私立学校教職員共済法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令
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| 第六条の表第十一条の三の六の二第一項第一号の項を次のように改める。 |
| 第十一一条の三の六の二第一項 | 当該組合の組合員 | 加入者 |
| 第一号 | 法第五十一条 | 私立学校教職員共済法第二十条第三項 |
第六条の表附則第三十四条の三第一項、第二項、第六項及び第七項の項、附則第三十四条の三第八項の項及び附則第三十四条の四の項を削る。
第十四条 私立学校教職員共済法施行令の一部を次のように改正する。
第六条中「第十一条の三の五第一項第五号、第三項第六号」を「第十一条の三の五第一項第十三号、第三項第十四号」に、「第十一条第四号及び第十二項第五号」を「第十項第五号及び第十二項第六号」に改め、同条の表第十一条の三の五第五号の項中「第十一条の三の五第一項第五号」を「第十一条の三の五第一項第十三号」に改め、同表第十一一条の三の五第三項第六号の項中「第十一条の三の五第三項第六号」を「第十一条の三の五第三項第十四号」に改め、同表第十一条の三の五第十一項第四号の項中「第十一条の三の五第十一項第四号」を「第十一条の三の五第十一項第五号」を「第十一条の三の五第十二項第六号」に改める。
「第十二条の三の五第十二項第六号」を「第十一条の三の五第十二項第五号」を
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条の六の見出し中「高額療養費」を「月間の高額療養費」に改め、同条第一項第一号中「この条」の下に、「次条」を加え、「この項及び」を「この項・次条及び」に、「国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第五項」を「同令第十一条の三の四の二第一項第一号」に改め、同項第二号中「この条」の下に、「次条」を加え、「国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第五項」を「同令第十一条の三の四の二第一項第一号」に改め、同条第三項中「次条第三項」を「第十七条の六の二第二項第三項」に改める。
第十七条の六の二第一項中「前条第一項の」を「第十七条の六第一項の」に改め、同項第一号中「八万百円と、前条第一項第一号及び第三号」を「八万五千八百円と、第十七条の六第一項各号」に、「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に改め、同項第二号中「この項」の下に、「第六項」を加え、「二十五万二千六百円と、前条第一項第一号及び第三号」を「二十七万三千円と、第十七条の六第一項各号」に、「八十四万二千円」を「九十万円」に改め、同項第三号中「十六万七千四百円と、前条第一項第一号及び第二号」を「十七万九千百円と、第十七条の六第一項各号」に、「五十万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同項第四号中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に改め、同項第五号中「所得割を除く」の下に「第六項第四号及び」を加え、「同号」を「第六項第四号及び同条第一項第五号」に、「生活保護法第六条第二項に規定する要保護者」を「要保護者」(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。第六項第四号において同じ。)を「要保護者」(又は「」に、「三万五千四百円」を「三万六千九百円」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第十七条の六第二項」に、「八万百円」を「八万五千八百円」を「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に改め、同条第三項中「前条第三項の高額療養費算定基準額」を「第十七条の六第三項の高額療養費算定基準額」に改め、「同項第一号中「八万百円と、前条第一号イ」に、「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に改め、同号ただし書中「前条第三項」を「第十七条の六第三項」に改め、同項第二号中「二十五万二千六百円と、前条第一項第二号イ」を「二十七万三百円と、第十七条の六第一項第一号イ」に、「二十四万二千円」を「一九万千円」に改め、同項第三号中「十六万七千四百円と、前条第一項第一号イ」を「十七万九千百円と、第十七条の六第一項第一号イ」に、「五十九万八千円」を「五十万七千円」に改め、同項第四号中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に改め、同項第五号中「三万五千四百円」を「三