高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令
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税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定める者に該当する者(前二号又は次号に掲げる者を除く。)二十九万九千基礎日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第二百十三条第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第二条第一項第二十三号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(第二号又は第三号に掲げる者を除く。)十八万円
10 前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、十八万円とする。
11 第九項の規定は、前条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、第九項第二号、第四号及び第五号中「基準日において」とあるのは「計算期間に最後に被保険者の資格を喪失した日の前日において」と、同項第四号及び第五号中「基準日の属する」とあるのは「計算期間に最後に被保険者の資格を喪失した日の前日の属する」と読み替えるものとする。
第十六条第一項第一号イ中「五万七千六百円」を「六万五千五百円」に改め、同号ロ中「二十五万二千六百円」を「二十七万三千円」に、「八十四万二千円」を「九十万千円」に改め、同号ハ中「十六万七千四百円」を「十七万九千百円」に、「五十五万八千円」を「五十九万七千円」に改め、同号二中「八万四千円」を「八万五千七百円」に、「二十六万七千円」を「二十八万六千円」に改め、同号ホ中「二万四千六百円」とする。」に改め、同号ヘ中「一万五千円」を「一万五千七百円」に改め、同項第二号イ中「二万八千八百円」を「三万七千五十円」に改め、同号ロ中「十二万六千三百円」を「十三万五千五十円」に、「四十二万千円」を「四十五万五百円」に改め、同号ハ中「八万三千七百円」を「八万九千五百五十円」に、「二十七万九千円」を「二十九万五千百円」に改め、同号ニ中「四万五千円」を「四万二千九百円」に、「十三万三千五百円」を「十四万三千円」に改め、同号ホ中「一万二千三百円」を「一万二千八百五十円」。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、一万二千三百円」とする。」に改め、同号へ中「七千五百円」を「七千八百五十円」に改め、同項第三号中「又はロ」を「からハまで」に改め、同号イ中「ロ」の下に「及びハ」を加え、「一万八千円」を「二万三千円」に改め、同号ロ中「八千円」を「一万千円」に改め、同号に次のように加える。
八 前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところによ後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 八千円
第十六条第一項第四号中「一万五千円」を「一万五千七百円」に改め、同条第七項中「第十四条の二」の下に「及び第十四条の三」を加え、「同条及び前条第八項」を「第十四条の二、第十四条の三及び前条第八項から第十一項まで」に改める。
第十六条の二第一項第一号中「又は第十四条の三」を「、第十四条の三又は第十四条の三」に改め、同条第三項中「という。」を「というこ」と」に改め、同条第四項中「第六項の」を「第六項に規定する」に改める。
第十七条の三第一項第二号中「基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者(次号及び第四号において「第三号適用者」という。)であって、所得の額(同項第三号に規定する所得の額をいう。次号及び第四号において同じ。)を「第三号所得額」に、「もの」を「第三号適用者」に改め、「同項第三号及び第四号中「第三号適用者であって、所得の額」を「第三号所得額」に、「もの」を「第三号適用者」に改め、同条第三項の表中「第四十四条第五項」を「第四十四条第六項」に、「第四十四条第七項」を「第四十四条第八項」に改める。
第八条