政令令和8年7月29日
中小企業退職金共済法施行令等の一部を改正する政令
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- 発行機関
- 厚生労働省
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- 政令第169号
- 発令機関
- 内閣
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別表第九の一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「一、一九〇円」を「一、二〇〇円」に改め、同表の三三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「二六、六四〇円」を「二六、六五〇円」に、「一、〇九〇円」を「一、一一〇円」に改め、同表の三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「三九、七二〇円」を「三八三〇円」に、「一、一二〇円」を「一、一三〇円」に改め、同表の四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「五三、一二〇円」を「五三、三六〇円」に、「一、一三〇円」を「一、一四〇円」に改め、同表の五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「六六、六九〇円」を「六七、〇七〇円」に、「一、一五〇円」を「一、一六〇円」に改め、同表の七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「八〇、四六〇円」を「八一、七一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「九四、三五〇円」を「九五、三七〇円」に、「一、一六〇円」を「一、一九〇円」に改め、同表の九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「一〇八、三一〇円」を「一〇九、二九〇円」に、「一、一七〇円」を「一、二〇〇円」に改め、同表の一〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「一二三、六七〇円」に、「一、一八〇円」を「一、二〇〇円」に改め、同表の一一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「一三六、五六〇円」を「一三八、一六〇円」に、「二、一九〇円」を「二二〇、八四〇円」を「二一五三、七四〇円」に、「二、二〇〇円」を「二二四、〇九〇円」に改め、同表の一五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「二六五、一八〇円」を「二六七、四三〇円」に、「二、二〇〇円」を「二、二四〇円」に改め、同表の一七八、二四〇円」を「一八二、二〇〇円」を「一八四、一〇〇円」を「一九七、一九〇円」に、「二、二三〇円」を「二、二六〇円」に改め、同表の一七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「一九、八七〇円」を「二〇、一二〇円」に改め、同表の二〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「二三三、四四〇円」を「二三七、五〇〇円」に、「二、二四〇円」を「二、二八〇円」に改め、同表の三〇三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「二三四、八七〇円」に、「二、二五〇円」を「二、三〇〇円」に改め、同表の二一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「二五三、二八〇円」を「二五八、四三〇円」に、「二、二六〇円」を「二、三一〇円」に改め、同表の三三七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「二六八、四〇〇円」を「二七四、一五〇円」を「二七七、〇九〇円」を「二八三、六八〇円」を「二九〇、〇九〇円」に、「二、二九〇円」を「二、三四〇円」に改め、同表の二五一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「二九九、一三〇円」を「三〇六、一九〇円」に、「三、一〇円」を「三、三六〇円」に改め、同表の二六三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「三三四、七九〇円」を「三三二、四七〇円」に、「三、三三〇円」を「三、三八〇円」に改め、同表の二七五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「三三〇、六五〇円」を「三三八、九七〇円」を「一、三四〇円」を「一、三四〇円」を「一、四五〇円」を「一、四六〇円」を「一、四七〇円」に改め、同表の三三五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「三九五、七〇〇円」を「四〇七、二〇〇円」に、「一、三九〇円」を「一、四七〇円」に改め、同表の三四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「四一二、三七〇円」を「四二四、七八〇円」に改め、同表の三四七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「四二九、二五〇円」を「四四二、五七〇円」に、「二、四三〇円」を「一、五〇〇円」に改め、同表の三五九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「四五六、三六〇円」を「四六〇、五九〇円」に、「一、四五〇円」を「一、四七〇円」に改め、同表の三七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「四八三、一二〇円」を「四八八、九〇〇円」に、「二、四六〇円」を「一、五五〇円」に改め、同表の三八三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「四八八、二四〇円」を「四九七、五〇〇円」に、「二、四九〇円」を「一、五七〇円」に改め、同表の三九五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「四九八、九三〇円」を「五一、三三〇円」に、「二、四九〇円」を「一、五九〇円」に改め、同表の四〇七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「五一六、七九〇円」を「五三五、三八〇円」に、「一、五一〇円」を「一、六二〇円」に改め、同表の四一九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「五三四、八七〇円」を「五五四、七一〇円」に、「一、五三〇円」を「一、六四〇円」に改め、同表の四三一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「五五三、二〇〇円」を「五七四、三三〇円」に、「一、五五〇円」を「一、六七〇円」に改め、同表の四四三月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「五七七、八〇〇円」を「五九九、三一〇円」に、「一、五八〇円」を「一、七〇〇円」に改め、同表の四五五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「五九〇、七三〇円」を「六一四、六七〇円」に、「一、五九〇円」を「一、七二〇円」に改め、同表の四六七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「六〇九、八二〇円」を「六三五、三四〇円」に、「一、六一〇円」を「一、七五〇円」に改め、同表の四七九月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「六二九、一六〇円」を「六五六、三四〇円」に、「一、六三〇円」を「一、七九〇円」に改め、同表の四九一月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「六四八、七三〇円」を「六七六、一二〇円」を「一、六五〇円」を「一、八四〇円」に改め、同表の五一五月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「六七八、五三〇円」を「七二一、五九〇円」に、「一、六九〇円」を「一、八六〇円」に改め、同表の五二七月に一月から一二月までの月数をそれぞれ加えて得た月数の項中「七〇八、七二〇円」を「七五四、八八〇円」に、「一、七二〇円」を「一、九〇〇円」に改め、同表の五四〇月の項中「七三一、一二〇円」を「七六八、五五〇円」に改める。
附則
第一条 この政令は、令和八年十月一日から施行する。
(退職金に関する経過措置)
第二条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に中小企業退職金共済法(以下「法」とい
う。)第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じた者に係る
当該退職金の額については、なお従前の例による。
第三条 施行日前に別表第六特定業種(この政令による改正前の中小企業退職金共済法施行令別表第三
第六に規定する業種をいう。以下この項において同じ。)に係る特定業種掛金納付月数(法第四十三条
第二項に規定する特定業種掛金納付月数をいう。以下同じ。)が三十六箇月以上である者であって施行
日以後に同条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の支給の事由が生じたものにおけ
るこれらの規定により支給する当該退職金の額は、中小企業退職金共済法施行令(以下「令」とい
う。)第十二条第一項の規定にかかわらず、別表第六特定業種掛金月額区分(別表第六特定業種に係
る同項第一号に規定する区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次の各号に掲げる場合の
区分に応じ、当該各号に定める金額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、こ
れを一円に切り上げた額)とする。
一 令和三年十月一日前に別表第六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分
掛金納付月数(令第十二条第一項第一号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この
条において同じ。)が四十二箇月以下であり、かつ、平成十年一月一日前に別表第六特定業種掛金月
額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数が三十五箇月以下である場合 別表第
六特定業種掛金月額区分に係る掛金の納付があった特定業種区分掛金納付月数に応じてこの政令
による改正後の令(以下「新令」という。)別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額
(施行期日)
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