政令令和8年7月29日

健康保険法施行令の一部を改正する政令(号外第169号)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.177
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第169号
発令機関内閣

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健康保険法施行令の一部を改正する政令(号外第169号)

令和8年7月29日|p.177|原文を見る

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(令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日)
第七十一条の三 令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、第六十二条の五に定める日とする。
(令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第七十一条の四 令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
(略)(略)
日雇特例被保険者又はその被扶養者
(略)健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
(略)(略)
(令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第七十一条の五 令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
(略)(略)
二の項健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(略)(略)
(令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日)
第七十一条の六 令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日は、第六十二条の五に定める日とする。
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第七十一条の七 令第十六条の三第三項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)(略)(略)
(令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日)
第七十一条の三 令第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
(令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)
第七十一条の四 令第十六条の二第四項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。
(略)(略)
日雇特例被保険者又はその被扶養者
(略)健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第一項各号(同令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
(略)(略)
(令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)
第七十一条の五 令第十六条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
(略)(略)
二の項健康保険法施行令第四十四条第五項において準用する同令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(略)(略)
(令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日)
第七十一条の六 令第十六条の三第一項第六号の厚生労働省令で定める日は、第七十一条の三に定める日とする。
(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第七十一条の七 令第十六条の三第三項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略)(略)(略)
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健康保険法施行令の一部を改正する政令(号外第169号) - 第177頁
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