デジタル庁告示第七号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設敷地等の指定)
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○デジタル庁告示第七号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、同法の施行の日(令和八
なお、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施
設の敷地等の指定(令和三年内閣官房告示第一号)は、同日から廃止する。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
デジタル庁の庁舎
| 対象施設に係る対 | |
| 対象施設に係る対 | 対象施設の敷地 | |
| 対象施設に係る対 | | 対象施設の敷地 |
| 対象施設に係る対 | | 対象施設の敷地 |
| 対象施設に係る対 | | 対象施設の敷地 |
| 対象施設に係る対 | | 対象施設の敷地 |
| | 対象施設に係る対 | 対象施設の敷地 |
| 対象施設に係る対 | |
| 東京都新宿区 | 東京都港区 | | 東京都千代田区 |
| 東京都新宿区 | | | 東京都千代田区 |
| 東京都新宿区 | 東京都港区 | | 東京都千代田区 |
| 東京都新宿区 | 東京都港区 | 14 | 東京都千代田区 |
| 東京都新宿区 | 東京都港区 | 14代 | 東京都千代田区 |
| 東京都新宿区 | | | 東京都千代田区 |
| | | 東京都千代田区 |
| 四 | 丁す限赤白部る坂 | | |
| 四16 | 白部る坂---次に T | 一町丁目が次 目及関の次かび三 | 尾尾 |
| 1-T | ---次に Tの限三目 | | 同 |
| T目) | 次に Tの限三目図るT及目) | 次 目及関の次かび三図の5-T | 同 |
| 10次次 | の限三目図るT及面CH | 図の5-T面図六丁目に面丁目- | 1番 |
| 図るT及面CHに並か二 | 面図六丁目に面丁目-示に目 次 | |
| 10 | 面CHに並か二示びらT | に面丁目-示に目 次す示ま集の | 11次 |
| 11 | に並か二示びらTすに五目11 | 示に目 次す示ま集の部すで町図 | 次の |
| 示びらTすに五目部七丁八 | す示ま集の部すで町図 | の図{ |
| すに五目部七丁八分T自分 | 部すで町図分部 面に分紀平に | 図{(面) |
| 部七丁八分T自分に日まず | 分部 面に分紀平に | (面)11 |
| 19 | 分T自分に日まず限並でれ | に分紀平に限に尾河示る限井町す | 一六 |
| (部 | に日まず限並でれるび も | 限に尾河示る限井町すじる町一部 | th** |
| (分 | | る限井町すじる町一部 | ** |
| 元Tのるび もCに六次 | -目に1,,,000 | |
| 11) | 元Tの赤目図Cに六次 | | |
| る。 | 元Tの赤目図坂へ面 | -目に四番及限番町びる | 10 |
| 10 | 赤目図坂へ面一次に | 四番及限番町びる町 二 | 10 |
| 一次にTの示目図す | 町 二並二丁、 | |
| | |
| Tの示目図す | 並二丁、び番目永に町 " | |
| 目図す及面部びに分 | | |
| 及面部びに分二示に | に町 "六麹町番三町一 | |
| びに分二示に | 六麹町番三町一 | |
備考
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四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域は、なお従前の例による対象施設の敷地及び対象施設の敷地及び対象
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