令和七年デジタル庁・総務省告示第七号の一部改正
令和7年12月16日|p.19
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(令和七年デジタル庁・総務省告示第七号の一部改正)
第十四条令和七年デジタル庁・総務省官(第七号「行政工続における特定の個人を説則するための番号の利用等に関する法任別式の主務省令で定める。
務大臣が定める事務を定める告示)の一部を次のように改める
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後後
改
正
前
一令和六年度北海道室蘭市低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)支援給付金(原油価格や
物価高騰等の影響に鑑み、 令和六年度室蘭市一般会計補正予算における、 北海道室蘭市から、
低所得者世帯を支援する観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする
情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)によ
る入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)
による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)
による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に
よる福祉の措置の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭
和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施に関する情報をいう。以下同じ。)、地方税関
係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく
条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。以下同
じ。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための
預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号
までに掲げる事項をいう。以下同じ。)、令和五年度物価高騰対策給付金(第一号)(物価高騰対
策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)第二条第一号に規定する
物価高騰対策給付金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報、令和五年度物価高騰対策給付金
(第二号)(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和五年内閣府・総
務省・財務省令第一号)第二条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げる世帯、同条第
二号口及び同条第三号イ1に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに同条第二号イに掲げ
る世帯に限る。)並びに同条第三号イ(2)に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支
給することを目的として国が交付する交付金を財源として市町村(特別区を含む。以下同じ。)
から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の支給に関
する情報及び令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号八からホまでに掲げ
る個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三号イ1に掲げる個人又は世帯(同条第二号八から
ホまでに掲げる個人又は世帯に限る。)、同条第三号口及びハに掲げる者並びに同条第四号に掲
げる者その他これに準ずる個人又は世帯に対し給付金を支給することを目的として国が交付す
る交付金を財源として市町村から支給される給付金であって、同令第一条各号に掲げるものを
いう。以下同じ。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務