政令令和8年7月29日

船員保険法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第169号
発令機関内閣

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船員保険法施行令の一部を改正する政令

令和8年7月29日|p.19|原文を見る

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第十二条第二項第二号中「基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第三号適用者」という)であって」を削り、「もの」を「第三号適用者」に改め、同項第三号及び第四号中「第三号適用者であつて」を削り、「もの」を「第三号適用者」に改め、同条第四項の表中「第四十四条第五項」を「第四十四条第六項」に、「第四十四条第七項」を「第四十四条第八項」に改める。 附則第二条から第五条までを次のように改める。 第二条から第五条まで 削除 第四条 船員保険法施行令の一部を次のように改正する。 第九条第一項第一号中「次号から第五号までに掲げる者以外の者」を「療養のあつた月の標準報酬月額が百二十七万円以上の被保険者又はその被扶養者」に、「八万五千八百円」を「三十四万二千円」に、「二十八万六千円」を「百十四万円」に改め、同号ただし書中「四万四千四百円」を「十四万百円」に改め、同項第五号中「第十一項第四号」を「第十一项第五号」に、「第三項第五号」を「第三項第十三号」に、「第二号又は第三号」を「第一号から第六号まで」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第四号中「二十八万円」を「十六万円」に改め、同号ただし書中「四万四千四百円」を「三万四千五百円」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第三号中「八十三万円」を「六十二万円」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の五号を加える。 七 療養のあつた月の標準報酬月額が四十万円以上五十万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。)十一万四百円と、第八条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十六万八千円に満たないときは、三十六万八千円)から三十六万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 八 療養のあつた月の標準報酬月額が三十六万円以上四十四万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。)九万八千百円と、第八条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が三十二万七千円に満たないときは、三十二万七千円)から三十二万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 九 療養のあつた月の標準報酬月額が二十八万円以上三十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。)八万五千八百円と、第八条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 十 療養のあつた月の標準報酬月額が二十万円以上二十八万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。)六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 十一 療養のあつた月の標準報酬月額が十六万円以上二十万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。)六万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 第九条第一項第二号中「八十三万円以上」の下に「百三万円未満」を加え、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。 四 療養のあつた月の標準報酬月額が七十一万円以上八十三万円未満の被保険者又はその被扶養者 二十九万九千四百円と、第八条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十九万八千円に満たないときは、六十九万八千円)から六十九万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 五 療養のあつた月の標準報酬月額が六十二万円以上七十一万円未満の被保険者又はその被扶養者 十九万四千四百円と、第八条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が六十四万八千円に満たないときは、六十四万八千円)から六十四万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 二 療養のあつた月の標準報酬月額が百三万円以上百二十七万円未満の被保険者又はその被扶養者 三十万三千円と、第八条第一項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が百万円に満たないときは、百万円)から百万円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。 第九条第二項第一号中「次号から第五号までに掲げる被保険者以外の」を「前項第一号に掲げる」に、「四万三千九百円」を「十七万千円」に、「十四万三千円」を「五十七万円」に改め、同号ただし書中「三万二千二百円」を「七万五十円」に改め、同項第五号中「前項第五号」を「前項第十三号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第四号中「前項第四号」を「前項第十二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第三号を「前項第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の五号を加える。 七 前項第七号に掲げる被保険者 五万五千二百円と、第八条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十八万四千円に満たないときは、十八万四千円)から十八万四千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。 八 前項第八号に掲げる被保険者 四万九千五十円と、第八条第二項各号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十六万三千五百円に満たないときは、十六万三千五百円)から十六万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
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船員保険法施行令の一部を改正する政令 - 第19頁
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