告示令和7年9月19日

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(一部改正)

掲載日
令和7年9月19日
号種
号外
原文ページ
p.75
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(一部改正)

令和7年9月19日|p.75

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令和7年9月19日金曜日 (号外第211号)
財務省
0
長示第二十七号
農林水産省
農林水産省
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成
大蔵省
七年
■ 4本本 告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める
農林水産省
件)の一部を次のように改正する。
令和七年九月十九日
財務大臣加藤勝信
改正後
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主
務大臣が定める利息は、借入金につき、借入
れの条件として定められた利率(その利率が
年三・三五パーセン11を超える場合は、年
三・三五パーセント)により計算した金額の
ものとする。
農林水産大臣小泉進次郎
農林水産大臣小泉進次郎
1この告示は、公布の日から施行する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
2この告示の施行前に成立L.10いる中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係に
の傍線を付した部分のように改める。
ついては、なお従前の例による。
読み込み中...
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(一部改正) - 第75頁
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