高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(続き)
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「第十五条第一項第六号及び第九項第五号」を「第十五条第一項第十四号及び第九項第六号」に改め、「同条第一項第三号中「第九項第四号」を「第九項第五号」に、「第十五条第一項第五号」を「第十五条第一項第十三号」に改める。
第十五条第一項第一号中「次号から第六号までに掲げる者以外の者」を「法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が千百万円以上のもの」に「六万千五百円」を「三十四万二千円」と、第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(この額に百十円に満たないときは、百十四万円)から百十四万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額」との合算額」に改め、同号ただし書中「四万四千四百円」を「十四万千円」に改め、同項第六号中「第九項第五号」を「第九項第六号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第五号中「前三号」を「第一号から第九号まで」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第四号中「三百八十万円」を「二百三万円」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の三号を加える。
十 法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が五十七万円以上のもの 六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
十一 法第六十七条第一項第二号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が五十七万円未満のもの 六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
十二 法第六十七条第一項第一号の規定が適用される者(次号又は第十四号に掲げる者を除く。)六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、三万四千五百円とする。
第十五条第一項第三号中「六百九十万円」を「五百四万円」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の二号を加える。
七 法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が二百八十万円以上三百八十万円未満のもの 十一万四百円と、第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
八 法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が二百三万円以上二百七十万円未満のもの 九万八千百円と、第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
第十五条第一項第二号中「六百九十万円以上」の下に「九百万円未満」を加え、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四 法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者であって同号に規定する所得の額が六百十四万円以上六百九十万円未満のもの 二十九万九千四百円と、第十四条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費