防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(続き)
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万六千九百円」に改め、同条第四項中「前条第四項」を「第十七条の六第四項」に、「三万五千四百円」を「三万六千九百円」に改め、同条第五項中「前条第五項の」を「第十七条の六第五項の」に、「額と」を「金額と」に改め、同項第二号中「及び」を「又は」に、「前条第五項」を「第十七条の六第五項」と改め、同条に次の一項を加える。
6 前条の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一次号から第四号までに掲げる者以外の者 五十三万円
二 基準日の属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上の自衛官 百六十八万円
三 基準日の属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の自衛官 百十一万円
四 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第七項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度の分の地方税法による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である自衛官等又は基準日において要保護者である者であって防衛省令で定めるものに該当する自衛官等(前二号に掲げる者を除く。) 二十九万円
第十七条の六の二を第十七条の六の二の二とし、第十七条の六の次に次の一条を加える。
(年間的高額療養費の支給要件及び支給額)
第十七条の六の二 高額療養費は、毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条、第十七条の六の三、第十条の六の四及び第十七条の六の六において「計算期間」という。)において、自衛官等(計算期間の末日(以下第二十四条第四号を除き、基準日)という。)において自衛官等である者に限る。以下この条、第十七条の六の三及び第十七条の六の四において「基準日自衛官等」という。)又はその自衛官被扶養者がそれぞれ自衛官等又は自衛官被扶養者として受けた療養(第十七条の七第一項の規定による給付に係る療養(第十七条の六の四において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(前条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、第十七条の八の二に規定する給付又は支給として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付又は支給が行われる場合にあつては、当該給付又は支給に相当する金額を控除した金額とする。)から国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四の二第一項に規定する七十歳以上年間世帯合算額を超える場合(以下この条において「一部負担金等年間世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に基準日自衛官等に支給するものとし、その額は、一部負担金等年間世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。
一 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四の二第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
二 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四の二第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
第十七条の六の三第一項第一号中「八万百円」を「八万五千八百円」に、「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に改め、同項第二号中「二十五万二千六百円」を「二十七万三百円」に、「八十四万二千円」を「九十万円」に改め、同項第三号中「十六万七千四百円」を「十七万九千百円」に、「五十万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同項第四号中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」