政令令和8年7月29日
国民健康保険法施行令の一部を改正する政令
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- 政令第169号
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第二十九条の四の三第三項第二号中「基準日において被保険者が療養の給付を受けることとした場合において、法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第四号適用者」という)」であって、所得の額(同項第四号に規定する所得の額をいう。次号及び第四号において同じ。)を「第四号所得額」に、「もの」を「第四号適用者」に改め、同項第三号及び第四号中「第四号適用者であつて、所得の額」を「第四号所得額」に「もの」を「第四号適用者」に改め、同条第四項の表中「第四十四条第五項」を「第四十四条第六項」に、「第四十四条第七項」を「第四十四条第八項」に改める。
第六条 国民健康保険法施行令の一部を次のように改正する。
第二十七条の二第一項第一号中「第二十九条の三第四項第六号及び第十四項第五号」を「第二十九条の三第四項第十四号及び第十四項第六号」に改める。
第二十九条の三第一項第一号中「次号から第五号までに掲げる場合以外の場合」を「その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。次号から第十二号までにおいて同じ。)の基準所得額を合算した額が千三百五十六万円を超える場合」に「八万五千八百円」を「三十四万二千円」に、「二十八万六千円」を「百十四万円」に改め、同号ただし書中「四万四千四百円」を「十四万百円」に改め、同項第五号中「第十二項第四号」を「第十二項第五号」に、「第四項第五号」を「第四項第十三号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第四号中「二百十万円」を「八十二万六万円」に改め、同号ただし書中「四万四千四百円」を「三万四千五百円」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第三号中「九百一万円」を「六百七十九万円」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の五号を加える。
七 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が四百十万円を超え六百万円以下の場合(第十三号に掲げる場合を除く。) 十一万四百円と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円) から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
八 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が三百十三万円を超え四百十万円以下の場合(第十三号に掲げる場合を除く。) 九万八千百円と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円) から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
九 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が二百十万円を超え三百十三万円以下の場合(第十号に掲げる場合を除く。) 八万五千八百円と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円) から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
十 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が百二十七万円を超え二百十万円以下の場合(第十三号に掲げる場合を除く。) 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
十一 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が八十六万円を超え百二十七万円以下の場合(第十三号に掲げる場合を除く。) 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
第二十九条の三第一項第二号中「(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。次号及び第四号において同じ。)」を削り、「九百一万円を超える」を「九百一万円を超え千百万円以下」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が八百九十九万円を超え九百一万円以下の場合 二十万九千四百円と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円) から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額) との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
五 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が六百七十九万円を超え八百九十九万円以下の場合 十九万四千四百円と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円) から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額) との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。
第二十九条の三第一項第一号の次に次の一号を加える。
二 その被保険者の属する世帯に属する全ての被保険者について療養のあつた月の属する年の前年の基準所得額を合算した額が千百万円を超え千三百五十六万円以下の場合 三十万三千円と、第二十九条の二第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百一万円に満たないときは、百一万円) から百一万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額) との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。
第二十九条の三第二項中「前項第二号から第四号まで」を「前項第一号から第十二号まで」に改め、同条第三項第一号中「四万二千九百円」を「十七万千円」に、「十四万千円」を「五十七万円」に改め、同号ただし書中「二万二千二百円」を「七万五千円」に改め、同項第五号中「第一項第五号」を「第一項第十三号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第四号中「第一項第四号」を「第一項第十二号」に改め、同号ただし書中「二万二千二百円」を「一万七千二百五十円」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第三号中「第一項第三号」を「第一項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の五号を加える。
七 第一項第七号に掲げる場合 五万五千二百円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円) から十八万四千円を控除した額に
百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
八 第一項第八号に掲げる場合 四万九千五十円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万三千二百円とする。
九 第一項第九号に掲げる場合 四万二千九百円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
十 第一項第十号に掲げる場合 三万四千八百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
十一 第一項第十一号に掲げる場合 三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
第二十九条の三第三項第二号中「第一項第三号」を「第一項第三号」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四 第一項第四号に掲げる場合 十万四千七百円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十四万九千円に満たないときは、三十四万九千円)から三十四万九千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
五 第一項第五号に掲げる場合 九万七千二百円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万四千円に満たないときは、三十二万四千円)から三十二万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。
第二十九条の三第三項第一号の次に次の一号を加える。
二 第一項第二号に掲げる場合 十五万七千五百円と、第二十九条の二第二項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万五千円に満たないときは、五十五万五千円)から五十五万五千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。
第二十九条の三第四項第一号中「次号から第六号までに掲げる場合以外の場合」を「法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が千百万円以上のものである場合」に、「六万五千円」を「三十四万二千円」と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百十四万円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額」に改め、同号ただし書中「四万四千四百円」を「十四万四百円」に改め、同項第六号中「第一項第五号イ」を「第一項中第十三号イ」に、「第十四項第五号」を「第十四項第六号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項中第十五号を第十三号とし、同項第四号中「三百八十万円」を「二百三十万円」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の三号を加える。
十 法第四十二条第一項第四号に規定する所得の額が五十七万円以上のものである場合(前各号、第十三号又は第十四号に掲げる場合を除く。)六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
十一 法第四十二条第一項第四号に規定する所得の額が二十八万円以上五十七万円未満のものである場合(第十三号又は第十四号に掲げる場合を除く。)六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
十二 法第四十二条第一項第四号に規定する所得の額が二十八万円未満のものである場合(次号又は第十四号に掲げる場合を除く。)六万五千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、三万四千五百円とする。
第二十九条の三第四項第三号中「六百九十万円」を「五百四万円」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の二号を加える。
七 法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が二百八十万円以上三百八十万円未満のものである場合 十一万四百円と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
八 法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が二百三十万円以上二百八十万円未満のものである場合 九万八千百円と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
第二十九条の三第四項第二号中「六百九十万円以上」の下に「九百万円未満」を加え、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四 法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が六百四十万円以上六百九十万円未満のものである場合 二十万九千四百円と、第二十九条の二第三項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から
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