人法第七条の規定によ
文部科学大臣及び総務
大臣(地方独立行政法
[同上]
[同上]
読み込み中...
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い所轄庁を定める告示の一部改正 - 第53頁
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